彼氏追跡アプリ「#カレログ」は #ウイルス罪 になるか!? 高木浩光が解説する! & McAfee がスパイウェア認定したが、カレログはウイルスなのか?

Android携帯電話用アプリ&サービス「カレログ」、これはウイルスではないのか? また、「カレログ」以上の機能を持つ「Cerberus(ケルベロス)」とは、何が違うのか? ※※※ McAfee が【ウイルス認定】しましたが、カレログのプログラム自体はウイルスではありません。 ※※※ ウイルス罪が成立するかどうかと、 そのプログラムがウイルスであるかどうかは、 イコールではないのです。 ※※※ 参考: #ウイルス罪 高木浩光氏、成立後の報道を批評する & ウイルス罪クイズ http://togetter.com/li/152147 続きを読む
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Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

偽造罪における「行使の目的で」が自分で手を下すことだけを指すかというと、そうではなく、通貨偽造罪では「他人をして流通におかせる目的でもよい」(最判昭和34年6月30日刑集13巻6号985頁)とされている。不正指令電磁的記録罪の「人の電子計算機における実行の用に供する目的」も同じ。

2011-08-31 12:58:51
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

さて、カレログであるが、その前に、次の場合を検討しておきたい。

2011-08-31 13:03:06
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

初めからGPS監視機能を搭載した装置を、カレシに渡して持たせた場合。たとえ騙して持たせたとしても、不正指令電磁的記録供用罪には当たらない。なぜなら、この罪の保護法益は「電子計算機のプログラムに対する社会一般の者の信頼」であり、それは害されていないから。また、他の法にも違反しない。

2011-08-31 13:06:44
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

初めからGPS監視機能を搭載した装置を騙してあるいは内緒で持たせる行為が、現行法で合法だからといってカレログも合法であるはずだ、という理屈にはならない。スパイウェアに対しては個別に「電子計算機のプログラムに対する社会一般の者の信頼」を害するものとして、刑罰の対象となったのである。

2011-08-31 13:09:52
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

初めからGPS監視機能を搭載した携帯電話があって、その設定を利用者に無断でOFFからONに変更する行為はどうか。これも、「電子計算機のプログラムに対する社会一般の者の信頼」を害することにはあたらず、不正指令電磁的記録供用罪には当たらないと思う。

2011-08-31 13:17:44
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

つまり、そんな機能はないはず(社会通念上)と信頼して皆が買っている携帯電話に対し、その信頼を損ねるプログラムを、「使用者にはこれを実行しようとする意思がないのに実行され得る状態に置く」(すなわち完全な同意を得ずにインストールする)行為が不正指令電磁的記録供用罪となる。

2011-08-31 13:22:02
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

カレログの場合に、これが不正指令電磁的記録作成・提供罪に該当するかは、まず、先に説明した意味での「人の電子計算機における実行の用に供する目的」があるか否かである。つまり、提供先(客であるところのカノジョ)が、カレシの完全な同意なくインストールすることを期待し、目的としているか。

2011-08-31 13:28:58
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

ここで比較対象としてハードディスク消去プログラムの場合を検討すると、何の警告も出さずにハードディスクを消去するプログラムを作成して一般公開することが、不正指令電磁的記録作成・提供罪に当たるかというと、「これにひっかかって被害が出りゃいい」という目的でやっているか否かである。

2011-08-31 13:31:18
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

私が、この刑法改正に際して問題があると指摘していたのは、警告なしにハードディスクを消去するプログラムの一般公開が、正当な開発行為行為としてなされることがあり得るのを知らない捜査機関が、「そんな危ないもの、供用目的でやってるに決まってる」と勘違いしかねない点を問題にしたのであり、

2011-08-31 13:34:03
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

その点、7月の法務省の解説で、保護法益からしてこの罪が「『全てのコンピュータプログラムは、不正指令電磁的記録として悪用され得るものであってはならない」ということを意味するものではない」と、明確化されるに至った。

2011-08-31 13:36:39
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

実際、ソフトウェアは部品として提供されることもあるのであり、部品としてのハードディスク消去プログラムは、警告なしに消去を開始するものであることは、当然にあり得る。そのような提供の形態が刑法によって制限するのは不当であり、そのような事態は避けられた。

2011-08-31 13:38:28
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

一方、カレログの場合、これは部品ではなく完成されたアプリであり、カレログのサイトでその趣旨も十分に宣伝されているのであるから、その通りの趣旨で提供されているものとして看做せばよく、懸念されていたような法の曖昧性とは関係がない。

2011-08-31 13:44:36
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

カレログは、「カレログの始め方」を見れば、カレシにインストール作業をさせるのではなく、当該電子計算機の使用者でないカノジョが作業することを当然の前提として書かれている。アプリ初回起動時にプライバシーポリシーや利用規約に同意することを求めているが、カレシの同意ではなく、カノジョの…

2011-08-31 13:49:09
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

カノジョの同意を想定した記述になっている。また、「カレログサービス概要」には、「サービス利用はバックグランド操作で行うから、どのタイミングで情報取得しているかは彼氏の端末では一切わかりません。」といった記述、「アプリアイコンもGPSの設定画面になっています。」という記述がある。

2011-08-31 13:53:00
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

「どのタイミングで情報取得しているかは彼氏の端末では一切わかりません」との記述については、カレシとカノジョが合意の上であっても、カレシに「どのタイミングで情報取得しているか一切わからない」ようにしておくことに意義がある、そういうプレイのためのサービスという位置付けかもしれないと

2011-08-31 14:00:55
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

…かもしれないとすれば、カレシの同意なくカノジョがインストールすることを前提としたサービスだと断定することは必ずしもできないはずだ、というつもりなのかもしれない。

2011-08-31 14:03:18
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

「アプリアイコンもGPSの設定画面になっています。」との記述については、カレシにバレないための偽装であると、通常は看做され得るところ、「彼氏が彼氏の友達に見られても大丈夫。男のメンツも守ってあげなきゃね♪」と書かれており、そのための偽装であることにできる旨、ほのめかしている。

2011-08-31 14:08:20
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

教唆犯や幇助犯にならないためのリーガル対策としては、そうした屁理屈も通用し得るだろう。しかし、不正指令電磁的記録作成・提供罪においては、供用の目的があるかという、作成・提供者の内心の問題となる。内心として、無断インストールを期待しているなら、その立証の問題は別として、犯罪である。

2011-08-31 14:11:30
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

もし検挙ということになった場合に、アイコン偽装の理由について「彼氏が彼氏の友達に見られても大丈夫にするため。男のメンツも守らなければならない」と抗弁したとして、それが信用されて、供用の目的はなかったと看做されるかどうかは、最終的に裁判所が決めることとしか言いようがない。

2011-08-31 14:15:11
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

少なくとも、アプリアイコンが「カレログ」という名前でなく「GPS Control …」という名前になっていることについて、それが偽装であるということは、「彼氏が彼氏の友達に見られても大丈夫。男のメンツも守ってあげなきゃね♪」との記述から、提供者自身が認めていることになるだろう。

2011-08-31 14:18:41

 

質問

仙石浩明 Hiroaki Sengoku @gcd_org

仮に、カレログアプリの開発者と、サービス提供者が別であった場合に、個々の違法性は問えるのでしょうか?アプリを部品として看做すことは不自然ではないと思うのですが? RT @HiromitsuTakagi 部品ではなく完成されたアプリであり、カレログのサイトでその趣旨も十分に宣伝され

2011-08-31 13:52:53
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

開発者が作成罪、アプリ頒布者が提供罪。アプリ頒布とは別の者が監視結果閲覧サービスのサイトを運営していたとしても、一体でなされているならば、提供罪の共謀共同正犯とみなされ得る。 RT @gcd_org 開発者と、サービス提供者が別であった場合に、個々の違法性は問えるのでしょうか?

2011-08-31 13:56:51

Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

次に、「意図に反する動作をさせるべき不正な指令」の「不正な」の該当性について。また、倫理上の問題点について。さらには、本件の報道のあり方について書く。

2011-08-31 14:22:07
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