親がサンタの代わりにプレゼントを用意する行為は法律上どうなのか?クリスマスの法律関係を図示してみた

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伊藤 誠悟 @sorabethere

クリスマスの法律関係を図示しました pic.twitter.com/dO04oXBHg8

2018-12-24 07:29:51
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伊藤 誠悟 @sorabethere

元ネタはこちらです twitter.com/sorabethere/st…

2018-12-24 23:24:08
伊藤 誠悟 @sorabethere

子供の頃、サンタクロースの正体が親だと知ってショックを受けたけれど 大学生になって、「親がサンタの代わりにプレゼントを用意する行為」は立派な「代理行為(民法99条)」であり、代理行為は本人(サンタ)に効果帰属する以上、あのプレゼントは確かにサンタからの贈り物だったのだと思うようになった

2017-11-30 20:44:47
伊藤 誠悟 @sorabethere

子供の頃、サンタクロースの正体が親だと知ってショックを受けたけれど 大学生になって、「親がサンタの代わりにプレゼントを用意する行為」は立派な「代理行為(民法99条)」であり、代理行為は本人(サンタ)に効果帰属する以上、あのプレゼントは確かにサンタからの贈り物だったのだと思うようになった

2017-11-30 20:44:47
伊藤 誠悟 @sorabethere

Q. 顕名が必要では? A. 「サンタより」と書いてあれば、それを顕名とする署名代理といえそうです Q. 無権代理では? A. え、もしかしてサンタさんにお願いされたことないんですか?ここだけの話、世の中の親御さんたちは皆サンタさんに依頼されてるんですよ

2017-12-01 14:37:14
中間管理職💉@勤務医開業つれづれ日記 @2008med

@Reborn_Tokyo あー! 未成年者については、法定代理人になることができない旨が個別に規定されている(833条、847条1号、867条1項など) なので、サンタの代理としての 高校生のクリスマスプレゼントは法的には認められないのでは?

2017-12-01 18:38:44
東と西 @Rempoo_JGV__769

@2008med 外から失礼します おそらくサンタの代理は任意代理のため未成年の代理人も判例に従っても問題ないかと思います! 代理は他人効ですし結局法律行為は本人(サンタ)がしたこととなりますので

2017-12-01 19:52:20
中間管理職💉@勤務医開業つれづれ日記 @2008med

@Reborn_Tokyo サンタはいない、とか サンタはプレゼントを持ってこなかった、 とか言ってしまったら、代理人による詐欺(民法101条)にあたるんですかね?

2017-12-01 18:35:45
くぅ~ @okiraqoo

@Reborn_Tokyo 無権代理だったとして、サンタクロースによる追認が行われるまでの間は効果帰属も留保される? サンタクロースの意に添わないプレゼントの場合は追認拒絶される可能性もある(^_^;)

2017-12-01 10:08:31
春のスミレ @1950inco

@Reborn_Tokyo @melon2038 私も長年サンタ委託業に従事致 しておりました。 24年前 朝 起きた息子が驚愕の声 「母さん!サンタはヤマダと業務 提携してるの?」 よく見ると クリスマス包装にYAMADAと🎄

2017-12-02 13:40:04
富 ユタカ @lkj777

@sorabethere @heibenn 代理権の授与はいつなされたのかが不明。これは表見代理ではないのか。ちなみに無権代理だという説は否定する。なぜならサンタさんがやる行動を範囲であり、表見代理と解する方が第三者保護に資するからである。

2018-12-24 11:23:31
かわさん @kawasan3

@sorabethere @kurubushi_rm 「本人」に権利能力があるかどうか問題。人か法人か、そもそも・・・

2018-12-24 20:52:00
あさうみ @asasasu10

サンタから頼まれたと嘘をついてるから多分、無権代理とか表見代理かな 多分、サンタからの追認がないと無効のはず ただ子供が純粋でサンタの存在を信じてる善意 無過失なら、たぶん子供勝てる! twitter.com/sorabethere/st…

2018-12-25 14:27:19
ぼ ん ⚡️ @bonyouben

因みに、未成年者は行為能力が制限されているが、受贈者として贈与契約を締結する場合、民法第5条1項但書により単独での法律行為が可能。 … 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 twitter.com/sorabethere/st…

2018-12-25 11:53:03
カンカン@ @ittoumutou

親がやむを得ぬ事情により、サンタに承諾を取らずに祖父を復代理人にするのもOK 代理人は未成年でもなれます。 自己契約や双方代理は禁止とか。 ポロポロ知識が出てくるから、まだ忘れてないなw twitter.com/sorabethere/st…

2018-12-25 10:10:08
ねこち @dr9rayth

親が無権代理人と推定出来るため、プレゼントが気に入らなかった時は契約の履行又は損害賠償請求をすることが出来ますね twitter.com/sorabethere/st…

2018-12-25 01:37:10
よさく@宅建2019・34点 @mon5and43q

しかし表見代理や無権代理、本人が未成年でも大丈夫だし、要素の錯誤も相手方がよければいいし、二重譲渡、詐欺、強迫、、、法律結局相手方が納得行かないからこんな複雑なのか😇と思った次第 債務不履行とかあったらサンタからの解約手付け高そう twitter.com/sorabethere/st…

2018-12-24 19:05:42
品鶴線※ @hinkakuline

なんか面白いことになってるw サンタいる前提で、法律関係もってきて解説w twitter.com/sorabethere/st…

2018-12-24 17:44:50