#ジェンダー法学会 #Metoo の不都合な真実:女は平気でウソをつく>強姦冤罪事件が意味するもの

〇SPAのアーカイブは根拠がないので、これでこの事件を評価する人は自分が法律にも社会にも向いていない本物の正真正銘のバカなのだと自覚してください。そういうバカがいるからいつまでたっても冤罪がなくならないんです。バカは正義なんて扱えないのでバカのくせに正義漢ぶるのはやめよう。 〇セカンドレイプは冤罪を助長する
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日対研(跡地) @parabellum_site

よくフェミニストが性犯罪には虚偽通報は存在しない、と主張するので性犯罪の虚偽通報に関する資料を紹介する。また「欧米の定義では強姦に該当する」との主張もよく見掛けるが米国では強姦の冤罪が多い可能性もあるようだ。 「性犯罪の行動科学」(田口真二ら, 2010年)pp.100-101 pic.twitter.com/CNlAqxeaVK

2017-10-19 18:17:25
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ピルとのつきあい方(公式) @ruriko_pillton

アメリカあたりでは虚偽告発はすでに相当問題になっている。虚偽告発の調査/研究もなされていて、一般に想像されている比率よりもかなり高い。もし日本のジェンダー法研究会でそのような研究に言及したら、袋だたきに遭いそうだけど。twitter.com/nitroexpress60…

2019-01-05 22:25:17
リンク 産経WEST 【西論】「魂の殺人」に目が曇ったか…司法の大失態、「正義の危うさ」自覚せよ 女性が集合住宅の一室で、同居する親族男性(72)に強姦(ごうかん)された-と大阪府警に訴えたのは平成20(2008)年夏のことだ。当時14歳の少女だった。女性は… 169 users

https://www.sankei.com/west/news/151120/wst1511200009-n1.html
「魂の殺人」に目が曇ったか…司法の大失態、「正義の危うさ」自覚せよ(編注:強姦を魂の殺人と表現するのは宗教的価値観を持っているため中立性を要求されるマスコミの使う表現ではありません)

(1/4ページ)【西論】
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小6女児放火殺人とされていた東住吉事件の再審請求の流れ

 女性が集合住宅の一室で、同居する親族男性(72)に強姦(ごうかん)された-と大阪府警に訴えたのは平成20(2008)年夏のことだ。当時14歳の少女だった。

 女性は小学生のころから性被害に遭っていたと説明した。男性は無実を訴えたが逮捕され、大阪地検は強姦2件、強制わいせつ1件の3事件で起訴する。女性の証言に加え、3事件を目撃したとする女性の兄の証言もあったからだ。1、2審、最高裁でも男性は無罪主張を一蹴され、23年に懲役12年が確定、服役した。

 しかし26年、女性が親族や弁護人に「証言は嘘」と告白。当初、実母から何度も「やられたやろう」と問い詰められて虚偽の被害を訴えたが、実母と疎遠になったことを機に、真実を打ち明けようと思い立ったという。兄も実母や警察の顔色をうかがって女性の嘘に合わせていたと吐露した。

 同年9月、弁護側が裁判のやり直しを求めて大阪地裁に再審請求。地検が再捜査したところ、女性に性的被害の痕跡がないとする当時の診療記録が見つかり、無罪を確信した地検は同11月に男性を釈放した。地裁は今年2月の再審開始決定を経て10月の再審公判で無罪を言い渡した。

 刑事司法の使命は冤罪(えんざい)を生まないことだ。被害者と目撃者の証言という直接証拠があったとはいえ、警察、検察、裁判所がそろって虚偽を見抜けず、無実の人に約6年の勾留・服役を強いたのだ。司法の大失態である。

偏見と思い込み

 冤罪を見抜く機会はあった。強姦されたとき、泣き叫んだという女性の証言に、男性側は「狭い家の隣室に他の家族がいたのに不可能だ」などと不自然な状況も訴えた。女性や兄の証言の変遷も指摘したが、1審判決は「弱冠14歳の少女が強姦被害をでっちあげることは非常に考えにくい」、兄の証言も「でっち上げるメリットがない」といずれも信用性を是認した。
 2審では、弁護側が診療記録を探すよう求めた。検察官調書に女性が複数の医療機関を受診したと記されていたからだ。しかし、後に再審無罪の根拠の一つとなった診療記録を、検察は「存在しない」と回答。大阪高裁は無実を示す客観証拠を見逃し、弁護側が求めた女性や実母の証人尋問も「必要性なし」と退けた。

 被害者らの証言は不自然であっても解釈を補って信用する。一方、男性側の主張は不合理な弁解としてことごとく否定する。公正な目で双方の主張を吟味しようという姿勢があったのか、疑問だ。調べるべきものを調べていれば、再審までに無罪を導き出せた可能性は高い。なぜ、うのみが連鎖したのか。弁護人は「偏見と思い込みの恐ろしさ」を指摘する。

 「魂の殺人」といわれる強姦。被害者はいたいけな少女。実母がこの女性に被害申告を強く迫った背景として、男性への偏見を抱かせる人間関係のもつれも浮かび上がった。

 男性によると、女性検事は取り調べで「許せない」と憤った。刑事裁判の経験が豊富で優秀とされた1審の裁判長も詰問調になった。女性の証言を聞いて涙をみせた男性に「お前、(刑務所に)行くとしたら長いんやで。自分のことを心配しろ」と言い放った。

 「悪を懲らしめる」。そんな素朴な正義感が司法の底流にあっていい。ただ、怒りに駆られた正義はときに、いかなる人物にも予断と思い込みを植え付ける危うさを秘める。法曹は、その自覚をもっと深める必要がある。(後略)(社会部次長 牧野克也)

モトケン @motoken_tw

【西論】「魂の殺人」に目が曇ったか…司法の大失態、「正義の危うさ」自覚せよ sankei.com/west/news/1511… @SankeiNews_WESTより

2019-01-06 09:51:04
モトケン @motoken_tw

子供というのは、周囲(親とか友達)の影響で簡単に嘘をつく、ということは事実認定の常識的知識として広まる必要があると思う。 twitter.com/motoken_tw/sta…

2019-01-06 11:19:48

強姦冤罪事件、女性の「うそ」で服役 裁いた国の責任は
1/5(土) 15:17配信

朝日新聞デジタル

 強姦(ごうかん)事件などで服役中に被害証言がうそだったとわかり、再審で無罪となった男性(75)と妻が国と大阪府に計約1億4千万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が8日、大阪地裁である。男性側は冤罪(えんざい)の責任は捜査機関だけでなく、裁判所にもあると訴えている。

 訴状などによると、男性は2004年と08年に当時10代の女性に自宅で性的暴行を加えたとして強姦と強制わいせつの罪で起訴された。一貫して無罪を訴えたが、大阪地裁は09年5月、「女性が被害をでっちあげることは考えがたい」として、女性本人や被害を目撃したとする親族の証言などから懲役12年の判決を言い渡した。最高裁が11年4月に上告を退け、確定した。

 しかし男性が服役中の14年、女性が「被害はうそ」と告白。親族も証言が虚偽と認めた。その後の大阪地検の調べで、女性が被害届を出した後に受診した医療機関に「性的被害の痕跡はない」とするカルテがあったことが判明。男性は14年11月に釈放され、15年10月に地裁の再審で無罪判決を受けた。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190105-00000024-asahi-soci

小林有斗 @agaben2014

第三者証人にはあえて捜査機関の意向に逆らう積極的メリットがないし、捜査権力の機嫌を損ねて何かされたら怖いという漠然とした不安もあるので、虚偽供述の動機がなくても捜査機関に迎合しますよね。

2019-01-06 11:20:14
とりなお @naotarou1981

供述調書の信用性とか任意性にはデリケートなのに実況見分調書はスルーする人結構いるけど、変な取り調べするお巡りさんいたら計測とか雑にするお巡りさんも当然いる前提で見た方がいいと思うよ。

2019-01-06 12:54:11
野田隼人 Atty. NODA Hayato J.D. @nodahayato

大阪の強姦再審の事件で,再審公判判決が再審請求審における「被害者」の証言の信用性を検討するに際し,客観整合の次に虚偽供述の動機がないことを挙げているのは苦笑するほかない。

2019-01-06 13:48:19
野田隼人 Atty. NODA Hayato J.D. @nodahayato

刑事訴訟法には,裁判所が供述の信用性を慎重に判断することを前提に正当化される制度が多く含まれているが,供述の信用性の判断枠組みについて裁判所が経験的にではなく正しく科学的に検証した形跡がない。

2019-01-06 13:57:46
野田隼人 Atty. NODA Hayato J.D. @nodahayato

確定審は客観証拠のない中で,主に虚偽供述の動機がないことを理由として「被害者」供述の信用性を肯定して誤った有罪判決を下したわけである。そうであるにも関わらず,虚偽供述の動機を客観の次に検討するというフレームワークに変動がないとのだとすれば,同じ形式での冤罪は繰り返される。

2019-01-06 14:17:39
スヤスヤいちご @ichigo_ba

「(イ)虚偽供述をする動機がうかがわれないこと A及びBの各新供述は,自身の確定審での各公判供述が虚偽であること,ひいては自身に偽証罪が成立することを認めるものであるところ,真に被告人によるAへの強姦等があったというのであれば,【続く】

2019-01-06 13:53:47
スヤスヤいちご @ichigo_ba

【続き】A及びBがあえて自身が偽証罪に問われる危険を冒してまで,被告人は無実である旨の虚偽の供述をする事情は何ら見当たらない。したがって,無実の被告人を放ってはおけない,偽証罪に問われるのは自身の責任であるなどという気持ちから,【続く】

2019-01-06 13:55:11
スヤスヤいちご @ichigo_ba

【続き】真実を打ち明けるに至ったとするA及びBの各新供述の信用性は高いといえる。」

2019-01-06 13:55:20
スヤスヤいちご @ichigo_ba

この事案は「被害者」とされている者の「処女膜は破れていない」という客観証拠が存在することが後に判明した事案だが、「被害者」とされている者の不合理な供述内容や不合理な変遷が存在しており、無罪にされるべき事案だったと思う。

2019-01-06 14:11:27
スヤスヤいちご @ichigo_ba

第一審の量刑理由の一部() 「このような深刻な被害状況にもかかわらず,被告人は,不合理な弁解に終始して本件各犯行を全面的に否認し,反省の情が皆無であるばかりか,挙げ句には,被害少女の母親が自分に恨みを持っていることから被害をでっち上げたなどと同女を誹謗中傷するまでに至っている。」

2019-01-06 14:12:33
スヤスヤいちご @ichigo_ba

第一審の事実認定はこのようにして始まる。 「(2) 信用性の検討  そこで,以下,弁護人の主張に鑑み,多様な観点から被害少女供述の信用性について検討を加える。  ア 虚偽供述を行う利益・動機の存否」

2019-01-06 14:54:21
スヤスヤいちご @ichigo_ba

弱冠14歳の少女がありもしない強姦被害等をでっち上げるまでして養父(実質上の祖父)を告訴すること自体非常に考えにくい」「もしそのような稀有なことがあるとすればよほどの特殊な事情がなければならないと考えられる」「本件全証拠を子細に検討しても,そのような事情は一切認められない」

2019-01-06 14:54:32
スヤスヤいちご @ichigo_ba

このように、第一審は「虚偽供述なんてするわけがない」というところからスタートしているので、供述内容や変遷の疑問点をどんなに並べ立てられても、”このような可能性がある”という程度の抽象的可能性で合理性を維持してしまった。

2019-01-06 14:56:25
スヤスヤいちご @ichigo_ba

こんなことで冤罪が生まれてしまった。

2019-01-06 14:57:09
スヤスヤいちご @ichigo_ba

高裁も同じ。 「関係証拠を子細に検討してみても,一審判決の当時,わずか14歳にすぎない被害少女が,自らが強姦されたなどとありもしない被害事実を主張して,養父である被告人に対し虚偽の刑事告訴をしなければならないような事情を見出すことはできない。」

2019-01-06 15:06:36
スヤスヤいちご @ichigo_ba

最高裁は仕事してない。 「弁護人後藤貞人,同西園寺泰の上告趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。よって,同法414条,386条1項3号,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。」

2019-01-06 15:07:50
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