罰金にするよりも5類にして受け入れ態勢作った方が良いんじゃないの?
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
前文(略)
第六十七条 一種病原体等をみだりに発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期若しくは二年以上の懲役又は千万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
3 第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
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- kusamura_eisei
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