東京五輪開催都市契約ってこんなだったのか…

五輪の開催都市契約のないようについてわかりやすく解説されておられます。
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Shin Hori @ShinHori1

東京五輪の開催都市契約を軽く見てみたが、これ、国際的なビジネス契約によくある、不可抗力免責(Force Majeure)の条項がないですね。予見できない困難が生じた場合に開催側が変更をIOCに申し入れることはできるが、IOCに変更義務はない。契約解除はIOC側からだけ可能で、開催側からは解除できない。

2021-01-22 18:57:04
Shin Hori @ShinHori1

→戦争・内乱その他の危機的事態が起こった場合、IOCが開催側に対してまず一定期間内に"是正"を求め、是正が行われなければIOC側は中止して契約解除でき、損害賠償請求権も維持される。逆に、開催側からの中止や解除はできないようになっている。 pic.twitter.com/1BrfMuPsIO

2021-01-22 19:20:35
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Shin Hori @ShinHori1

→予見できなかった異常な困難が生じた場合、開催側の組織委は変更をIOCに要求はできるが、その要求にIOCは従う義務はなく、IOCの裁量による判断次第となっているので、変更される保証はない。 pic.twitter.com/qzpjvBv67O

2021-01-22 19:25:16
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Shin Hori @ShinHori1

→ なお違約金・損害賠償に関する条項も存在します。 pic.twitter.com/0ZE877pOHx

2021-01-22 19:47:10
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Shin Hori @ShinHori1

→ 五輪の開催都市契約は、日本語でいう業務委託契約みたいな感じですね。 要はIOCが、五輪の開催の仕事を、都やJOC(=NOC) に対して「委託」「委任」(entrust)している形です。 つまり開催側は、IOCから五輪開催のお仕事を請け負って"納品"するような立ち位置なのです。 pic.twitter.com/CT6pTtzxSN

2021-01-22 22:04:18
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Shin Hori @ShinHori1

→ コロナ禍で実際に中止となった場合、これらの契約の解釈をめぐって争いになる可能性は当然ありますが、このような紛争の解決については、スイス法を適用して、ローザンヌの仲裁裁判所または通常裁判所が判断することとされています。 pic.twitter.com/fWdNUGXBDC

2021-01-22 19:52:15
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Shin Hori @ShinHori1

→ 根本的な問題として、契約では五輪大会は「IOCの独占的な財産」(exclusive property)とされています。 IOCと開催側が対等の立場で共同で開催するのではなく、IOCの独占する財産としての五輪の開催業務を、都やJOCがお仕事として委託していただく…という構造になっていることがわかります。 pic.twitter.com/9vJv03pUw6

2021-01-22 22:16:55
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