アンチフェミ「「ネットという公共の場」で発表した時点で、著作権は「発生した」と同時に「放棄もされている」」
著作権法第38条4項 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。 twitter.com/ishikawa_yumi/…
2021-11-17 22:11:03@mariohussey_ それ貸与ですよ。インターネット上の公衆については38条該当するものないです。 情報開示成功したのも十分ありえます。
2021-11-17 22:18:16@numazuJK_Tem それ以外にもですね、 ・インターネットに所有権は存在しない ・日本の著作権は「利益を独占する権利」である以上、事業者(法人)にしか行使はできない ・ネット上で最初から無償公表されているもの全般に関しては「侵害の根拠」が立証できない ので、著作権侵害が認められるとは思えません。
2021-11-17 22:25:14@mariohussey_ 非営利での上演等で認められているのは「上演」「演奏」「口述」「上映」、あるいは「(テレビ、ラジオを用いての)放送の伝達」「貸与」。これ以外はたとえ非営利目的であってもできない。複製や公衆送信などは非営利でも認められていない。
2021-11-18 13:35:39@kogoro_wakasa はい。だから「貸与」は認められていますよね。まずインターネットのコンテンツはユーザー自身のデバイスに保存されるものであり、正当な公開先から保存されたデータは当然ながら正式かつ合法的に「貸与」されたものに他なりません。「譲渡」が出来ませんから。
2021-11-18 14:54:3738条4項で認められているのは「複製物の貸与」で、複製とは「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」(2条1項15号)。ネット配信は有形ではなく無形なので38条4項は無関係。 twitter.com/mariohussey_/s…
2021-11-18 18:46:57@namiyome ですから「無形物であるインターネットコンテンツ」に対して「有形物に対する権利である複製権」が認められるんですかと言う話ですよ。 て言うか、著作権法第38条も、簡単に言えば、「お金を動かさない限り、映画以外の著作物の取扱いは自由」って話のはずなんですが。
2021-11-18 20:10:51@namiyome で、「Instagramに無償で公開されたコンテンツを5ちゃんねるに無償で転載する事」は著作権の何の権利の侵害に当たるんですか?と言う話をしています。お金を動かさない限り何の問題も無いはずですが。
2021-11-18 20:37:27@mariohussey_ 「著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利」(著作権法23条)の侵害です。
2021-11-18 20:41:28@namiyome 著作権法第38条は「お金を動かさない限り、映画以外の著作物の取扱いは自由」って話であることは理解できましたか?
2021-11-18 22:29:45@namiyome そもそも著作権法の目的は第1条にあるように、「著作者等の権利の保護を図り、もつて『文化の発展に寄与すること』を目的とする」とあるはずですがね。著作権は「使用者に著作者の考えを強要する権利ではありません」。
2021-11-18 22:36:56@namiyome 日本の著作権は「利益を独占する権利」でしかない以上、「自分の物ではない所」に「無償で著した」物に対して各種権利を主張したところで意味が無いって事ですよ。転載による権利侵害を訴えたいのであれば、先ず「契約の成立」の根拠を示さなければならないのでは?
2021-11-18 23:07:29@namiyome 「ネットという公共の場」で発表した時点で、著作権は「発生した」と同時に「放棄もされている」訳ですけどね。例えば駅構内の掲示板や、図書館と言った公共の建造物の壁など、公共の場に書かれたものが自由に処分出来る事からも判ると思いますが。
2021-11-19 01:37:23なぜ著作権放棄されていることを当然だと思ってるのか。それが間違いだっつーの twitter.com/mariohussey_/s…
2021-11-19 08:36:25