予約キャンセルデータベースの問題点まとめ

個人情報保護法のことを正確に理解していない弁護士が世に溢れているかという証明になってしまいましたね…。
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Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

…「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準」google.co.jp/search?q=%E8%A… (改正前)を見ると、「「その他の記述等」とは、氏名及び生年月日以外の記述又は個人別に付された番号その他の符号等をいい」とあり、省略であったことを確認できる。

2017-07-10 01:41:55
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

旧法にあった(そして後の行政機関法の解釈にもあった)「個人別に付された番号その他の符号」「により当該個人を識別できる」とは如何なる状況が想定されていたのか。これは「他の情報と照合することにより」以前の定義であり、それ単独で識別されることが想定されていたことを意味している。

2017-07-11 01:50:21
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

昭和63年法の当時どういうケースを想定していたのかは、情報公開請求した法令案審議録を解読中、また当時の行政管理庁作成資料の開示決定待ちのところで、現段階ではその想定は判明していないが、そういう想定が時代とともに忘れられて行き、平成15年法の時には完全に忘れられていたように見える。

2017-07-11 02:05:13
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

その原因として平成11年の情報公開法の影響が考えられる。情報公開法案は初期の段階では、1号不開示情報として「個人に関する情報であって特定の個人が識別され又は他の情報と照合することにより識別され得るもの」という定義を用いようとしていた。この時点で昭和63年法は既に10年運用されて… pic.twitter.com/PvZH8RexGM

2017-07-11 02:11:22
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Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

…10年運用されていたのに、あえて異なる定義条文を用いようとしたのだから、初期の立案者は、保護法の個人情報と公開法の個人情報(相当のもの)を同じものとは考えていなかった様子が窺われる。実際、昭和63年法は処理情報が対象であり、情報公開法は散在情報が対象と、質的に異なるものだった。

2017-07-11 02:15:07
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

だが、法制局はこういう文言のばらつきを嫌うので、前例を踏襲して「個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別……(他の情報と照合することにより、……を含む)」の文に変更させられることになる。ここで「容易に」が削られた理由は分析中。 pic.twitter.com/sIMNzpxKhm

2017-07-11 02:34:27
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Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

そして、その数年後に行政機関個人情報保護法の全部改正案が作られるとき、個人情報の定義を昭和63年法から変更して「容易に」を取ることとなったのだが、その理由が、情報公開法に合わせるためだと明記されていた。 pic.twitter.com/86EgbGheJO

2017-07-11 02:49:18
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Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

というのも、行政機関個人情報保護法の中心は本人情報開示の手続きであり、昭和63年法までは「個人情報ファイル」化されているものだけが対象で、しかもファイルの検索キーの個人(リスト化されている一人ひとりの個人)だけが対象だったのに対し、情報公開法は当然ながらファイルが対象ではなく…

2017-07-11 02:53:03
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

…ではなく、バラバラの文書及び、文書中の個々の記述までもが対象となったわけで、本人情報開示もそうした文書についてまで対象にすべきところ、情報公開法はあくまでも誰が請求しているかに関係なく開示する手続きなので、本人情報であろうとも墨塗りして開示する制度なのであり、本人情報開示は…

2017-07-11 02:56:17
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

…本人情報開示は行政機関個人情報保護法の方で対応するべきとされたため、昭和63年法の段階では、一般情報は散在文書まで対象になるのに本人情報開示請求だけはファイルに記録された情報しか対象にならないという不都合が生じていた。この不都合を解消したのが、平成15年の全部改正であった。

2017-07-11 03:01:04
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

「特定の個人を識別できるか」というときに、本人到達性を持ち出す人がよくいるが、これを、電話番号のように、電話をかければ本人に届くからという理由で捉え(また実質論としても、迷惑行為になり得るから保護の意義があるとして)、MACアドレスにはそういう本人到達性がないと言う人たちがいる。

2017-07-11 03:17:55
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

だが、ここで「パッシブな本人到達性」というものを考えたい。つまり、本人が電話をかけてきたら(もしくは自身の電話番号を告げたら)、ブラックリストに登録されているかを確認することで、その人であることを識別できる状況、これを「パッシブな本人到達性」と呼ぶことにしよう。

2017-07-11 03:21:15
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

パッシブな本人到達性は、MACアドレスでもあり得ることになる。同じ端末がアクセスすればMACアドレスによってブラックリスト登録者かなどの形で、当該本人を識別することができるからだ。このパッシブな本人到達性は、改正法の個人識別符号の概念で採用されている考え方だと私は思う。

2017-07-11 03:34:37
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

なぜなら、顔識別用の特徴量情報が1号個人識別符号とされたが、顔識別用の特徴量情報が目の前にあっても、そこから本人に到達することはできないわけで、それだけでは個人情報に該当するとする理屈が成立しないところ、パッシブな本人到達性をもって個人情報であるとするなら、理屈は成り立つからだ。

2017-07-11 03:37:06
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

このようなパッシブな本人到達性は、昭和63年法のときから想定されていたのではないか。そのため、個人情報の定義に「又は個人別に付された番号、記号その他の符号により」と書かれていたのではないか。「個人別に付された番号」にアクティブな本人到達性はないが、パッシブな本人到達性はあるのだ。

2017-07-11 03:41:13
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

こうした番号について、それ単体で個人情報に該当するかというときに、情報公開法の運用でこれまで蓄積されてきた審査会の答申事例や、取消訴訟に至った際の裁判例を参照して、個人情報に該当しないとされた事例が挙げられることがある。しかし、… koukai-hogo-db.soumu.go.jp

2017-07-11 03:46:32
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

…しかし、情報公開の開示(保護法の本人情報開示を含む)においては、パッシブな本人到達性は、開示してよいか否かに何ら影響しないので、そこが加味されないのは当然と言えるから、そういう判断が出ているに過ぎず、対して、保護法の(本人情報開示以外の)法目的が、パッシブな本人到達性によって…

2017-07-11 03:53:12
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

…パッシブな本人到達性によって引き起こされる本人の権利利益侵害を未然に防止することにあるのなら、個人情報該当性にパッシブな本人到達性を加味するのは当然のことと言えよう。そして、そのような保護すべき権利利益とは、EU法でいうところのプロファイリングによる自動決定に係るものである。

2017-07-11 03:58:34
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

今回の改正は、制度大綱で「いわゆるプロファイリング」として「継続的な検討課題」に書かれ、法目的に位置付けることが先送りされてしまった。法律案審議録にもプロファイリング云々を法目的と捉える考え方が一切書かれていない。その結果、パッシブな本人到達性を識別性の根拠とすることができず、…

2017-07-11 04:09:47
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

…できず、携帯電話番号を単体で個人情報とする理屈が立たなくなった。そうすると、顔識別用の特徴量情報を個人識別符号としているのはいったいなぜなのか。その法目的が見えない。立案者らは理由を、不変性や唯一性のある情報だから個人情報に入れたのだとするが、法目的は見えない。

2017-07-11 04:15:00
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

今改正は法目的を見極めることなく行われた、単なる「明確化」のための改正だった。実際、法律案審議録にも「明確化」だと書かれている。だが、私は、プロファイリングによる自動決定がもたらす権利利益侵害は、昭和63年法のときから法目的として想定されていたのだと推定している。

2017-07-11 04:20:11
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

ビジネスジャーナルも、誤登録・番号変更による濡れ衣について何も言ってない。なんでこうどいつもこいつも想像が及ばないのかね。登場する弁護士も、保護法のルールを当てはめているだけで、法目的からの趣旨を導出していないので、的外れになる。 twitter.com/biz_journal/st…

2017-07-12 01:40:40
Business Journal/ビジネスジャーナル @biz_journal

波紋の予約キャンセル客の電話番号共有サイト、利用する飲食店は違法の可能性 ift.tt/2u9ZfeC pic.twitter.com/IETGPXbqtd

2017-07-12 00:32:30
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

こういう、法目的から考えないルールの当てはめばかりやっているから、「個人情報保護法なんて糞食らえだ」みたいな世間の悪評が強化されることになる。ブラック個人リストの適正な運用こそが個人情報保護法のど真ん中の法目的の一つだということを、いいかげん全ての弁護士は理解するべき。

2017-07-12 01:44:27
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

ad-ibaraki.com/%E3%81%A4%E3%8… 「むしろビジネスチャンスとして「モンカス(モンスター・カスタマー)ドットコム」を設立してもよいのではないかと冗談を言っていました。 そしてついにこうしたサービスが現実のものになったようです。」

2017-07-12 03:38:04
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

広がってきたでー。放置できなくなっていくぞー。 coconala.com/requests/31755 「下記の様なサイトの構築は可能でしょうか? yoyakucancel.com 当方は飲食店ではなく修理業なのですが、……お見積りと大体の納期をご提案ください。」 pic.twitter.com/uqDopVViSB

2017-07-12 03:20:31
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