suzukimasatomo先生の最近のつぶやき

新潟大学 suzukimasatomo先生の個人情報保護法、プライバシーに関するつぶやき。
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鈴木 正朝 @suzukimasatomo

OECDには慶応大学の新保先生が副議長という形で参加しているがその渡航費は総務、経産、消費者庁3省庁の持ち回り負担、電話会議の通話料はなんと先生の自己負担。国益保護のための国際的ルールメイキングに我が国の意見をとりまとめている機関はない。社会の木鐸マスコミは取材の自由の側面だけ。

2010-05-06 00:11:44
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

個人情報保護の問題は個別企業においてトップマネジメントの論点ではなく、法務部長、情報セキュリティの部門長などミドルの問題として扱われる。経済団体は税金、労働以外には極めて冷淡。その一方、さしたる抵抗勢力もいない。しかしみなで困っているという中途半端な日本の論点。

2010-05-06 00:14:01
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

それに加えて、研究者はみなチープだときている。私を含めて。

2010-05-06 00:14:41
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

全ての論点の多元連立方程式の解は個々の企業の担当者、各役所の担当官(課長補佐クラス)に委ねられる。解けるわけがない。そのフラストレーションは、結局のところメンタルヘルスの問題に流れていく。鳥瞰するたびに、つくづく全体として頭の悪い国だなという印象だけが残る。

2010-05-06 00:16:49
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

ただ、EU加盟各国やカナダなどでは現に運用されています。主務大臣制よりベターならトライして手直ししながらやってみるほかないように思います。情報法制は実験的にいくほかないと思います。私が某先生を批判するのは改正論議すら押さえ込もうとするからです。QT @betch824

2010-05-06 00:20:14
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

行政上の課題、立法的課題すら存在しないといいきる先生に対しては、立法の現場からたたき出さねばならないときがあります。文弱に仲良し小好しでいていいのかという思いがありますね。権威の鎧で覆って率直に議論できないのは責任感ではなくて自己保身でしかないと担当官も気がついているはずです。

2010-05-06 00:23:22
RA @betch824

@suzukimasatomo そうですね。私もトライして手直しという方法がいいと思います。情報関連のリスクは不確実性が多いので、常に見直しできる回路を設計していくことが重要だと思います。

2010-05-06 00:23:48
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

というか飲み屋だけで賛同せずに、官僚も学者も自分の守備範囲で誇りをもって仕事するならリスクとれやといいたい。本音は方々で聞いた。もっと官民で飲み会やれやと。ノーパンしゃぶしゃぶあたりから無駄に潔癖になりすぎていると思いますよ。だいたいがもう気合いの問題だろうなと思っています。

2010-05-06 00:26:43
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

大航海とか、パーソナル情報とか、特定個人の識別性なくして情報流通の促進マンセーとか、脇道で力こぶだしていないで、どこかの熱心だけど不見識な課長の仕事の成果を作ろうとかに荷担してないで、死んだふりして人事異動まてやといいたい。エネルギー温存して次に備えろと。

2010-05-06 00:30:10
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

そういうレベルで一国の法制度ができあがり六法全書に載ると、もう改正論は非現実的みたいな感覚になってしまうということを傍らで拝見させていただきました。私の内心において権威への敬意が崩れたのは良い体験でした。QT @at1117 それはまた大胆な解釈ですね。

2010-05-06 00:36:01
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

どうもありがとうございます。教科書も古くなったのでトライしてみたいとは思っているのですが。QT @shingoym

2010-05-06 00:37:57
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

なるほど恋愛の簿外債務問題ですか、私は7年ほど前に企業ポイントの簿外債務問題を検討したことがあります。RT @igaki RT @suzurei: 愛した人の数だけ愛される人はいない by 中島みゆき 帳簿に載らない失恋が圧倒的に多いと思います。

2010-05-06 01:02:11
@tekusuke

御意。その上で、それゆえに、自己情報コントロール権をまたぞろ唐突に持ち出した原口5原則は、地ならし不足が否めないと思っています。 RT @suzukimasatomo そうです。それで立法論しかないと言うております。納税番号制度との関係から考えても、対権力と市民秩序、両面を…

2010-05-06 06:01:00
@tekusuke

周到にステップを踏まないといけないでしょうね。不法行為方面の判例をそのまま引けるかの議論も含め。 RT @masanork 日本人とくに大企業の法意識を考えるとprivacy comissionerの影響力は法的権能以上に膨張しそうな悪寒が @suzukimasatomo

2010-05-06 06:07:31
bunsei @bunseishoin

@suzukimasatomo 御説ごもっともですが、紙の無駄とは納得いきません。100歩下がっても,同封されている葉書で不要と報せるぐらいの余裕は必要と思いますが如何でしょうか?尚質問ですが,大学教授とその専門分野は私的なものと考えるべき事柄でしょうかお教え下さい。

2010-05-06 19:41:23
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

@bunseishoin レスポンスありがとうございます。毎週購入するほどの古書愛好家としては「紙の無駄」発言の真意を誤解されているような気がするのですが、どの発言についてのご質問なのか発言数多数なのでよくわかりません。単なる失言かもしれませんがご指摘いただけると幸いです。

2010-05-06 19:49:57
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

個人情報保護法施行近くの頃は私の電話は鳴りっぱなしだった。その応答の7割は他社からだった。役員からはたまには自社の仕事もしろよなと言われた。これまたもっともなことだとしみじみ思った。

2010-05-06 23:02:12
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

先月末に、堀部政男情報法研究会を設立。先生の定年退官後、教え子が集まり、毎月ゼミを開催してもらっていた。それを発展させたもの。日本版コミッショナー設立は堀部先生の長年の主張。現行個人情報保護法の改正を提言していく活動を行っていく予定。

2010-05-07 10:24:39
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

情報ネットワーク法学会の個人情報保護法研究会、事実上休眠状態であったが、第2期の学会内公募について理事会の承認を頂いた。学会活動も再開する予定。個人情報保護法(改正)研究会というべきか。学会へ入会いただければ個人情報保護法研究会にエントリー可能。http://in-law.jp/

2010-05-07 10:28:30
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

個人情報保護法をプライバシー情報保護法+日本版コミッショナー制度にするだけではなく、民事特別法(PL法のように不法行為法の特別法)等も検討に値する。1本の行政規制法だけで全てをまかなおうとするから大変なことになる。

2010-05-07 10:32:40
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

コンピュータ処理情報やデータベースの管理に限定して規制するのも一案。マニュアル処理情報とセットにするから混乱するところもある。デジタル情報は暗号措置含めITに依存する部分が大きい。従前の紙文書の管理とは異なるところは明白。法律を分ける、義務の内容を書き分けることも再度検討すべき。

2010-05-07 10:35:55
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

経済産業分野の個人情報保護ガイドライン以外の大半のガイドラインは、他の業法や法律を踏まえた、いわばハイブリッド型のガイドライン。総務省は電気通信事業法と個人情報保護法、厚労省は労働法と個人情報保護法というように。多数のガイドラインがハイブリッド型で存在することをどうみるか?

2010-05-07 10:39:23
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

多数のガイドラインは何を物語っているか。(1)法理論の後退がルールの過剰を招いているということ。(2)業務の現場で取り扱う情報は、複数の性質をもって存在することがむしろ常態であるということ。要するに包括規制の限界を示している。個別法でいくべきところを無理に告示で代替している。

2010-05-07 10:44:49
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

EU個人データ保護法も包括規制であるが、センシティブ情報を採用していることからもわかるように、情報の価値、重要性を踏まえた法解釈を行うことが可能。

2010-05-07 10:48:09
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

一方、日本の個人情報保護法は、包括規制であるとともに、特定個人の識別情報という客観的、没価値的概念で規制し、センシティブ性、プライバシー性の有無で取扱いを変える解釈は入りようがない。過剰反応になる原因の一つはそこにもある。

2010-05-07 10:49:06