性的同意年齢を上げると逆にレイプ被害者の女性が刑務所に入れられる可能性があるのでは?

性的同意年齢引き上げの被害者の女性への影響について、自分の見解をまとめました。
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こーへー @1BkcnHiOKrKPLQn

俺も、立民の「50歳が14歳と」発言見て二日程考えたねんけど、少女の意思能力やらロリコンやらの前に、誰も言うてへんけどもっと重大な問題があると思うねんな🤔 で、何かって言ったら、 「性的同意年齢を上げると逆にレイプ被害者の女性が刑務所に入れられるようになれへんか?」 ってことやねん

2021-06-11 04:25:30
こーへー @1BkcnHiOKrKPLQn

これ言うたら、お前はなに頭おかしい事言うてんねんって思うかもしれんけど、 例えば、性的同意年齢を16歳に引き上げたとして、 仮に、高一の男子生徒(15)が女子生徒(16)をレイプしたときに、男子の方が被害者だったとか言い張ったり、同意やったって言い出したら、どないなるんやろう?って話やねんな

2021-06-11 04:25:31
こーへー @1BkcnHiOKrKPLQn

普通に考えるとレイプしたのは男の方やから、男が有罪になって終わるんやろうけど、 もし、レイプしたって言えるほどの証拠が出てこなかったり、証拠不十分って判決になると、 女子生徒の方が本当は被害者で何も悪くないのに、加害者扱いされて刑務所に入れられる可能性が出て来るわな。

2021-06-11 04:25:31
こーへー @1BkcnHiOKrKPLQn

この場合に男の方を有罪にしようと思ったら、犯罪の構成要件的に、性行為があったことと、そのレイプの証拠を集めて来る必要があるんやろうけど、女の方を有罪にしようと思ったら、性行為があったことだけで多分できてしまいかねへんねんな、構成要件的に。

2021-06-11 04:25:31
こーへー @1BkcnHiOKrKPLQn

やから、裁判になって、男子側が証拠が足りひんやらなんやで、嫌疑不十分の不起訴やら無罪やらになると、 今度は女子側に嫌疑がかかってきて、多分裁判になるねんけど、そうすると、逆に女子生徒の方が、レイプやったから自分からはしていないっていう、違法性が阻却される証拠が必要になると……

2021-06-11 04:25:32
こーへー @1BkcnHiOKrKPLQn

で、その証拠があるんやったら問題ないんやけど(多分…)、証拠が無かったり、時間が経ってしまってて当人の証言だけしかないとかの場合はかなり怪しい展開になるんじゃないかと。

2021-06-11 04:25:32
こーへー @1BkcnHiOKrKPLQn

それと、裁判が確定するまでは、男子側と女子側のどちらも加害者の可能性がある以上、警察の取り調べも、それに沿ってされかねへんし、 本当は被害者なのにまるで被疑者のような扱いをされるのって一般人からするとかなり精神的な負荷も高い訳で、女性には少し酷では?と。

2021-06-11 04:25:32
こーへー @1BkcnHiOKrKPLQn

この例やと15歳と16歳やから、警察とか検察も多分相応の配慮はしてくれるとは思うんやけど、 仮に15歳と20歳なら?、15歳と25歳なら?、15歳と30歳なら?って考えていくと、 配慮無しに実際にレイプ被害者が刑務所に送られてしまう可能性が割とありそうで、結構怖いねんな。

2021-06-11 04:25:33
こーへー @1BkcnHiOKrKPLQn

で、実際、15歳以下で性犯罪犯す奴がどれだけおるねんって話にもなるけど。 npa.go.jp/hakusyo/r02/to… 資料を見る限り、う~ん……(´・ω・`) 多いのか少ないのか…、素人には判断つかん……

2021-06-11 04:25:33
こーへー @1BkcnHiOKrKPLQn

暗数も割とあるだろうし、被害届が出てないのや捕まらないのもあるんだろうけど…… どうなんやろうね。 まあ、実際それなりには、いそうな気がしますわ。

2021-06-11 04:25:33
こーへー @1BkcnHiOKrKPLQn

刑法の「疑わしきは罰せず」は冤罪を防ぐために妥当だと思うし、制裁手段は他にも民事やら社会的制裁やら他にも色々方法はあるから無理に刑事に拘る必要もないし、一定の確率でどうしても犯罪者に無罪判決が出てしまうのはある意味仕方ないことやねんな。

2021-06-11 04:25:34
こーへー @1BkcnHiOKrKPLQn

ただ、その代わりに本来の被害者が、逆に犯罪者扱いされて懲役やら罰金やらが科せられて、前科がつくようになると、これはもう普通の冤罪以上にたちの悪い冤罪の温床になると思うねん。 で、これはかなり恐ろしい事やと思うねん。かなり恐ろしい事やと思うねん。(重要なことなので二回(ry

2021-06-11 04:25:34
こーへー @1BkcnHiOKrKPLQn

「そんなことなれへんやろう」て期待したい所やねんけど、淫行条例の件とか見てたらかなりやばそうな気がするねんな。 実際に淫行条例関連では昔に、AKBの高橋みなみの母親の事件があって、少年から脅された上での関係にも拘らず、罰金と和解金を払わされてるらしいし。 となると、かなりやばいかも。

2021-06-11 04:25:35
こーへー @1BkcnHiOKrKPLQn

私人間の関係で不当に自由権を侵害された上に、更に国家から刑罰権を行使されるってのは、国家の正義としてはどないなんやろうとね。 寧ろ私人間の不当な自由権の侵害を抑制して社会秩序を維持・回復するために国家刑罰権は使われるべきでは?と言うのは、俺の独り善がりな感想なんやろうか?

2021-06-11 04:25:35
こーへー @1BkcnHiOKrKPLQn

もっと言うと淫行条例自体が、 淫行ってなんやねんとか、 誰の保護法益やねんとか、 真剣交際ではない性行為があったって事実だけで罰するのって、どうやねんとか、 性犯罪の被害者側が罰せられる危険がある条例って憲法的に良いのか? 実は女性を蔑視してるんとちゃうんか?とか、 あるねんけど。

2021-06-11 04:25:36
こーへー @1BkcnHiOKrKPLQn

そもそも、刑法には性的同意年齢なんて単語は一言も出てへんねんな。 刑法には「十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」て書いてるし、 個人的にはこれは「性的同意年齢」と言うよりも、「性的な不可侵性」と言う方が本質をついてると思うねんな。

2021-06-11 04:25:36
こーへー @1BkcnHiOKrKPLQn

そうやって考えると、児童があくまで受動的な被害者の立場では、この「不可侵性」はただ児童を保護(或いは束縛?)するだけなんやけど、 児童が能動的な加害者の立場では、この「不可侵性」は、かなり凄まじい加害性を周囲に振り撒くことになるねんな。

2021-06-11 04:25:36
こーへー @1BkcnHiOKrKPLQn

極論15歳以下は余程のミスをして確実な証拠を残さない限り、16歳以上の女性を性的暴行した上に、警察に突き出すと言って逆に被害者を脅せるようになると。 本当の被害者が謂れの無い刑罰を喰らって、本当の加害者が野放図にされる法律ってのは、かなりの悪法で人権の侵害になると思うんやけどね。

2021-06-11 04:25:37
こーへー @1BkcnHiOKrKPLQn

で、なら今のまま現状維持でも良いか?って言うと、 そうと違って、自分はもう一歩踏み込むべきやと思ってる。

2021-06-11 04:25:37
こーへー @1BkcnHiOKrKPLQn

それは、具体的に言うと、性的同意年齢の引き下げと段階化やな 実際、触法少年(13歳以下)の資料を見たら、他の年齢と変わらん数くらいおるわけや。 npa.go.jp/hakusyo/r02/to… で、早い少年は10, 11歳頃に精通が始まるから12歳頃には性行為ができる少年がそこそこおるわけやねん。

2021-06-11 04:25:37
こーへー @1BkcnHiOKrKPLQn

で、さっきと似たような話をするけど、 もし12歳の男子生徒が14歳の女子生徒をレイプして、後で男子の方が被害者だったとか言い張ったり、同意やったって言い出したら、どうなると思う?

2021-06-11 04:25:38
こーへー @1BkcnHiOKrKPLQn

しかも、今度は12歳の男子生徒は刑事上の責任能力が無いのに対し、14歳の女子生徒の方は刑事上の責任能力があると。 これって実は結構な問題だと思うねんな。(´・ω・`) 体格の良い12歳男子生徒なら小柄な14歳女子生徒を暴行できるだろうし、

2021-06-11 04:25:38
こーへー @1BkcnHiOKrKPLQn

なので、ここは敢えて性的同意年齢の引き下げがありやと思うねん。 また、こいつは頭おかしい事言い出したとか思うかも知れへんねんけど、 よう考えたらこれまでの日本の実情と外れてるわけでもないねんな。

2021-06-11 04:25:38
こーへー @1BkcnHiOKrKPLQn

かつて日本の13歳未満の性行為がどう扱われてたかって言うと、これは親告罪の法定強姦として扱われてたねんな。 この親告罪の規定は「被害者の名誉を考慮した~」とかよく書かれてるねんけど、これって性犯罪全体の親告罪の説明で、13歳未満の法定強姦に限定した説明を俺は見たことないねん。

2021-06-11 04:25:39
こーへー @1BkcnHiOKrKPLQn

つまりや、昔の刑法やと13歳未満の児童との性交は告訴権者が訴え出えへんような真剣なお付き合いや婚約してるような場合は当然告訴されへんかったやろうし、それで何も問題なかったわけやねんな。(多分) (続きます😇)

2021-06-11 04:25:39