表現の自由と情報請求権?

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うぇす @wes_tomo

知る権利が21条1項で保障されるのは、情報の送り手・受け手が分離・固定化されたため、情報の自由な流通を保障した同条項を受け手の側から再構成したためと言われる。でも、インターネットの普及で、最早その理由付けは妥当しないんじゃない(′・ω・)?

2011-06-07 17:40:48
うぇす @wes_tomo

それなら文言から離れて21条1項で保障するより、13条で保障した方が自然な気がする…(・ω・´;)同じような学説って何かありますか??知ってる人いたら教えて下さい(≧人≦)

2011-06-07 17:41:26
ルビックX @yashi108

@TOMO_0613 そこまでインターネットは万能か?というか、そもそもインターネット自体がもし規制の対象となった場合、13条で保護できるだろうか?

2011-06-07 18:51:23
うぇす @wes_tomo

@yudi_temple 万能ではないな。ただ、国民が受け手の地位に固定化されていると言えなくなるとは思う(あくまで通説の理由付けへの批判)。13条を使うと、21条を使うときより、保護が薄くなるのは論理必然ではないし。権利の重要性から、厚い保護は可能だと。e.g.プライバシー権

2011-06-07 19:58:50
ルビックX @yashi108

@TOMO_0613 まあ、保護が薄くなるとは言わんが。ただ、一般規定である13条で、というのはどうかと思う。それをやる始めたら、究極的には憲法は13条さえあれば良いということになりかねない。21条ではダメで、13条でないといけないもっと決定的な理由が必要ではなかろうか?

2011-06-07 22:29:23
うぇす @wes_tomo

@yudi_temple 13条でないといけないって積極的に思っているというより、現状では21条からは導けない、かな。導くための条文が他になければ13条なのは異論がないかと。 明文あるものや、13条以外から導けるものは、13条以外を根拠に導くべきなのは賛成だよ(* ̄∀ ̄*)

2011-06-07 23:05:35
ΤeLiN @hebocannon

@TOMO_0613 芦部しか読んでませんが…その分離のために、表現側だけでなく、「国家の干渉を受けず、その表現に接する権利」についても表現の自由の内容のうちである、とするのが知る権利の解釈、ってことでいいんですよね?

2011-06-07 23:40:56
ΤeLiN @hebocannon

@TOMO_0613 だとするならば、インターネットへのアクセス(によって情報を得、また自らが情報を発信する権利)が、21条の表現の自由の範囲として保護されなければならない、とするのが自然なように思われます。インターネットの普及が理由付けを崩すってのはどういうことなんでしょうか…

2011-06-07 23:49:08
うぇす @wes_tomo

@hebocannon うん。自由権的側面は21条で良いと思うんだ。あと参政権的側面も大丈夫だと思う。でも1番問題になる請求権的側面が21条では厳しいのではないかと(`ω´;)

2011-06-07 23:46:11
ΤeLiN @hebocannon

@TOMO_0613 情報の発信者・受信者の分離とかネットの普及とかの有無にかかわらず、情報開示を求める権利を21条の内容にするのは確かに元々宙ぶらりんにも見えてきますね・・・

2011-06-07 23:50:26
うぇす @wes_tomo

@hebocannon 確かにもともと宙ぶらりんだよね(;¬∀¬)来週の木曜聞いて見ようかな(* ̄∀ ̄*)ありがとうね♪

2011-06-08 00:03:51
うぇす @wes_tomo

@hebocannon インターネットによって発信する権利は表現の自由でいいと思う。でも情報を得るのが21条の保障の範囲に含まれる必要はないと思う。 理由付けを崩すってのは、受け手の地位から表現の自由を再構成する理由がなくなるから。つか、ツイッター字数制限…

2011-06-08 00:02:53
ΤeLiN @hebocannon

@TOMO_0613 誰かが発信した情報を受け取る行為の保護は、やはり表現の自由の一部でいいと僕は思います(国家に対する開示請求はさておき)。例えば、ある国が「twitterにメール経由で投稿するのは自由である。但しtwitterに接続して情報を得てはならん」とやるわけです。

2011-06-08 00:07:22
ΤeLiN @hebocannon

@TOMO_0613 この場合、情報の自由な流通が保障されなければならないのか、あるいは個人の幸福追求権が保障されなければならないのか、といったとき、前者ではないかと感じます。受け手の地位の保障があって初めて表現の流通が保障される、という意味です。

2011-06-08 00:10:13
ルビックX @yashi108

@hebocannon @TOMO_0613 そういう意味では、インターネットというのは情報のやり取りを本質的に変えたものではないと思う。異常に迅速化・一般化したから、憲法学以外ではどうかは知らないが・・・・・・・・・・

2011-06-08 00:14:06
うぇす @wes_tomo

@hebocannon それは確かにそうで、自由権的側面は説明出来るんだけど、それだと請求権的側面が説明出来ないんだ。つまり、知る権利は知ることを邪魔されない権利に留まってしまい、積極的に請求する権利ではなくなってしまうんよ。

2011-06-08 00:15:04
ΤeLiN @hebocannon

@TOMO_0613 そうですね。積極的に情報を請求することの根拠に21条を持ってくるのはどうもよくわからんというところで、せんせいにでも聞いてみよう思います。

2011-06-08 00:18:46
ΤeLiN @hebocannon

憲法「知る権利」続報。情報の受け手の側の、自由権的「知る権利」の理解はOK。情報の送り手の側の十全な保障のためには、表現の自由の範囲として、「情報を得る」ところから、表現行為そのもの、そしてエンドユーザーに「届く」までの保障が必要。

2011-06-09 22:36:35
ΤeLiN @hebocannon

「情報を得る」行為の保障のために、取材の自由と並んで、情報公開請求権が表現の自由の範囲として位置付けられている。「届ける」ところについては、受け手の自由権的側面に同じ。

2011-06-09 22:39:01
ΤeLiN @hebocannon

自己情報開示の請求については、憲13条上の自己情報コントロール権も根拠になる(ただ判例で明示されてはいない)。

2011-06-09 22:47:24
ΤeLiN @hebocannon

代表的な研究者としては松井茂記の名前が挙げられる。   ・・・と、以上が先生のお話。

2011-06-09 22:49:26