前原誠司衆議院議員の憲法記念日連投ツイ

憲法に関する前原誠司衆議院議員の連投ツイをまとめました。
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前原誠司 @Maehara2016

①今日は憲法記念日です。 日本国憲法を考えるとき、歴史的背景と時系列を、しっかりと見極める必要があると考えます。

2021-05-03 09:15:21
前原誠司 @Maehara2016

②日本国憲法が成立したのが1946年10月29日、公布が11月3日、施行が1947年5月3日です。 第二次世界大戦が終わり、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)が日本を占領統治し、GHQの強い影響の下、日本国憲法は作られました。

2021-05-03 09:15:22
前原誠司 @Maehara2016

③日本国憲法前文には、こう書かれています。 「日本国民は、恒久平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」

2021-05-03 09:15:23
前原誠司 @Maehara2016

④第二次世界大戦に対する厭戦感と、そこから生まれる理想主義に裏打ちされています。 日本国憲法が施行されて74年。

2021-05-03 09:15:23
前原誠司 @Maehara2016

⑤中国や北朝鮮といった隣国が存在し、数々の戦争や内戦が起こり続ける世界において、「平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、われらの安全と生存を保持」することが出来るのか、私は疑問を抱かざるを得ません。

2021-05-03 09:15:23
前原誠司 @Maehara2016

⑥また、冷戦が顕在化し、1950年6月25日に朝鮮半島でも戦争が勃発しました。 そこでGHQは指令を出し、ポツダム政令により警察予備隊が結成されます。 その後、幾つかの組織再編を経て、1954年7月1日に自衛隊は発足することになります。

2021-05-03 09:15:24
前原誠司 @Maehara2016

⑦つまり、GHQは「再軍備阻止」という占領政策を変更し、一定の自衛組織を作ることを日本に促したのです。 日本国憲法が施行されたのは、自衛隊ができる約7年前の5月3日です。 つまり、自衛隊という実力組織は、日本国憲法の中に全く根拠規定がないのです。 日本国憲法第9条には

2021-05-03 09:15:24
前原誠司 @Maehara2016

⑧「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力の威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」 とあります。

2021-05-03 09:15:25
前原誠司 @Maehara2016

⑨戦争のない社会、世界平和を絶対に実現したいと思います。 他方、日本の独立と主権維持、国民の生命と財産を守るためには、抑止力となり、何かがあった時の反撃力となる実力組織は必要です。

2021-05-03 09:15:25
前原誠司 @Maehara2016

⑩本来は、自衛隊を作った時に、日本国憲法は改正されるべきでした。 少なくとも、日本国憲法第9条2項を正当化するため、「『陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない』と書かれている以上、『自衛隊は軍隊ではない』」という「詭弁」は、もうそろそろ終わりにすべきだと思います。

2021-05-03 09:15:26
前原誠司 @Maehara2016

⑪緊急事態に対する根拠規定のない日本国憲法は、「前文」「第9条」と共に、改正すべきです。 「9条改正」=「好戦主義」といったステレオタイプのレッテルを打ち破り、徹頭徹尾「平和主義」に根差した改憲を主張してまいります。(誠)

2021-05-03 09:15:26