- uchida_kawasaki
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(01) 昨日の #水戸地裁 は、一昨日の札幌地裁に続いて、実に良い判決だったと思います。 今朝の #朝日新聞 で、私のコメントを紹介していただきました。 digital.asahi.com/articles/DA3S1…
2021-03-19 14:35:21(02) 「福島第一原発事故をめぐり避難者らが国と東電に損害賠償などを求めた訴訟の原告代理人、馬奈木厳太郎(まなぎいずたろう)弁護士は『避難計画の実効性がないところでは原発は運転できないと指摘した判決だ』と喜んだ。福島の事故では車で逃げる際に渋滞になり、避難に時間を要した。
2021-03-19 14:35:22(03) 『福島のような事故がもう一度起きるとして考えるのが避難計画だ。住民の避難を議論すると、原発は運転できないということだ』と話した。」 記事では昨日記者の方にお話しした内容の一部しか紹介されませんので、もう少し補足しておきたいと思います。
2021-03-19 14:35:22(04) 昨日の判決が、#避難計画 の実効性とそれを実現する体制の確保を問題にして再稼働を認めないと判断したことについて、河合弁護士自身は「良い意味で予想外」だったとコメントしていますが、#公害 系の人間からすると、避難の問題こそが核心であって、その意味では昨日の判決は正当な判断枠組みを
2021-03-19 14:35:22(05) 示し、かつ正当な評価を示したものだと思います。 施設の安全性を考えるとき、もっとも根本的な問題は、施設に何かあったときに避難することができるのか、という点であることにはあまり争いはないだろうと思います。 実は、日本の場合、歴史的には、1972年の千日デパート火災や、
2021-03-19 14:35:23(06) 1973年の熊本の大洋デパート火災によって、このことは実務関係者のなかでは共有されていたことではありました。法律上も、避難路の確保や非常照明など消防法令の改正につながりました。 #原発 についてはこれまで、なぜか法令上は放射性物質が敷地外に出ることはないという想定で策定されて
2021-03-19 14:35:23(07) きましたし、いまでも規制実務では運転させる条件に避難計画の実効性は取り込まれず、差止などの裁判でも深層防護のレベル5(放射性物質の大規模な放出による放射線影響の緩和を目的とする事態。サイト外の緊急時対応が問題となる)については正面から取り上げられることはありませんでした。
2021-03-19 14:35:24(08) 訴訟類型としても、特殊なジャンルかのような位置づけでした。 昨日の判決は、そうした特殊なジャンルであり、特殊な判断をしてきた原発について、ごくごく当然の判断枠組みを示し、それに即して当然の判断を示したものといえます。
2021-03-19 14:35:24(09) そうだとすれば、被害救済の裁判でも、#生業訴訟 型と群馬訴訟型の2つの正義をめぐる対立が焦点となっていますが、原発差止の裁判でも、判断枠組みをめぐって、従来型と水戸判決型という対立になったと評価することができるかもしれません。
2021-03-19 14:35:24(10) 水戸判決の考え方は、施設の安全性を考える場合のスタンダードな考え方であって、決して昨日の判決は特殊な考え方ではありません。 そして、こうした対立の構図は、住民の生命や健康を第一義と考えるのかという価値観をめぐる考え方の相違が根底には横たわっていることになります。
2021-03-19 14:35:25(11) 原発差止でも、被害救済でも、住民の生命や健康を第一義とする考え方を判決のうえでも確立できるのか、それがいまの最も重要な焦点だと思われます。 #生業を返せ地域を返せ #福島原発事故
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