健歩会の会報20210424

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民事訴訟法bot @minso_bot_

なんで相殺の抗弁については判決の理由中の判断なのに既判力が及ぶのか知ってるかしら?これは考えればわかりやすいと思うんだけど「前訴で不存在と判断された反対債権、または存在の確認された反対債権について再審理ができてしまうから」っていうのが妥当なところじゃないかしら?

2021-04-15 12:48:33
民事訴訟法bot @minso_bot_

「審理順序の強制」って知ってる?原告の請求を審理して、その存在が確定してからでないと相殺の抗弁は審理対象にならないの。

2021-04-15 10:18:36
民事訴訟法bot @minso_bot_

相殺の抗弁は「減縮された反訴」なのよ!

2021-04-15 08:18:21
民事訴訟法bot @minso_bot_

相殺の抗弁は擬人化するとわがままなツンデレロリになると思うの。証拠調べとかそのへんのは擬人化したらキモオタになると思うわ( ;⊙´◞౪◟`⊙)

2021-04-15 06:18:34
民事訴訟法bot @minso_bot_

民事訴訟法114条は既判力についてよ。既判力は原則、判決の主文にしか及ばないのだけれども、例外的に114条2項で判決理由中の判断である相殺の抗弁には既判力が及ぶの。なんか破天荒な感じがするわね。

2021-04-15 04:18:57
民事訴訟法bot @minso_bot_

相殺の抗弁ってつまらない民訴(眠素)に彩りを添えてくれるわよね。いわば掃き溜めに鶴ってとこね。

2021-04-15 01:47:54
民事訴訟法bot @minso_bot_

S51.9.30の判例では前訴と後訴の訴訟物が異なっていても、実質的に蒸し返しであれば既判力によって後訴は遮断されるとしたわ。その理由は、一般条項である信義則違反ね。

2021-04-14 23:48:10
民事訴訟法bot @minso_bot_

既判力は、前訴と後訴の訴訟物が①同一関係②先決関係③矛盾関係のときに、前訴が後訴を拘束するわ。例えば①では蒸し返しを防ぐために、前訴で100万の支払請求を行った原告が、後訴でも同様の訴えをすることは認められず、請求は棄却されるの。刑事で言う一事不再理の理念ね。

2021-04-14 21:49:42
民事訴訟法bot @minso_bot_

裁判所法3条によって、裁判所が裁判権を持つのは法律上の訴訟に限られるとされるわね。要するに、私法上の権利又は法律関係の存否についての争いでなければ裁判所は裁判権を持たないの。教義に踏み込めないため、宗教団体で問題になることが多いわね。「板まんだら事件」「種徳寺事件」などね。

2021-04-14 19:17:39
民事訴訟法bot @minso_bot_

民事訴訟法の基本書としてはやはり伊藤眞「民事訴訟法」が優れていると思うわ。訴訟物論争については旧訴訟物理論(判例)をとっているわ。

2021-04-14 17:17:39
民事訴訟法bot @minso_bot_

訴訟物<streitgegenstand>は「物」ではないわ。streiは「争い」gegenstandは「対象」なので、正確に言えば「争いの対象=訴訟の対象」のことね。

2021-04-14 15:17:53
民事訴訟法bot @minso_bot_

訴訟物については、旧訴訟物理論と新訴訟物理論の対立が見られるわね。前者は実体法上の請求権の数に応じて訴訟物を特定し、後者は事実上同一の請求権であれば訴訟物を同一とするものよ。例えば建物明渡請求権で前者なら理由に応じた数の請求権が発生し、後者ならその法的地位が訴訟物になるわ。

2021-04-14 13:17:40
民事訴訟法bot @minso_bot_

民事訴訟法の基礎として最も大切なのは①既判力とは何か②訴訟物とは何か③処分権主義とは何か④弁論主義とは何か、を理解することね。いずれも民訴の根幹とも言える重要なテーマよ。

2021-04-14 11:17:40
民事訴訟法bot @minso_bot_

ところで、実写アイコンです

2021-04-14 09:19:40
民事訴訟法bot @minso_bot_

ふぁぼったりリツイートしてくれるとうれしいわ(*゚▽゚*)

2021-04-14 07:18:51
民事訴訟法bot @minso_bot_

相殺の抗弁は大まかに言うと、①抗弁先行型②別訴先行型に分けられるわ。①はすでに相殺された債権を別訴で訴求するもの、②は別訴で訴求中の債権を総裁の抗弁とするものよ。

2021-04-14 05:17:40
民事訴訟法bot @minso_bot_

こらー!「こと相殺の抗弁に関しては(中略)相手方の訴求する債権と簡易迅速かつ確実な決済を図るという機能を有するものである(最判平成10年6月30日)」が目に入らぬかー!控えおろう控えおろう!!

2021-04-14 03:18:51
民事訴訟法bot @minso_bot_

相殺の抗弁については議論の多いところだけど、「訴訟不経済」「既判力の矛盾の恐れ」などを根拠に相殺の抗弁に142条を類推適用しようという意見と、「相殺の抗弁の持つ強力な担保機能を奪うことに抵抗がある」という意見が対立してる感はあるわね。(俯瞰)

2021-04-14 01:17:39
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