※引用RT;
- まつどポスト 土岐 on Twitter: 『まず根本的な話として、抗議署名の矛先が警察ではなくて、フェミニズム議連〔全国フェミニスト議員連盟 Alliance of Feminist Representatives〕に向かっている事自体がおかしいです。あの動画に戸定梨香を採用する しないを判断するのは警察であり、削除したことを抗議するのであれば、警察に言うのが筋です。』 / Twitter https://twitter.com/matsudopost/status/1481594245140336642
「フェミ議連がまいた種なんだから、削除の責任は(警察ではなくて)フェミ議連だ。」という意見と、「いや、あの抗議署名は、フェミ議連側の削除要求の正当性を問うもので、削除の責任を問うものではない。」という意見が多かったように思います。
2022-01-30 16:31:57
Q.「フェミ議連がまいた種なんだから、動画削除の責任を負うのは (警察ではなく) フェミ議連だ。」との意見について
前者については、以前から申し上げている通りですが、たとえどんな意見が来ようと、最終的にジャッジをするのは警察であり、例え「あの絵は性的ではない」という発言が警察側からあろうとも、警察が最終的な判断したことには変わりありません。
2022-01-30 16:31:57これについて、「議連という権力者の集団が警察には逆らえないから警察も従った」というご意見もありましたが、それはほぼあり得ないことです。
2022-01-30 16:31:57確かに、県議であれば警察関係者に質問したり、予算の承認をしたりすることはできますが、「千葉県議会でフェミ議連議員が多数派を占めている」というわけでもありませんから、「強制力を持って動画を削除させた」といったことはやれるはずがないと思います。
2022-01-30 16:31:58
Q.「抗議署名は、フェミ議連側の削除要求の正当性 を問うもので、動画削除の責任 を問うものではない。」との意見について
後者については、もう少し説明する必要があると思います。まず、「正当性」と言った時、「抗議文に上げられている事実は正しいか」(或いは「抗議の理由部分に根拠があるか」)という意味と「抗議文を提出すること自体に正当性があるか」という意味があるのかなと思います。
2022-01-30 16:31:58「抗議文を提出すること自体の正当性」については、ありますという以外に答えはありません。内容が正しかろうが正しくなかろうが、抗議文を提出する権利は誰にでもあります。これに抗議をすることは、権利への否定です。
2022-01-30 16:31:59「抗議文の内容が正しい指摘か」どうかは議論が分かれるところですが、抗議文の内容が間違っているからという理由だけで「抗議」するのは変です。
2022-01-30 16:31:59
Q. 全国フェミニスト議連の抗議文は「名誉棄損や侮辱罪にあたる」 との意見について
名誉棄損や侮辱罪にあたるという理由で、抗議に値すると考えられている方も多いようですが、これには根拠がないです。刑法上の名誉毀損は「事実の適示」の際の犯罪ですし、民法上の名誉毀損や侮辱罪についても、あくまでも表現物に対する批判・批評の域を出るものではないのですから。
2022-01-30 16:31:59そもそもヴァーチャルな人格に対して法律論上名誉毀損や侮辱罪が成立するかは分かりませんが、仮に成立しうる話だとしても、交通啓発動画の表現物としての問題と、個人の服装の自由の話とをごっちゃにしてはいけないと思います。
2022-01-30 16:32:00リアルのモデルで考えれば分かりやすいかと思います。例えば、女性の水着ポスターを公共広告に使うとか、職場のカレンダーに使うといったことに対して批判している人たちは「女性が水着を着ること」に異議を唱えているわけではないでしょう。水着の写真を貼るTPOを問題にしているはずです。
2022-01-30 16:32:00だから、「服装の自由」を持ち出すことはリアルなモデルを起用する場合であっても的外れだと思います。ましてや、ヴァーチャルキャラクターのアバターは中に人がいたとしても「表現物」です。「表現が意味するもの」が問われるのは当然だと思います。
2022-01-30 16:32:01
Q.「フェミ議連側の抗議文では、戸定梨香が “性的対象物” である と言える客観的な証拠がない」 という批判について
あと、「フェミ議連側の抗議文では、戸定梨香が”性的対象物”である客観的な証拠がない」という批判をされる方が多いですが、これは「性的対象物」という言葉の意味合いについて、フェミ議連側の解釈とは少しずれてしまっているような気がします。
2022-01-30 16:32:01この辺については、こちらの記事のこのページからご覧いただけると、分かりやすいかと思います。 gendai.ismedia.jp/articles/-/688…
2022-01-30 16:32:01- 炎上繰り返すポスター、CM…「性的な女性表象」の何が問題なのか〔2019.12.08〕 | 現代ビジネス | 講談社(3/9) https://gendai.ismedia.jp/articles/-/68864?page=3
マーサ・ヌスバウム〔Martha Craven Nussbaum〕というフェミニスト哲学者は、ずばり「Objectification」というタイトルの論文の中で、〔キャサリン・〕マッキノンたちの考えを引き継ぎつつ、「客体化〔objectification〕」とは何を意味するのかを より明確にしようとしました。ヌスバウムによれば「客体化」は7つの相互に異なる要素に区別できます。簡単に言えば次のとおりです。
(1)「道具性」:対象を自分の目的達成のための道具とすること。(2)「自律性の否定」:自律性や自己決定能力を欠いたものとして対象を扱うこと。(3)「不活性」:行為者性や活動性を欠いたものとして対象を扱うこと。(4)「交換可能性」:他の対象と交換可能なものとして対象を扱うこと。(5)「毀損可能性」:壊してもよいものとして対象を扱うこと。(6)「所有性」:買ったり売ったりできるような所有物として対象を扱うこと。(7)「主観性の否定」:経験や感情を考慮しなくてよいものとして対象を扱うこと。
その上でヌスバウムは人を「道具」として扱うことこそが「客体化」の悪さの中心だ と考えました。ヌスバウムのこの考えがどこまで正しいと言えそうかには ここでは踏み込みませんが、問題になっているのはやはり「わいせつ」かどうか ではありません。問題は、女性が上記7種のように さまざまに性的客体として扱われることの悪さ にあるのです。
このページはフェミ議連が作成したものではありませんが、「性的対象物として描かれているかどうか」は「製作者がその意図だったかどうか」という話ではなくて、技法としてどうなのかという話であることがお分かりになると思います。
2022-01-30 16:32:02勿論「ヌスバウムはこんな事言っているのではない」といった反論等はあるのかもしれませんが、重要なのはこういう考え方はあり得る、という点です。「客観的証拠」があるから正しい、無いから間違っているという話ではないのです。
2022-01-30 16:32:02
以上から考えても、議連側からの抗議文にはそれなりの根拠はあり、名誉毀損や侮辱罪相当或いは「女性の多様な在り方と自由を称揚する立場の否定」でもないので、「抗議文の提出」自体には何ら問題ないとしか言いようはないと思います。
2022-01-30 16:32:03あとは、あの抗議内容をどう評価するかという問題はあると思いますが、結局最終的に警察が動画削除の判断したことには間違いなく、手続き上フェミ議連側の抗議文の提出そのものに問題ないとなると、フェミ議連側に「抗議」する意味はないと思います。
2022-01-30 16:32:03フェミ議連側の意見は、それに賛同するかどうか別の話だとしても、実に明快です。国連の勧告や「性的対象化」という言葉を使って抗議しているわけですから、その内容や意味を調べれば意図するところは分かります。 もし、この意見に異論があるなら、やるべきことは「抗議」ではないはずです。
2022-01-30 16:32:03