高プロは「柔軟な働き方」と言う人すべてに問います。

反論求む。「やっぱり高プロって柔軟な働き方なんだね、これで安心だー!」と思わせてくれい。
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dek kvin @dek_nobo

労基法32条の2(月単位の変形労働時間制)にある歯止め部分。 「一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは」

2018-05-31 01:42:18
dek kvin @dek_nobo

労働基準法第32条の4(1年単位の変形労働制)にある歯止め部分。 「第2号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において」

2018-05-31 01:44:21
dek kvin @dek_nobo

変形労働制は、「柔軟な働き方」のひとつの方法だが、このように明確な歯止めが法律条文に示されている。

2018-05-31 01:48:37
dek kvin @dek_nobo

労基法第38条の3(専門型裁量労働制)で、対象が労働者に裁量を委ねる必要がある業務であることを明示している部分。 「業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため」

2018-05-31 01:54:01
dek kvin @dek_nobo

労基法第38条の4(企画型裁量労働制)で、対象が労働者に裁量を委ねる必要がある業務であることを明示している部分。 「当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため」

2018-05-31 01:57:22
dek kvin @dek_nobo

労基法第32条の3(フレックスタイム制)条文で、労働時間の歯止めになっている部分。 「第2号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において」

2018-05-31 02:01:28
dek kvin @dek_nobo

こちらも「柔軟な働き方」を定める条文だが、それぞれ歯止め、もしくは「労働者に裁量を持たせる労働である明示」が、条文の中にしっかりされている。

2018-05-31 02:04:23
dek kvin @dek_nobo

要するにこれまで「柔軟な働き方」を定める法律は、法定労働時間を超えて働く日があっても穴埋めする規定か、労働者に裁量を与えることを明示する条文か(もしくは両方)が必ず入っていたことになる。

2018-05-31 02:07:40
dek kvin @dek_nobo

今度の高プロ法案にはそのどちらもない。辛うじてそれを指向しているのが「従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める」という対象業務の規定だが、労働者の行動で分類するわけではないから縛りとして通用しない。

2018-05-31 02:12:24
dek kvin @dek_nobo

なので、「高プロ法案は柔軟な働かせ方」という書き方、完全にミスリードだと断言する。

2018-05-31 02:14:03
dek kvin @dek_nobo

typo。「高プロ法案は柔軟な働き方」

2018-05-31 02:27:24
dek kvin @dek_nobo

反論求む。弁護士だろうが議員だろうが構わないから反論求む。 「高プロ法案で柔軟な労働が可能になる」根拠を示してくれ。

2018-05-31 02:16:01