いわゆるウイルス作成・供用罪について
具体的にどういう状況を想定しているのでしょう?時間の経過とは別の要素が問題にされてますが。RT @hiromitsutakagi: 同一ファイルが供用時の説明如何で不正指令電磁的記録に該当したりしなかったりするというのが法務省見解です。大口議員の3番目の質問に対する答弁より。
2011-05-29 23:22:53.@hiromitsutakagi ウイルスの問題を超えて、ソフトを利用する業務妨害全般を問題にしているような感じを受けます。
2011-05-29 23:24:06「あると思います」という回答は、B解釈を採ってたらありえないですよね。でも、A解釈ともまた違うのですか? QT @motoken_tw: そうとも言えないのでは。RT @biac_ac: 法相はA解釈を採ってるようなので、…
2011-05-29 23:28:27@motoken_tw @chok12ja 放置を不作為でなく公開し提供し続ける作為と構成した場合,賍物と知った後もなおも保管を継続する行為は寄蔵にあたるという判例は参考になりませんか?
2011-05-29 23:29:40「(A)解釈では、プログラムが『不正指令電磁的記録』であるか否かが静的に客観的に定まる」に整合しないと思います。RT @biac_ac: 「あると思います」という回答は、B解釈を採ってたらありえないですよね。でも、A解釈ともまた違うのですか?
2011-05-29 23:30:40客体の保管がもともと違法な場合とそうでない場合は同視できないと思います。RT @mikioikeda: @motoken_tw @chok12ja 放置を不作為でなく公開し提供し続ける作為と構成した場合,賍物と知った後もなおも保管を継続する行為は寄蔵にあたるという判例は…?
2011-05-29 23:33:05「理想的には静的に客観的に定まる」ですかね。バグも、理想的には出荷前に発見でき、「ウィルス」と確定できるはず。 QT @motoken_tw:「(A)解釈では、プログラムが『不正指令電磁的記録』であるか否かが静的に客観的に定まる」に整合しないと思います。RT @biac_ac:…
2011-05-29 23:37:52@motoken_tw 甲がHD消去プログラムを作成。正当な目的。起動だけで消去するもの。乙がそれをファイル名を変更して「お宝画像 .exe」としてWinnyに放流。乙は供用罪。このことから「元々ウイルスでないものが、単なる時間の経過によってウイルスになる」こと自体は変でない…
2011-05-29 23:49:29@motoken_tw …変でない。よって、バグの件をおかしいと指摘するには、「元々ウイルスでないものが、単なる時間の経過によって」以外の観点で攻める必要があるかと思います。
2011-05-29 23:51:51.@hiromitsutakagi ファイル名を変更して消去プログラムであることを隠蔽してますから、単なる時間の経過以外の要素が付加されていると思います。
2011-05-29 23:54:08@motoken_tw ならば、名前変更なし(元々名前は「foo.exe」など抽象的な名前だったとする)で、甲作成のファイルをそのまま乙が、供用時の説明やで騙す意図がある場合、供用罪となる、という例でどうですか。「元々…でないものが…になる」では本質を突いてないという趣旨です。
2011-05-30 00:06:16@motoken_tw 逆にこれはどうですか。悪意あるトロイ作成者が、それを有益な機能のソフトとして配布。普及したころに確率的に発動する「バグ」(バグを装った機能)が実は意図的に埋め込まれていた。指摘を受けても無視して放置、配布を続けた。
2011-05-30 00:11:06.@hiromitsutakagi だんだん苦しくなってきましたけどw、その説例では騙す意図を秘めた提供行為があるので、それによってウイルスに変質すると考えられ、やはり時間の経過のみによってウイルスになるわけではない、と言いたいところです。
2011-05-30 00:11:14@motoken_tw 「ウイルス」という客体(静的に評価が定まるものとしての)を中心にこの罪を捉えようとするとそのような思考になるかと思いますが、この罪は、先に供用罪があって(その目的で作成、提供する行為を罪とする構成)、供用罪は客体よりも行為主体の意図が中心となっているので…
2011-05-30 00:14:59@motoken_tw …ので、「元々○○でないものが、単なる時間の経過によって○○になる」の批判はズレているかと。文書偽造罪でも、「元々玩具の文書でしかないものが単なる時間の経過によって偽造文書になる」という事態はあり得ますよね。
2011-05-30 00:19:35@HiromitsuTakagi 国内で使わせなければ、そもそも国内の利益が侵害されることはないのでわ、とマジレスしてみる。
2011-05-30 00:20:31.@hiromitsutakagi 法案の解釈としては、客体の性質を問題にせざるを得ないと思います。ただし、「不正な指令を与える電磁的記録」と言えるかどうかについて、作成者または提供者の意図と被害者(ユーザ)の意図のずれが中心的問題になるものと思われます。
2011-05-30 00:23:22@shujisado そうでしょうか?刑法第3条(国民の国外犯)は、「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。」として、「私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使…及び…電磁的記録に係る第161条の2の罪」などと規定していますが。
2011-05-30 00:24:06.@hiromitsutakagi 文書の場合は、作成権限のないものが他人名義の文書を作成すれば、それは元々偽造文書です。行使の目的がなければ偽造罪にならないだけです。
2011-05-30 00:30:02@motoken_tw 159条3項でもそうなのでしょうか? また、161条の2の電磁的記録は、結果として人の事務処理において権利義務又は事実証明に関するものとして使われるデータであっても、データ自体の内容それ自体を見ると単なる普通のデータである場合があるように思います。
2011-05-30 00:36:11@HiromitsuTakagi なるほど、3条の二にある「日本国民に対して」が3条にはないのか。じゃあ、日本人はSourceForgeへの全アクセス禁止でokですね。
2011-05-30 00:40:29@hiromitsutakagi 159条3項の場合も偽造かどうかは文書成立時の状況で決まると考えます。真正に成立した文書が時間の経過で偽造文書になるとは考えられないです。161条の2についてはウイルス作成・提供罪との関係で何を主張されたいのかよくわかりません。
2011-05-30 01:06:28SourceForgeに関わって10年、ソフトウェアの配布に関しては各国の法規制とのせめぎ合いというものを幾つか見てきているが、開発行為に規制がかかるというケースは日本のこれが初めてになるのかな。まあ、しばらく観察するか。
2011-05-30 01:08:40@motoken_tw 前段は一旦納得。後段、電磁的記録不正作出及び供用も偽造罪の一つとして、不正指令電磁的記録作成等の罪と「パラレルに考える」対象として法制審議会の議事録に発言があり、電磁的記録不正作出に問題がないのだから、不正指令電磁的記録作成にも問題がないとされてました。
2011-05-30 01:23:30