なぜ免許証など身分証を「見せるだけ」で警官に預けてはならないかというと、預けるとそれで「持ち物(身体・カバン)の任意捜査に応じた」と裁判官が判断してしまうからです。そういうところにも落とし穴があります。
2018-11-12 00:25:15はい。交通警察官にはなおさら免許証を「見せる」だけで「預けなくてい」を奨励します。 twitter.com/FW14B_Red5/sta…
2018-11-12 01:02:31なお、路上演奏にせよ交通違反にせよ、警官があれこれ言って摘発しようとしたら「警察官の調書は一切お断りします。私を送検してください。検事さんにだけお話します。検事調書をとってください」といえばよい。調書作成拒否一択。検事は司法試験に受かった人たちなので警官よりは法律を遵守します。
2018-11-12 01:04:21警察は事件化したものはすべて検察庁に送らねばならないのです。 警察官調書をすべて拒否したうえで「私を送検してください。検事さんにならお話します」と言っても何ら違法性はありません。自分から進んで検事に話すと言っている人間を逮捕することもできません。
2018-11-12 01:05:58また、よしんば逮捕されても、警察官の調書作成は一切拒否してください。白紙のままでよい。自分が考えてもいないことを作文されます。あとから修正はできませんので、署名捺印など絶対にしてはならない。「検事さんにならお話しますので送検してください。警察官には話しません」といえばよいのです。
2018-11-12 01:07:16拙著にも書きましたが、いったん警察官調書に署名捺印したら、弁護士を呼ぼうが何をしようが、後から修正することは不可能です。いかに警察官の作文が書かれていても、裁判官は「あなた、内容に同意してるじゃないですか。なぜ断らなかったのですか」と見ます。つまり同意したことにされます。
2018-11-12 01:09:18反対にいえば、警察官調書に署名捺印させさせることに成功すれば、裁判官がそれを覆すことは99%ありませんので、警官は無事「犯罪者」を立件できて、自分の業績になり、昇進につながるので一安心です。ですから粘りに粘ります。
2018-11-12 01:10:53しかし逮捕されてないなら、任意捜査ですから、いつでも帰ってよい。「後から弁護士を通じて連絡します」と住所氏名を証明書で証明して、帰宅する。あとから陳述書を書いて持参、郵送すればよいでしょう。 もちろん警官はいやがって止めますが、無理に止めるたら国家賠償請求の対象です。
2018-11-12 01:12:03そういった「自衛のための法律豆知識」をまとめたのがこの拙著です。 敷金・職質・保証人―知らないあなたがはめられる - 自衛のための「法律リテラシ―」を備えよ - (ワニブックスPLUS新書) 烏賀陽 弘道 amazon.co.jp/dp/484706139X/… @amazonJPさんから
2018-11-12 01:14:36免許証を警官に預けると、所持品・持ち物=身体やカバンなど本来令状が必要な捜査に同意したとみなされます。また「警察署に来ないと返さない」「反則切符に同意しないと返さない」と恫喝に使われることもあります。
2018-11-12 01:16:33いったん警察官調書に署名捺印してしまったら、弁護士を呼んでも無駄です。後からの修正は一切できません。「裁判になったら、裁判官ならわかってくる」という期待も無駄です。日本の裁判官は「できるだけ警察・検察を肯定的に、被告に否定的に見よう」とします。
2018-11-12 02:42:21日本の裁判官は「できるだけ警察・検察は肯定的に」「被告には否定的に」見ようとします。つまり、日本の裁判所は統治機構の一部でしかなく、権力の濫用を抑止するフェイルセーフとして機能していません。これは西欧型民主主義社会とは正反対です。
2018-11-12 02:43:20なぜ路上演奏のミュージシャンが制服警官に狙われるかというと、別に騒音や通行妨害などではなく、彼らが「20歳代ミュージシャン風」を違法薬物を持つ犯罪者予備軍として見ているからです。警察内部の副読本を引用して拙著「敷金・職質・保証人」で説明しましたのでご参照ください。
2018-11-12 05:07:06