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mints こと民事裁判書類電子提出システムについての内田参事官解説のまとめ

mints こと民事裁判書類電子提出システムについての内田参事官解説のまとめです。
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Kakuji Mitani(三谷 革司)@SPARKLE LEGAL @KMITANI

昨日はmintsの研修(一弁)でしたが、冒頭の説明は、もう既にツイッターにどなたかがポイントをまとめておられていまして、それを見れば大体分かります、とのことでした。ツイッター見てるんですね。

2022-02-23 20:36:00
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

昨日の内田参事官のウェビナーは参考になった。ミンツのウェブサイト上にもFAQが掲載されるらしいので、要確認だね。

2022-02-11 08:53:37
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

昨日の内田参事官セミナーの概要は以下のとおりです。内田参事官も、セミナーの最後で、「周りに広めて欲しい」という趣旨のことをおっしゃっていたと思うので、ご参考ください。 (1)総論 民事裁判書類電子提出システム、略称 MINTS あくまで、民訴法132条の10の範囲内で実施するもの。

2022-02-11 12:41:21
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

それゆえ、ウェブサイト経由で書面の提出はできるが、同条5項により、書記官がプリントアウト(以下「PO」)した書面を記録として綴り、そちらが訴訟記録として扱われる。あくまで、現行法の範囲内で、民訴IT化フェーズ3までの過渡期の対応として行うもの。

2022-02-11 12:41:21
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

現行法下、FAX提出が認められている文書につき、システム提出を可能とするもの故、訴状や訴え変更申立書などのように、ファックス提出不可の文書は利用不可。 同様に、(現行法下の扱いと一緒で)期日調書や尋問調書などもシステムにアップされない。別途の閲覧謄写の手続が必要なのは今までどおり。

2022-02-11 12:41:22
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

なお、裁判所は、現在電話やFAXなどで行っている、期日指定の通知を、期日指定書をシステムにアップする方法で行うことを予定している。判決文も送達が必要なので、アップされない。 当事者双方に代理人弁護士が付いている事件で、双方の同意ある場合のみ利用可能。

2022-02-11 12:41:22
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

2月から、甲府地裁と大津地裁で先行試行。4月から(規則は施行されて?)理屈ではシステム利用開始になるが、実際の開始はそれより後となる(体制が整ってから、別途裁判所からお知らせする。)。2022年秋以降に本格運用となる見込み。

2022-02-11 12:41:22
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

(2)利用環境 推奨ブラウザは、ChromeとEdge。Appleのサファリも事実上使えているが、動作保証はしていない。また、PCでの利用が前提であり、スマホでも事実上利用できるが、サイトの体裁が崩れるのでお勧めしない。

2022-02-11 12:42:06
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

(3)最初のアカウント設定 複数ステップが必要。もっとも、初回のみの作業。①利用者は、メルアドを裁判所に伝える。②裁判所が当該メルアドに招待メールを送る。③利用者は、当該招待メールの指示に従い、MINTSのサイトにアクセスし、「サインイン」の画面で「今すぐサインアップ」ボタンを押す。

2022-02-11 12:45:50
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

④開かれた画面上に、入力項目を記入する。入力項目は、当初裁判所に伝えたメルアド(これを入れた時点で、確認ボタンを押し下げすると、当該メルアドに確認コードが送られてくるので、それを入力すると次に進める)、パスワード、氏名、生年月日、住所、電話番号。④その後、多要素認証の実施。

2022-02-11 12:45:50
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

多要素認証のためのスマホ等電話番号を入力すると、システムからショートメールでコードが送られてくるので、スマホ等でそれを確認して、ブラウザ上でシステムにコードを入力する。これでサインアップ完了。初期画面に遷移する。 サインアップ(登録手続)は、最初に利用する事件との関係で1度のみ。

2022-02-11 12:45:50
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

その次の事件からは、サインアップ不要。個々のアカウントに当事者ID(数字の羅列)が付与される。 アカウントについて不変なのは、登録した生年月日と当事者IDのみ。電話番号や住所のみならず、メルアドや氏名も変更可能(改姓や改名に対応)。

2022-02-11 12:45:51
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

(4)利用方法(裁判所サイド) 裁判所は、当事者IDを利用して、個々の事件と、代理人弁護士を紐付ける。1事件につき、1当事者(原告、被告or参加人)につき、3弁護士まで(原則)紐付け可能(当事者サイドからすると、登録依頼可能)。

2022-02-11 12:47:43
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

弁護団事件などのように、多数の弁護士を紐付ける必要がある場合には、別途、担当裁判所と相談。 裁判所は、システムを使って、個々の書面の提出期限を設定可能。期日で告知した提出期限を、システムに登録すると、その通知が(登録されている)当事者のメルアドに届く。

2022-02-11 12:47:43
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

当事者がシステムにアクセスすると、当該提出期限を確認可能。また、リマインド通知の仕組みもあり、提出期限の●日前に、催促メールを送る、といった仕組みもある(設定にしたがって、自動的に通知がシステムから当事者に対して送られる)。

2022-02-11 12:47:44
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

(5)利用方法(当事者サイド) MINTSのウェブサイトにアクセスすると、裁判所が個々の弁護士に紐付けた事件のリストが表示されるので、書面を提出したい場合には、当該事件をクリックして、所定の画面を開き、その上で、ファイルのアップロード作業⇒提出ボタンの押下げをする。

2022-02-11 12:59:12
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

「主張書面」や「書証の写し」として提出できるのは、PDFのみ。 上記以外に、「参考書面」の提出も可能。参考書面として提出できるのは、PDF、WORD、EXCELのみ。 例えば、画像のJPEGや動画のMOVなどは不可。

2022-02-11 12:59:13
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

証拠の画像は、WORDやEXCELに貼り付けて、写真撮影報告書にしてPDF化すれば提出可能。もっとも、動画はいずれにせよ不可。これは、前掲のとおり、書面にPOして訴訟記録にする都合上。なお、一太郎ファイルも不可。参考書面は、システム上に記録されるが、原則としてPOされず、訴訟記録に綴られない。

2022-02-11 12:59:13
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

複数ファイル(主張書面と書証など)の同時提出可能。もっとも、1回のアップロードでのファイルサイズ合計の上限は50MB。それを超える場合には複数回に分けて提出作業をすることになる。 利用できるPDF(など)のサイズは、A4モノクロ限定。

2022-02-11 12:59:14
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

A3の紙を証拠や主張書面別紙として出したい場合は、不便だが、その紙を別途、紙で提出することになる。カラーの文書も、システムにはカラーの文書が記録されているが、POされて訴訟記録になるのは、モノクロの状態なので、カラーが訴訟記録として必要ならば、別途、紙で提出する必要あり。

2022-02-11 12:59:14
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

システム提出すると、PDFのヘッダー部分に、提出日時や事件番号などのデータが追加される。そのスペースを想定して、提出するPDFの上端を空けておいて欲しいが、書証のように上端が詰まった状態で存在する書面を提出する場合は、そのままで良い。

2022-02-11 12:59:15
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

この場合、書証の記載とヘッダーの記載が重なって読みづらくなるが、それで困るならば、別途の紙での提出が必要。ヘッダーに上記の記載が追記されたものがPOされて、訴訟記録として綴られる。 一方当事者がシステムを使って書面を提出すると、相手方当事者の登録メルアドに通知がくる。

2022-02-11 12:59:15
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

システム上で「受領書」を作成できる仕組みがある。相手がシステム上で提出した書面をブラウザ上で選択し、「受領書」ボタンを押下げすると、受領書データがシステムによって作成され(プレビュー可能)、それをシステム経由で裁判所に提出できる。

2022-02-11 12:59:16
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

「受領書」を作成する画面には、備考欄(自由記載欄)がないので、ページの欠落や不鮮明などといった事情は、受領した書面名の表示の後ろに無理矢理記載するか、別方法で連絡することになる。

2022-02-11 12:59:16
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

一旦提出したPDFの削除は不可。当事者も、通常の書記官も消せない。裁判所内の特定の権限者のみ、(別事件の記録を提出してしまった、などの守秘義務上の問題があるような、特別な場合に限り)削除可能となっている。誤って提出した場合には、裁判所に連絡して、相談する。

2022-02-11 12:59:16