- uchida_kawasaki
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学術研究目的のためのデータ提供に関する検討部会 - 福島県ホームページ http://www.pref.fukushima.lg.jp//site/portal/kenkocyosa-kentoiinkai-data.html
第7回学術研究目的のためのデータ提供に関する検討部会(2019年1月16日) pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps… 資料3:福島県県民健康調査データの学術研究目的のための 第三者提供の在り方に関する報告書(案) pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attac…
2019-01-27 16:08:13経緯 背景:東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故による放射性物質の拡散や避難等を踏まえ、県民の被ばく線量の評価を行うとともに、県民の健康状態を把握し、疾病の予防、早期発見、早期治療につなげ、もって、将来にわたる県民の健康の維持、増進を図ることを目的として、
2019-01-27 16:12:02(続)平成23年6月より福島県は「県民健康調査」を実施しており、その各調査結果がデータベースに蓄積されている。
2019-01-27 16:12:242 県民健康調査データを第三者提供する目的について 県民健康調査に関する国内外の幅広い研究を促進させ、科学的知見の創出につなげ、県民の健康の維持、増進などにつなげることを目的として、公益性の高い研究に対してデータ提供を行う。
2019-01-27 16:13:34「県民の健康の維持、増進などにつなげる」という部分。データ提供時の審査基準にも「県民の健康を長期的に寄り添い見守るという視点にたって、その健康の保持・増進のために行われる学術研究」とあるけど、「健康の保持・増進」のためじゃない研究って、具体的にどういう?
2019-01-27 16:29:56第2回データ会議の資料1「福島県「県民健康調査」データ利用・解析、結果発表等に関する審査要綱」によると、福島医大の研究者による論文は内部査読を受け、”県民健康調査の目的である「長期にわたる県民の健康の見守り」に寄与するか”について審査される、と。 pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attac… pic.twitter.com/N9KQBmaDP2
2019-01-27 16:37:28その他の審査項目は、「データ利用申請の結果を用いた内容となっているか」「結果の内容、解釈に間違いはないか」「学会発表または投稿論文として十分な水準に達しているか」「その他、結果発表に関して問題がないか」など。
2019-01-27 16:41:44「結果の内容や解釈の間違い、その他の結果発表に関しての問題はないか」ということを内部査読で審査するというのは、何か、「こういう結果でこういう解釈、こういう結果発表」以外はアウトみたいなガイドラインがあるということなのだろうか?
2019-01-27 16:47:08第3回データ会議 pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps… 資料1:県民健康調査のデータ提供と倫理指針との関係 pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attac… 第3者へのデータ提供時に同意が必要かという議論の中で、福島県個人情報保護条例第7条第2項の例外規定「学術研究の目的」が挙げられている。 pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attac… pic.twitter.com/KlgsAHC0In
2019-01-28 03:31:01データ会議では、県民健康調査データ自体は、検査ごとに同意を取っているが、それを第三者に提供するにあたり再同意が必要かどうかについて議論されており、最終的には、”人を対象とする医学系研究に関する倫理指針上における「IC手続困難な場合」に該当する”とみなされた。 pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attac…
2019-01-28 03:38:45第6回データ会議 pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps… 資料2 県民健康調査データの第三者提供における倫理指針上の「IC手続困難な場合」への該当性について pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attac…
2019-01-28 03:39:36個人情報 togetter.com/li/1307547で @TAKASHIMA724さんが説明されてる伊達市の個人情報保護条例には「学術研究の目的」は言及されていないけれど、県の条例は適用される? 福島県個人情報保護条例(第7条2項) pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attac… 伊達市個人情報保護条例(第9条) www3.e-reikinet.jp/date/d1w_reiki… pic.twitter.com/3JJO5oToPw
2019-01-28 03:47:48@YuriHiranuma 今回の場合、実施機関は伊達市の組織ですので、福島県の条例は適用されず、もっぱら伊達市の条例が適用されます。
2019-01-28 09:14:10@YuriHiranuma 伊達市の個人情報保護条例は、市民からの個人情報収集段階、及び収集した情報を第三者に提供する段階の双方について、詳細な規制を設けています。
2019-01-28 09:18:37@YuriHiranuma 問題は、伊達市の個人情報保護条例は近年数度にわたり改正されており、伊達市の情報収集の違法性を確認するには旧条例の内容を確認する必要があることです。
2019-01-28 09:24:16@YuriHiranuma どなたか、改正前の伊達市個人情報保護条例を保存しておられる方がおられましたら、拝見させていただければありがたいのですが。
2019-01-28 09:26:26しかし、学術研究目的のためのデータ提供に関する検討部会(データ会議)って、もしかして、県民健康調査検討委員会・部会の中では最重要なのでは?と思えてくる。作文終わったら、資料と議事録全部読まんと。 pref.fukushima.lg.jp//site/portal/k…
2019-01-28 03:50:11