新国立競技場建設のために強制排除された野宿者らが国・都・JSCを訴えている「明治公園オリンピック追い出しを許さない国賠訴訟」12/14(火)第13回期日です! 13時 東京地裁前集合→13時半傍聴券抽選→14時開廷(706号法廷) 今回は反五輪の会も出廷! #NOlympicsAnywhere tmblr.co/ZVXF2tbCEqjKye…
2021-12-08 14:04:01証人尋問 内藤光博(憲法学)、のじれん @shibuyanojiren 、反五輪の会。 傍聴席は20席ですが、終了後、弁護士会館にて報告集会を行うので抽選に外れた人はここで内容共有! ※次々回は第14回期日 2022.2.25(木)「応援する有志」共同代表 @noolympicevict と明治公園野宿住人が出廷します。 pic.twitter.com/9kTwR89MCp
2021-12-08 14:04:03「明治公園オリンピック追い出しを許さない国賠訴訟」についての基礎的な解説はこちら。 @todateyoshiyuki ameblo.jp/todatelaw/entr…
2021-12-08 14:04:04本件で争われている2016年4月都立明治公園における強制執行の様子はこちら。 オリンピック・パラリンピックが終わったからと言って、貧しい者に対するこの暴力と排除をなかったことにはさせません。 #OlympicsKillThePoor #NOlympicsAnywhere twitter.com/hangorinnokai/…
2021-12-08 14:04:04本件で争われている2016年4月明治公園強制執行のようすはこちら↓ twitter.com/hangorinnokai/…
2021-09-23 13:19:18明け渡し断行仮処分は普通の場合認められないです。ただ、以下のケースでは認められることがあります。
明け渡し断行仮処分は力づくで占領していた場合、 公共の福祉を著しく損なう場合、債務者が占有する必要性が薄い場合に認められます。 tateake.shinyaesulaw.com/karisyobun-cas…
2021-12-14 15:42:10こちらの説明資料の12,15ページによるとホームレスの存在自体を不愉快に思う市民の意見があり、明治公園にはかなり長いことホームレスが住んでました。公共の福祉を著しく害する要件は満たしているものと思われます。
また、原告側弁護士は本来とるべき手続きを取っていないと言っていますが、民事保全法23条4項によりホームレスの意見を聞いていたのでは間に合わないケースは意見を聞かなくていいと書いてあります。国側の視点に立つとホームレスの意見を聞いていたら、オリンピックの開催に間に合わず、多額の損害が発生するので裁判所はあえて意見を聞かなかったものだと思われます。
※家屋明け渡しの強制執行の場合、民事執行法168条に基づき行われ、仮処分もこの条文をもとに行います。さすがに国もこの手の去勢執行や仮処分だと住む場所はきちんと用意しますし、動産も居住者が立ち会えば持っていくことはできます。なので、憲法の生存権が侵害されることもないのではないかと思います
ただ、ホームレスは発達障害や境界性知能を持っていることが多く、自立支援をしたとしてもすぐに仕事を失うことが多いです。また、自立支援の施設の壁自体薄く、聴覚過敏持ちの発達障害にとっては非常につらいものがあり、発達障害や境界性知能持ちやは虐められた経験が過去にあり、集団生活自体、嫌いやすい傾向にあります。
国も上の文章の書かれている通りある程度配慮はしていますが、ホームレスの実情を考えると国の政策も十分ではないとだけ付け加えておきます。