児童ポルノ法についての議論 emigrlさんGOGOdai5さん中心に

あとでゆっくり読みたいめもです
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yudai @upawss

@tummygrrl ああ、私もそこが一番大事だと思いますー。成人後の同意により…というとこ、エミさんがこだわってらした(ように見えた)ので、ちょっとツイートしてみたわけですがw

2011-07-21 21:30:52
tum @tummygrrl

@upawss 私自身は原則としてやはり性的使用の意図された撮影への合意能力を認める事による弊害の方が大きい年齢があるだろうと思います。ただ、実際の線引きはどうやっても恣意的になるわけで、だからこそそれを了解した上で具体的な年齢や「性的使用」の対象を議論するべきかな、と。

2011-07-21 21:31:29
tum @tummygrrl

@upawss あ、了解です。すみませんおつきあい頂いてありがとうございました。

2011-07-21 21:32:10
yudai @upawss

同意です! RT @tummygrrl: 私自身は原則としてやはり性的使用の意図された撮影への合意能力を認める事による弊害の方が大きい年齢があるだろうと思います。ただ、実際の線引きはどうやっても恣意的…だからこそそれを了解した上で具体的な年齢や「性的使用」の対象を議論するべき…

2011-07-21 21:33:47
tum @tummygrrl

私は基本的にエミさんに同意で、本人が(撮影当時であれ成長後であれ)同意しているかどうかで(撮影時に人権侵害/虐待のあった)児童ポルノとみなすかどうかを決めるというのは違うと思うのだけれど、完全に直感的なもので法的な議論を知ってるわけではないからなあ。

2011-07-21 21:52:15
yudai @upawss

@tummygrrl あ、今さら気付いたのですが、「法律上の理由」について一点だけ。被害者の同意(法的に保護される利益の放棄)は、加害行為終了後には通常あり得ないのです。だから撮影終了後に同意はあり得ないのですが、所持・流通は継続的な行為なのであり得るということはあります。

2011-07-21 22:09:31
tum @tummygrrl

@upawss ありがとうございます。その場合でも、撮影時に合意能力があったと認められないような(撮影時に人権侵害があったと認められるような)場合には、撮影それ自体が問題とされるので、流通への合意の有無は無関係なのではないかなと思ったのですが、違います?

2011-07-21 22:57:49
yudai @upawss

@tummygrrl 現行法では18歳未満の性交の姿態の写真を第三者に提供すれば、形式的な要件には該当します。ですが、この提供禁止という犯罪を定めることにより保護される権利が、その被撮影者の肖像権なり性的自由なりであるとすれば、自身でその権利を放棄すれば犯罪不成立となるはずです。

2011-07-21 23:14:49
yudai @upawss

@tummygrrl これに対して、道徳派のように社会的秩序が保護されていると解釈すれば、自身では放棄不可能となります。また、エミさん(と呼ぶのはおこがましいですがw)のように、他の児童に対する虐待の防止という解釈をすれば、やはり放棄は不可能ということなりますね。

2011-07-21 23:16:57
tum @tummygrrl

@upawss あ〜なんかようやく分かって来た。理解が遅くてごめんなさい。つまり、撮影された時点で法的に問題がある(撮影自体が人権侵害と認められる)イメージであっても、イメージ作成の違法性は自動的にイメージそのものを違法とはしないわけだから、既に存在するイメージの場合→

2011-07-21 23:41:56
tum @tummygrrl

@upawss それが(撮影時における人権侵害を伴うという意味での)児童ポルノに該当するとしても、流通それ自体は合意の有無などによっては人権侵害ではないという判断も成立する、従って流通の禁止は作成の禁止とは別の理由が必要だし、そこで成人した被撮影者の合意が関係する、と。

2011-07-21 23:50:14
tum @tummygrrl

@upawss 考えてみれば当然なんですけどw「本人の成人後の同意があれが人権侵害とは認められない」という話と、ごちゃごちゃになっていました。要するに、本人が成人後に同意しようとも作成自体は人権侵害だけれど、それはダイレクトに成流通をも人権侵害とするわけではない、と。

2011-07-21 23:54:37
yudai @upawss

@tummygrrl おっしゃる通りです! 児童ポルノそのものが違法・悪ではなく、撮影行為、流通行為がそれぞれなんらかの権利侵害をするが故に違法・悪なので、それぞれに正当化する根拠が問われることになります。

2011-07-21 23:56:19
tum @tummygrrl

@upawss ほんっとに理解が遅くて申し訳ありませんでした。ありがとうございました。「サンタフェ」の撮影それ自体が人権侵害だったら(あくまで仮定の話)、宮沢りえが大人になって流通を認めたとしても篠山紀信は有罪だけれど、写真集の売買が有罪かどうかは別議論、でOKですよね?

2011-07-22 00:08:22
yudai @upawss

@tummygrrl そうです、まさにそうです!w あ、そこだったのね?って思いましたww

2011-07-22 00:10:11
tum @tummygrrl

@upawss ごめんなさい〜〜〜〜〜

2011-07-22 00:14:36
エミコヤマ @emigrl

広範すぎるというのも間違いではないんですけど、わたし的には「方向が間違っている」というほうが重要です。そして「漠然としすぎている」のではなく、その漠然さをできるだけ減らそうとした結果、おかしなことになっていると思うのです。→ @upawss

2011-07-22 07:28:34
エミコヤマ @emigrl

どういうことかというと、現行法は「ある作品が児童ポルノであるかどうか」を、その作品そのものに内在することがらから定義しようとしています。それは、意図的に曖昧にしようとしているのではなく、むしろ逆に曖昧さを排除しようとした結果です。→ @upawss

2011-07-22 07:31:10
エミコヤマ @emigrl

その結果、一般常識から言って「児童ポルノ」とみなされるべきではないようなものまでが、定義上当てはまるからというだけで潜在的に「児童ポルノ」扱いされてしまう。→ @upawss

2011-07-22 07:33:00
エミコヤマ @emigrl

やはり、何らかのかたちで「作品そのもの」ではなくその作品が製作・配布された文脈を考慮に入れる必要があると思うのです。すなわち、同じ写真でも家族のアルバムにあるのとロリコン雑誌に掲載されるのでは扱いを変えるべき場合もある。→ @upawss

2011-07-22 07:35:03
エミコヤマ @emigrl

ところがそういうアプローチを採用すると、厳密に児童ポルノを定義するのが今以上に困難になります。そのあたりが難しいのですが、違法性阻却事由を明記するなどの方法があるかもしれません。 @upawss

2011-07-22 07:37:24
yudai @upawss

これはもうほぼそのまま賛成です。憲法論的に言えば、児童の権利擁護という立法目的のためにとられる手段の不正確性から合憲性に疑義が生じる、ということになろうかと思います。 RT @emigrl: …「方向が間違っている」というほうが重要…漠然さをできるだけ減らそうとした結果…

2011-07-22 08:18:24
yudai @upawss

これも基本的に賛同します。現行法の児童ポルノ自体の定義付けアプローチは、そこで定義付けられた物自体が悪ということになり、いわゆる保守派の意図とも結託する結果になります。 RT @emigrl: …「作品そのもの」ではなくその作品が製作・配布された文脈を考慮に入れる必要がある…

2011-07-22 08:28:18
yudai @upawss

そこでやはり、保護法益が被撮影者の人権であることを口が酸っぱくなるほど確認した上で、被撮影者の同意の有無(ここは成人ポルノでも同じ)、同意能力を認める年齢等の線引(ここが児童ポルノの特徴)を中心に、合理的な規制範囲を検討すべきなのだと思います。 RT @emigrl

2011-07-22 08:40:12
yudai @upawss

とはいえ「ポルノ」の定義を回避することは議論をあいまいにしかねません。換言すると、なぜ同意なくして撮影・流通されるものがポルノであるか否かによって、規制の程度に大きな差異をもたらすべきなのか。私も必ずしも明瞭に一義的に答えられる自信はないですけれど。 RT @emigrl

2011-07-22 08:58:39
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