「はくだけで痩せる」根拠なし=通販会社に措置命令-消費者庁 記事に、「吐くだと思ってた」「あるわけないっしょ信じたらイカン」など感想ツイート

「はくだけで痩せる」根拠なし=通販会社に措置命令-消費者庁 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190920-00000121-jij-soci  着用するだけで著しい痩身(そうしん)効果が得られるかのようにうたった女性用下着には根拠がないとして、消費者庁は20日、通信販売業「トラスト」(東京都新宿区)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出した。  2018年5月の発売以降、全国の消費生活センターなどに約300件の苦情が寄せられたという。
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