- uchida_kawasaki
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昨日の結審について、NHKニュースに取り上げていただきました。 ありがとうございます! www3.nhk.or.jp/lnews/fukushim…
2020-02-21 08:44:02「生業訴訟」控訴審の審理終わる|NHK 福島県のニュース https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/20200220/6050009033.html
結審の報道(2020年2月21日付) 2月21日付の福島民報、福島民友、河北新報、読売新聞、毎日新聞、朝日新聞、しんぶん赤旗の各紙で、結審の期日の様子について記事で取り上げていただきました。 ありがとうございます。 #生業を返せ地域を返せ #生業訴訟 #福島原発事故 #仙台高裁 pic.twitter.com/oYL49wKPzi
2020-02-21 22:12:45(1)結審弁論(2020年2月20日) 何人かの方から、結審弁論の書面を読みたいというリクエストをいただきましたので、アップすることにします。 当日は、中島団長が原告団を代表して意見陳述し、次に、小野寺弁護士が応援弁論を行い、その後、生業弁護団から5名が意見陳述を行いました。 pic.twitter.com/rLDxocNt2W
2020-02-22 22:55:34(2)私は、原状回復請求について述べました。他にも、責任論、被害論、司法に求めるものなどについて、それぞれ代理人が意見を述べました。最後は、高裁裁判官が訪れた原告宅で述べた原告の言葉を紹介しながら、この訴訟に込められた想いを裁判所に伝えました。
2020-02-22 22:55:35(3)公害訴訟は、「被害に始まり、被害に終わる」と言われますが、最終弁論はまさにその格言を実践するものだったと思います。 #生業を返せ地域を返せ #生業訴訟 #福島原発事故 #仙台高裁 * * * *
2020-02-22 22:55:35(4)第1 はじめに この裁判において、一審原告ら(以下、単に「原告ら」といいます。)は、一審被告ら(以下、単に「被告ら」あるいは「国」、「東電」といいます。)の過失を徹底して明らかにしてきました。とくに、本件事故に対する法的責任をとらない国について、過失を明らかにすることに力を
2020-02-22 22:55:36(5)注いできました。なぜ、国の責任をそこまで重視してきたのか。それは、原発が国策として推進されてきたからであり、にもかかわらず誰も本件事故の責任をとることをせず、被害に真摯に向き合っていないからです。責任の明確化こそ、あるべき被害救済の前提となるものです。これまでの審理を通じ、
2020-02-22 22:55:36(6)国と東電の過失は十分に明らかにされました。 国と東電に法的責任があるということは、被害を償わなければならない法的義務があることを意味します。この裁判に即すれば、責任の重さに見合った救済、すなわち原状回復と慰謝料請求が認められ、その責任の重さが賠償対象者の範囲や賠償水準に反映
2020-02-22 22:55:37(7)されなければなりません。まずは、原状回復請求について述べます。 第2 原告らには原状回復を請求する権利があること 9年前のあの日。放射性物質が突然降ってきました。それは、人々のふるさとに、生活や生産、教育や憩いの場に降り注ぎ、山や川、海を汚しました。飛散した地域は岩手県から
2020-02-22 22:55:37(8)西は静岡県にまで及び、その範囲の住民は日本の全人口の4分の1から3分の1にも相当します。飛散した量も、東電によれば、3月12日から3月31日までに放出されたヨウ素131とセシウム137だけで90京ベクレルと言われています。以来、原告らは放射性物質のことを忘れた日は1日もありま
2020-02-22 22:55:37(9)せん。いつ意識せずに済む日がくるのかもわかりません。 そもそも、人の生命・身体は、絶対的・不可侵なものです。大人であれ、子どもであれ、誰しもが健康に影響を及ぼす放射性物質によって汚染されていない環境で生活を送る権利をもっています。原告らが、飛散した放射性物質を受容し、その線量
2020-02-22 22:55:38(10)や影響を受忍しなければならない謂れはないのです。 第3 原状回復請求が認められなければならないこと 国は、放射性物質汚染対処特措法に基づき除染を行ってきました。「国政上の最重要課題の一つ」と位置づけられ、年間1ミリシーベルト以上の区域について、除染実施計画を立て、それに基づ
2020-02-22 22:55:38(11)き実施されました。 注目すべきは、この法律が1ミリ以上の区域の除染費用を「原子力損害」だとしたうえで、東電に求償できるとしていることです。つまり、少なくとも1ミリ以上については、「違法」との評価を前提にしているわけです。このことは、間接的な形とはいえ、東電が1ミリに至るまで
2020-02-22 22:55:39(12)原状回復措置を講じなければならない法的義務を負っているということを意味します。 ただし、この法律だけでは十分ではありません。 国は「原子力政策を推進してきたことに伴う社会的責任」を負うとされていますが、それで済むはずがありません。国は東電とともに法的責任を負わなければな
2020-02-22 22:55:39(13)りません。原状回復措置を講じ、その負担を負う当然の責任があります。 次に、1ミリ以上を対象としていますが、これは事故前の線量の約6倍です。それを受忍しなければならない理由は全くありません。事故前の線量を目標とすべきです。 現状は、原状回復がなされた状態からはほど遠いと言わざ
2020-02-22 22:55:39(14)るを得ません。 第4 原告らの想い - なぜ原告らは原状回復を求めるのか 本件は「生業訴訟」と称され、被害救済を求める裁判の中で最大の原告を擁しています。そうなったのは、この裁判が損害賠償だけでなく、原状回復を請求の第一に掲げていることと無関係ではありません。原状回復を心の
2020-02-22 22:55:40(15)底から求める人々がいかに多いかということです。 これまで公害訴訟や薬害訴訟などにおいて、健康被害を受けた被害者は、損害賠償の形をとりつつも、そこに「謝れ」「償え」「なくせ」という要求を込めてきました。それらの要求は、「元の身体を返せ」という想いに支えられていました。また、
2020-02-22 22:55:40(16)多くの裁判では損害賠償とともに汚染物質の差止も求めてきました。差止こそが、健康被害や地域汚染という被害の総体を根本的に解決させる方法だったからであり、その先の原状回復・再生に繋がる有効な手段だと認識されてきたからです。 本件の原告らも、全く同じ想いでいます。「金で済むもので
2020-02-22 22:55:41(17)はない」、「原発事故のない元のふるさとや生活を返せと言いたい」という言葉が、心の底からの感情として語られます。原状回復請求は、こうした感情が法的確信として、権利として具体化されたものであり、いわば憲法13条の趣旨を具現化したものとして、個人の尊厳を基本価値とするわが国の法秩序
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