- takeo3dayo
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小野仁@豊原航技 C102日東“イ”51a
@yukikazemaru
あ、やっぱ、航空法であってたわ。第53条何人も、滑走路、誘導路その他国土交通省令で定める空港等の重要な設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしてはならない。 #futenma
2011-05-01 21:28:12
小野仁@豊原航技 C102日東“イ”51a
@yukikazemaru
普天間基地は航空法適用外かも知れんが、進入路で風船あげるのは、この行為に相当するわな。 #futenma
2011-05-01 21:29:07