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mints こと民事裁判書類電子提出システムについての内田参事官解説のまとめ

mints こと民事裁判書類電子提出システムについての内田参事官解説のまとめです。
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圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

提出したファイルは、裁判所と相手方に共有される。裁判所とのみ共有とか、相手方とのみ共有といった、共有先の限定は不可。

2022-02-11 12:59:17
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

(6)補助者IDについて 個々の弁護士の「当事者ID」につき、システム上で、1名のみ「補助者ID」を設定可能。事務職などが利用する想定。事務職を登録して、「補助者ID」を設定すれば、補助者による弁護士に代わってのPDFのシステム提出や、相手方提出書面のダウンロードが可能となる。

2022-02-11 13:01:38
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

(7)注意点・備考 当事者双方の弁護士の同意によってシステムを利用するとしても、後に参加した参加人(補助参加人など)がシステム利用に反対した場合には、それ以降はシステムは使えない。既に訴訟記録になっている分の紙での出し直しは不要だが。

2022-02-11 13:05:49
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

主張書面への押印は不要。記名押印の「押印」に代えて、二要素認証を経たシステムサインインで認証している、という建付けの様子。この建前からすれば、記名も不要なはずだが、POして訴訟記録にしたときに分かりづらいので、記名は必要。

2022-02-11 13:05:49
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

同様に、書証番号(甲●号証など)も、PDFにファイル名が付いているから良いではないか、と言われそうだが、POして訴訟記録にしたときを想定すると、やはり記載が必要。記載したうえで、システムにアップロードして欲しい。 海外からのアクセスは、少なくとも当初は不可。

2022-02-11 13:05:50
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

訴訟の分離や併合に対応したシステムになっている。裁判所サイドで対応する。 一方で、上訴には対応していない。あくまで訴訟記録となるのは「紙」なので、紙の記録が上訴審に送られる。 Teamsとの使い分けは、今後の運用次第。

2022-02-11 13:05:50
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

システム提出するファイル名の付け方については、裁判所から通知がある予定。 メルアドはフリーメールも可。通知が沢山くるので、(常用のメルアドとは)別のメルアドを利用することも可。メルアドの共有は不可(個々の弁護士に、当事者IDが付与され、それと個々のメルアドが紐付いているイメージ)。

2022-02-11 13:05:51
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

個人での利用が想定されているので、弁護士法人の法人受任の場合も個人も弁護士で登録して欲しい。どうしても、という場合には、代表者個人のアカウントに、法人のデータを記録することも可能なので、それを使って欲しい。

2022-02-11 13:05:51
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

事件から弁護士が辞任するときは、裁判所にシステム外で連絡すると、裁判所が、当該弁護士の当事者IDと事件の紐付けを外すので、言って欲しい。 紐付けられている事件が一つでも存在する状態では、当事者(弁護士)がアカウントを消去することはできない。

2022-02-11 13:05:52
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

紐付けられている事件がなくなれば、アカウント消去可能。アカウントを消去したければ、裁判所に連絡して、個々の事件との紐付けを外して貰う必要があるということ。 以上です。同じセミナーを聞いていて、何か重要な点の漏れがあることに気づいた方は、コメントください!

2022-02-11 13:05:52
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

MINTS、スマートフォンでの利用は推奨されない、とのこと、サイトを開いてみて「それはそうだ」と思った。この表示では、スマホでは使えない。 pic.twitter.com/bKUcs5Aqhn

2022-02-15 13:26:59
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