高木浩光先生@HiromitsuTakagiの「カレログ的なものと不正指令電磁的記録に関する罪の関係について、一般の方むけにわかりやすくかつ正確に端的に説明する練習」

「注意すべき点は?」刑法が改正されたのをご存じない方、多いと思います。人のパソコンやスマートフォンに無断でソフトを入れるのは注意が必要です。勝手に入れられたら誰でも普通嫌がるようなものは、入れてはいけません。それから、プログラムを作る人は、悪いことしようと企てないことですね。by 高木浩光 番組へのFAX(というかWeb入力か)には、こういうのを軽いノリで紹介すんなよ的な苦情がチラホラあった。たしかにインタビュー映像はそんな作り。そこは既に民放のワイドショーがそういう流れを作っちゃってたからね。それもこれも最初の報道で合法と報じられたことの影響がデカい。by 高木浩光 ※関連:高木浩光さん@HiromitsuTakagiの「昨日の「一般の方むけにわかりやすくかつ正確に端的に説明する練習」の内容をプロ向けに説明」」http://togetter.com/li/189019
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Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

カレログ的なものと不正指令電磁的記録に関する罪の関係について、一般の方むけにわかりやすくかつ正確に端的に説明する練習。

2011-09-15 18:55:41
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

そもそも人の、他人のコンピュータ、パソコンとかスマートフォンもそうですね、それに勝手に無断でソフトとか、アプリとか入れるのは、マナー違反なんですが、実は今年6月に、刑法が改正されまして、マナーというだけじゃ済まなくなりました。

2011-09-15 19:00:19
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

刑法168条の2、に、不正指令電磁的記録の罪というのが新たに規定されまして、通称、コンピュータウイルス罪と言うのですが、例えば、どこかで拾ったウイルスを人のパソコンにわざと入れたりすると、ウイルス供用罪という犯罪になります。

2011-09-15 19:05:11
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

該当するのはウイルスだけではなくて、スパイウェアと呼ばれるソフトや、偽プログラムなんかも、場合によっては勝手に入れると犯罪になります。

2011-09-15 19:06:58
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

「勝手に人のパソコンを触っちゃだめってこと?」 そういうわけではないです。たとえば、親切心で、ワープロソフトとかを本人に代わって入れておいてあげるとか、そういったことは該当しません。犯罪になるのは、パソコンを使う人の意図に反する不正なプログラムを、そのつもりで入れた場合です。

2011-09-15 19:13:34
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

「そのつもりで??」 たとえば、スマートフォンの位置情報、カレログみたいにですね、位置情報をネットで閲覧するソフトを、本人が気づかないように勝手に入れると、それは、スパイウェアとして入れたことになって、供用罪の罪に問われることがあります。

2011-09-15 19:21:40
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

「カレログはスパイウェアということ?」 いえ、カレログがいつでもスパイウェアなわけではないです。使い方次第です。無断で入れるとスパイウェアとして入れたことになり、犯罪ですが、カレシとカノジョが合意の上、入れてあげるときは、本人の意図に反するものじゃないので、犯罪じゃありません。

2011-09-15 19:33:52
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

スパイウェアとして入れたんじゃなくて、恋愛支援アプリとして入れたということですね。

2011-09-15 19:34:14
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

「でも悪用する人ぜったい出ると思う。こういうソフトを作るのを規制できないの?」 実は、どんなプログラムも、悪用しようと思えば何らか悪用できてしまうものです。悪用する人がいるからといって、作っちゃダメなんてことにしたら、何も作れなくなってしまいます。

2011-09-15 20:02:12
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

ただ、6月の刑法改正で、悪用させる目的でプログラムを作ったり提供することは、ウイルス作成罪・提供罪で処罰されることになっています。カレログは恋愛支援アプリとのことですから、スパイウェアとして使ってもらうつもりじゃないそうですので、作成罪・提供罪には当たらないのでしょう。

2011-09-15 20:06:49
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

「注意すべき点は?」 刑法が改正されたのをご存じない方、多いと思います。人のパソコンやスマートフォンに無断でソフトを入れるのは注意が必要です。勝手に入れられたら誰でも普通嫌がるようなものは、入れてはいけません。それから、プログラムを作る人は、悪いことしようと企てないことですね。

2011-09-15 20:17:00
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

読んでる。「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」 http://t.co/0Wu7thom

2011-09-15 20:58:47
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

(位置情報)第11条 電気通信事業者は、情報主体の同意がある場合、裁判官の発付した令状に従う場合、(略)逆探知の一環として提供する場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、位置情報(移動体端末を所持する者の位置を示す情報をいう。以下同じ。)を他人に提供しないものとする。

2011-09-15 21:01:00
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

2 電気通信事業者が、位置情報を加入者又はその指示する者に通知するサービスを提供し、又は第三者に提供させる場合には、当該移動体端末の所持者の権利が不当に侵害されることを防止するため必要な措置を講ずるものとする。

2011-09-15 21:01:06
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

位置情報の定義が「移動体端末を所持する者の位置を示す情報をいう」となっているが、特定の個人が識別される場合に限って言っているのか、そうでないのか、判然としない。(キャリア前提で言っているなら当然に識別される場合だが、キャリア以外のサービス事業者も含むとなると、ここが重要になる。)

2011-09-15 21:05:13
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

この位置情報が個人情報(個人情報保護法が言う)の一部として語られているのか、それを超えるもの(個人情報に該当しない位置情報を含めたもの)を言っているのかがわからない。

2011-09-15 21:09:22
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

端末IDに個人識別性があるとすると、auやdocomoは過去何年にも渡って違法状態を続けて来た(のに総務省は是正しなかった)ということになってしまいますよ。 RT @yuki_k1 個人識別性のある情報(キャリアなら電話番号とか端末IDとか)と紐付いていれば

2011-09-15 21:55:47
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

明日16日朝8時15分からのNHK総合テレビ「あさイチ」でカレログのことが扱われるらしいとの情報。録画予約しないと。

2011-09-15 22:31:36
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

番組表に「彼氏追跡家賃や家族写真まで」とある。家賃?

2011-09-15 22:38:33
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

15分前。NHK総合テレビ、あさイチ、冒頭。

2011-09-16 08:00:05