個人情報保護の観点から見た『宮崎真・早野龍五論文』の問題点(2019.1.11作成)

34

Hiroshi Makita Ph.D. 誰が日本のコロナ禍を悪化させたのか?扶桑社8/18発売中 @BB45_Colorado

早野・宮崎論文の重大な欠陥は、研究倫理。 倫理委員会からの許可を得ずに行った個人情報採取はその時点で重大な不正研究。この時点でその研究は正当性を全く持たなくなる。 そのような研究者が不正に取得した個人情報に基づくデータを科学的、学術的に妥当な処理をする可能性はないとするのが基本。

2019-01-09 22:26:08
Hiroshi Makita Ph.D. 誰が日本のコロナ禍を悪化させたのか?扶桑社8/18発売中 @BB45_Colorado

どういうことかと言うと、詐欺師が他人から搾取したお金をもって善行するかということ。 まずありえない。 twitter.com/BB45_Colorado/…

2019-01-09 22:27:23
Hiroshi Makita Ph.D. 誰が日本のコロナ禍を悪化させたのか?扶桑社8/18発売中 @BB45_Colorado

大量の個人情報に基づくデータの不正取得があった時点で、それは研究ではないの。 人から盗んだお金で善行をしても情状酌量されないでしょ。 しかも、データの不正取得については、研究発表当初から指摘されてきていた。

2019-01-09 22:29:48
まとめ 《福島県伊達市民のガラスバッジを用いた線量評価に関する宮崎・早野論文は、市民の個人情報を伊達市の一職員から不法に入手.. 2017年12月6日、福島県伊達市議会一般質問で、高橋一由市議が行った一般質問で、個人情報の漏洩と不正使用が明らかになりました。伊達市役所は、その他にも不適切な支出を放置、市長の出張には復命書等の報告を求めない、など、自治体役場として問題が多いこともわかりました。 8801 pv 833 6 users 118
Hiroshi Makita Ph.D. 誰が日本のコロナ禍を悪化させたのか?扶桑社8/18発売中 @BB45_Colorado

もっとわかり易い例にすると・・・・ 偽札犯が、偽札で10億円人道団体に寄付しても、無期懲役か国によっては死刑。 偽札で10億円もらった人道団体も行使すれば逮捕だし、贋金寄付されてもそれによって破滅(破綻)するだけ。

2019-01-09 22:32:14
Hiroshi Makita Ph.D. 誰が日本のコロナ禍を悪化させたのか?扶桑社8/18発売中 @BB45_Colorado

これは私の文がおかしくて、正確には、採取でなく、(伊達市からの)譲渡、取得、提供、供給とすべき。 しかし、時々現れる同意不要とか返答不要とかいうリプライは非常によろしくない。なんの意図があるのだろうか、受け手は不快に思うことが確実なのに。 twitter.com/kyoshimine/sta…

2019-01-10 09:58:31
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

@BB45_Colorado ややテクニカルですが、本件では、個人情報は、研究とは関係なく伊達の事業で取得しているので、事実関係に齟齬があるかと。研究主体の福島医大が伊達市から情報提供を受けるにあたっては、伊達市個人情報保護条例の例外要件によっています(同意不要)。 ourplanet-tv.org/files/20181210…

2019-01-10 09:04:49
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

@BB45_Colorado ごめんなさい、(同意不要)と書いたのは、本件において個人情報の第三者提供を受ける必要がない(例外要件にあたるため)という意味で、私のTweetに同意しなくてよいということではないです。 誤解を招く書き方で失礼いたしました。

2019-01-10 10:12:32
Hiroshi Makita Ph.D. 誰が日本のコロナ禍を悪化させたのか?扶桑社8/18発売中 @BB45_Colorado

@kyoshimine こちらこそ、ご指摘ありがとうございます。 実のところ、投稿時に「う〜〜〜〜ん」と考え込んだ場所をズバリ的確にご指摘いただき感謝しています。 短文投稿なのでお互い難しいですね。

2019-01-10 10:25:53
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

牧田さんお久しぶりです。牧田さんにリツイート頂いた吉峯さんのツイート( twitter.com/kyoshimine/sta… )ですが、ここで吉峯さんが参照されている個人情報保護条例は、「福島県伊達市」の条例ではなく、「北海道伊達市」の条例です。

2019-01-11 01:12:49
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

同条例9条1項4号に「専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、又は提供する場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。」という例外事由があるので、これによって同意なく提供が可能ですね。 www1.g-reiki.net/date/reiki_hon…

2019-01-09 11:41:38
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

大津留さんらの研究への外部提供が適法かどうかは、もちろん福島県伊達市の個人情報保護条例に従って判断されるべきです。事実関係が明確ではありませんので、条例違反かどうかは必ずしも明らかではありませんが、私見では、以下のように個人情報保護条例違反の疑いが強いと考えます。

2019-01-11 01:13:13
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

福島県伊達市の個人情報保護条例を見てみますと、9条1項本文で外部提供は原則として禁じられていますが、ただし書の1号~6号において外部提供が認められる例外が列記されています。

2019-01-11 01:13:28
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

福島県伊達市個人情報保護条例 第9条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)について、当該保有個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のための自らの利用(以下この条において「目的外利用」という。)又は当該実施機関以外のものへの提供(続)

2019-01-11 01:14:09
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

(承前)(以下「外部提供」という。)を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 (1) 本人の同意があるとき。 (2) 法令に定めがあるとき。 (3) 出版、報道等により公にされているとき。 (4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、(続)

2019-01-11 01:14:33
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

(承前)緊急かつやむを得ないと認められるとき。 (5) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくはこれらに準ずる団体又は当該実施機関以外の実施機関に提供する場合であって、当該保有個人情報を提供することに相当の理由があり、かつ、当該保有個人情報の提供によって(続)

2019-01-11 01:15:03
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

(承前)本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。 (6)前各号に掲げる場合のほか、当該保有個人情報を利用することに公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、当該保有個人情報の利用によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき

2019-01-11 01:15:55
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

福島県伊達市の個人情報保護条例はこちら→ www3.e-reikinet.jp/date/d1w_reiki…

2019-01-11 01:16:10
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

大津留さん、宮崎さん、早野さんへの提供については、この6つの例外のうち、(6)に該当する可能性があります。しかし、(6)に該当すれば、直ちに外部提供が適法となる訳でありません。

2019-01-11 01:16:30
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

というのは、同条例9条2項は、「実施機関は、前項第5号又は第6号の規定により保有個人情報の目的外利用又は外部提供をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。」と定めていますので、本件でそのような手続が適正に行われていなければ、手続上の違法があるからです。

2019-01-11 01:17:07
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

この点については、まず事実関係を確認すべきでしょう。

2019-01-11 01:17:12
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

福島県伊達市情報公開・個人情報保護審査会条例はこちら→ www3.e-reikinet.jp/date/d1w_reiki…

2019-01-11 01:17:25
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

なお、研究計画書においては、「研究者には個人特定が可能な情報は市により除去され提供されない」から、同意は不要であると結論されているようです。確かに、完全に個人の特定が不可能な情報 (匿名加工情報)しか提供されていなければ、個人に大きい被害が生じることはほとんどないと思われます。

2019-01-11 01:18:27
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

しかし、本研究では地図上のプロツトによって対象者が特定されかねない状態ですから、実質的違法性があるとの評価は免れないと思われます。

2019-01-11 01:19:14
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

そのような不完全な匿名加工情報が提供される場合には、先の条例6号にいう「当該保有個人情報の利用によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる」とはとても言えないからです。

2019-01-11 01:19:26