FgoCM原画集がコミケ後aniplexで通販開始になったけどこれいいの?ってはなし

建前はきちんとしようねというだけのなにか
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(補遺・景表法と特商法)

景品表示法

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに
該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のもの
よりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似 の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると 示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択 を阻害するおそれがあると認められるもの
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種 若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の 相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘 引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ るもの
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者 に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自 主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

特定商取引法

第十二条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利
の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権 利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は 売買契約の解除に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合に は、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する 表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認さ せるような表示をしてはならない。

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