同人活動をするときに知っておきたい法律知識( #同人活動の法務 )
1 同人活動全般
契約は,契約書がなくても,ペンネーム名義でも成立する。 要するに,「お互いが一定の内容で合意」するだけで成立する。 メールでも契約出来るし,証拠として使えないわけではない。 #同人活動の法務
2015-07-29 12:50:49「契約書を作れといわれても,いちいちそんなことやってられないよ」 だれがどういおうが,実際問題はそう。 そこで,契約の内容,合意したことを箇条書きにしてメールで送って,双方確認するだけでもやっておくと違う。 五月雨式でなく,1通のメールにまとめるのがよい。 #同人活動の法務
2015-07-30 18:21:23電話や口頭の会話でも、録音していれば証拠になるし、Lineのメッセージ等も証拠になる。情報技術の発達に伴い、ログが残り易くなったことは、正当な活動をしている人にとっては良いこと。ただ、いくら正当な権利を持っている人でも証拠がないと守られない点には変わりがない。 #同人活動の法務
2015-07-30 22:53:33「少し面倒だけれども,ちゃんと法律に則ってやろう」 と,一通りの意識の統一が出来ているだけで,かなりの割合の紛争は避けられたのではないか?と思うこともしばしば。 #同人活動の法務
2015-07-30 12:18:52同人活動であっても,法律の適用はあるわけだから,合意を反故にしたり,活動の過程で誰かに損害を与えれば,賠償責任を負う。 #同人活動の法務
2015-07-29 12:52:13権利,義務,違法行為,犯罪行為,いずれも,裁判を経ないでも,行為時から違法行為は違法行為で間違いない。 裁判は,過去の事実から現在の権利を「確認」する作業であり,裁判前から権利義務は存在しているというのが前提になる。 #同人活動の法務
2015-07-29 12:59:30民事も刑事も,一番目立っている・大きいところから標的になるとは限らない。 あくまで可能性の問題だし,被害者・捜査機関は,どこが「一番」か,わかっていないことだって多い。 #同人活動の法務
2015-07-29 13:03:50ネットで法律情報を収集するのもいいが,100%正しい知識があっても,正しい判断が導けるわけではない。無意味だと思った事実で結論が180度変わることもしばしば。 著名イラストレーターの著書を1万回読んでも,同じ絵が描けるわけではなく,法律判断・手続もまた同じ。 #同人活動の法務
2015-07-29 13:08:17法律について勉強するなら,ネットで質問サイトや条文をチェリーピッキングするのではなくて,薄くてもいいから,ちゃんと本を一冊読んでみよう。 #同人活動の法務
2015-07-29 13:22:31法律は,イメージされているほどに,名目や形式に拘束されないし,名目や形式で判断されない。 むしろ,やたらと実質を重視する世界なので,名目や形式をいじって目的を達しようとしないこと。 #同人活動の法務
2015-07-29 13:51:04議論し,検討するときは,「自作法律用語」を安易に使うのは絶対にやめよう。 それのせいで,議論が迷走,あるいは無意味になっているケースが多々ある。 #同人活動の法務
2015-08-03 11:52:40「自作法律用語」の典型は「無断引用」。まるで、無断で引用をしてはいけないような印象を与える用語だが、無断で引用を行う事自体に何の問題もない。但し、公正な慣行に合致するものであり、かつ正当な範囲内で行なわれるものでなければならない(著作権法32条1項)。 #著作権 #同人活動の法務
2015-08-03 18:22:59QB被害対策弁護団先生のご指摘の通り,「無断引用」は自作法律用語の典型ですね。 『時おり「無断引用」といった表現を見かけることがありますが、実はこれは間違いです。』『引用は「無断」が原則なのです。』(その「つぶやき」は犯罪です104頁) #同人活動の法務
2015-08-03 21:16:32なお,拙著で申し訳ないんですが,『その「つぶやき」は犯罪です―知らないとマズいネットの法律知識―』は,各論として著作権侵害についても解説していますが,冒頭部分は,法律・法務入門の解説になっています。 実は,私が一番伝えたかったことが書いてあります。 #同人活動の法務
2015-07-29 13:26:17「ネットの体験談」を問題解決の参考にしてはならない。 この手の体験談は脚色が酷かったり,架空だったりすることも珍しくない。 法学クラスタがしょっちゅう暴いている。 #同人活動の法務
2015-07-29 13:56:18ネットの法律情報とのつきあい方,注意点については,昔にまとめたものがありますので,こちらもご覧下さい。 it法務.jp/%EF%BD%89%EF%B… #同人活動の法務
2015-07-29 14:02:392 サークル内部の法律関係
仲間内で定めたルールは,同意した者の中では,契約類似の法律効果がある。 しかし,その外,第三者との関係では一切拘束することができない。 「うちらのきまりでは・・」を,外に持ち出すと,わかっていない扱いされるので要注意。 #同人活動の法務
2015-07-29 13:15:42