千葉市とごみ開封の件

.@kumagai_chiba ゴミの開封調査でプライバシー権の侵害とのニュースがでましたが、監視カメラの貸出などの方向性で変更するなどのご意見は無いのでしょうか? #chiba1016
2014-10-16 21:46:10
.@kumagai_chiba プライバシー権の侵害ではないか?との報道に対して千葉市議会で何か動きは無かったのですか?熊谷さんは法的にこれは何も問題はないのだ。という確固たる法的根拠等お持ちなのですか?
2014-10-16 21:50:07
逆に問題となる具体的な法的根拠を教えて下さい。報道を見ても否定派の識者が憲法を持ち出して情念的に疑問を呈しているだけに感じますが RT @lamaille_mayuko ゴミの開封調査でプライバシー権の侵害とのニュースがでましたが、方向性で変更するなどのご意見は無いのでしょうか?
2014-10-16 22:44:44
.@kumagai_chiba 地方自治法よりも主たる憲法の方が上位なのではないのでしょうか?それとも地方自治体で決めたことは憲法に勝ってしまうのですか?その理屈はちょっとわかりかねるのですが。
2014-10-16 22:46:53
.@kumagai_chiba ゴミを回収する集積所にゴミが出された場合にはその所有権は地方自治体に移行しているので問題無いと考えて居る。などのお答えを期待していたのですが、情念的に憲法を持ちだしているとのお答えはちょっといかがなものでしょうか?
2014-10-16 22:48:57
憲法を拡大解釈してはいけませんよ。よく某政党が主張していますが RT @lamaille_mayuko 地方自治法よりも主たる憲法の方が上位なのではないのでしょうか?それとも地方自治体で決めたことは憲法に勝ってしまうのですか?その理屈はちょっとわかりかねるのですが。
2014-10-16 22:49:08
.@kumagai_chiba 某政党とはどこの政党なのですか?そのようなお答えを求めたのではなく、法的に問題無いと考えている根拠がお聞きしたかったのですが。
2014-10-16 22:50:42
開封調査をしている自治体は当然政策法務がチェックしていますし、法的根拠はあります。反対する理由は私も理解しないわけではありませんが、法的根拠も無くまるで違法と考える思考が私には理解できません。武雄図書館と同じですよね @lamaille_mayuko
2014-10-16 22:51:28
.@kumagai_chiba 「法的根拠はあります。」のその法的根拠がお聞きしたいのであって。「法的根拠も無くまるで違法と考える思考が私には理解できません。」こんな心情的なお話が聞きたいわけではないのですが。法的根拠は一体何なのです?
2014-10-16 22:53:39
申し訳ありませんが、複数の自治体が条例で定めているものに対してケチをつける側が法的根拠を示さず「そっちが法的根拠を示せ」と言っている異常さに気づかない方々とこれ以上会話をする気はありません RT @lamaille_mayuko: .その法的根拠がお聞きしたいのであって
2014-10-16 23:00:17
憲法13条、国賠法1条ということになるかな。 (結論についての意見は保留) @kumagai_chiba 逆に問題となる具体的な法的根拠を教えて下さい。報道を見ても否定派の識者が憲法を持ち出して情念的に疑問を呈しているだけに感じますが @lamaille_mayuko
2014-10-16 23:02:15
一般条項の解釈で解決するしかない問題について、法的根拠はなんだ、具体的条文を挙げろ、という論の進め方はどこかで見た記憶がある。
2014-10-16 23:03:22
.@lamaille_mayuko ちょっと厳密さは欠く形になりますけど、ご容赦ください。
2014-10-16 23:07:11
.@lamaille_mayuko 憲法13条の解釈によって、プライバシー権が保障されているという考え方は、割と一般的です。仮に開封調査がプライバシー権を侵害する(公共の福祉による制約として正当化できない)とすると、条例か具体的処分が、無効又は違法となります。
2014-10-16 23:08:00
.@kyoshimine 公共の福祉による制約として正当化できれば、違法では無いということですね。そのように答えればいいのに・・・
2014-10-16 23:09:26
.@lamaille_mayuko その場合、開封調査を受けた個人は、違法行為により精神的損害を受けたとして、国賠法により損害賠償(慰藉料)を請求できる可能性があります。
2014-10-16 23:09:37
@lamaille_mayuko 国賠法1条1項 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 というやつです。「違法」かどうかが問題になります。
2014-10-16 23:10:10
.@lamaille_mayuko 問題はプライバシー権の範囲がどこまでかという実質論です。法的根拠があるかどうかということだけでは、結論は導けません。 ここは解釈ですから面倒なんですよ。憲法のどこを読んでも、この行為がOK、これはダメ、とは書いてませんからね。
2014-10-16 23:12:03
.@lamaille_mayuko 最終的には裁判所が色々なことを考えて決めます。 その前段階として、立法・行政としても、これは違法なプライバシー侵害ではない、なぜならば~だから、という判断はしているはずです。
2014-10-16 23:13:58