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ひろゆき氏が毎度繰り返す【例の大ウソ】で自己正当化するツイート
現在はプロバイダー責任法案があるので、Twitterで名誉毀損する人が責任を負いますし、Twitterは責任ないです。 過去はTwitterで名誉毀損が起きたらTwitter社が投稿を知らなくても裁判されるとTwitter社が負けるという法整備でした。 おいらが法が悪いと言ってた所以です。 kawango.hatenablog.com/entry/2022/08/…
2022-08-08 17:38:33権利侵害を申し出たら、きちんと削除してくれるTwitter社と、なにがあっても削除をしなかった2ちゃんねる掲示板の違い
いや削除依頼しても削除基準を満たしていないとか言って、犯罪行為を放置してたやん、法律の不備だけじゃないわ twitter.com/hirox246/statu…
2022-08-09 05:57:54そのとおり、Twitter社とひろゆきの2chの運営ポリシーは全く異なる。当時のひろゆきのアウトローぶりを知っている人にとっては、今の自己正当化はお笑い草でしかない。 あきらかに当時を知らない若い層にターゲット定めて騙しにかかってる。悪質。 twitter.com/x8xNptX8u0qiTV…
2022-08-09 16:28:49@hirox246 昔は「仕方なくこうなっちゃったんです」みたいな言い訳はひろゆきもしていなくて、オレ、悪いやつだから平気で踏み倒したんだよね、ギャハハハと言っていたと思う。
2022-08-08 19:24:51【元祖炎上商法】2chが誹謗中傷書き込みを絶対に消したくなかった非道な理由
@hirox246 ちなみに誰かが掲示板で名誉毀損したから運営側が責任を問われたのではなく、明らかに不当な名誉毀損である書き込みを放置していたほうが運営側が儲かる構造の上で、運営側が適切に対処しようとせずに放置していた責任が問われたもの。
2022-08-08 19:29:29ひろゆき管理人が、なにがあっても削除したくなかった理由は、掲示板を【無法地帯】に維持したかったからです。
なぜ【無法地帯】を維持したかったか?というと、そのほうがよく炎上することを知っていたからです。
元祖炎上商法でエロ広告費で荒稼ぎしていたんですね。
その犠牲になったのは、無数の誹謗中傷被害者です。
人の生き血をすするビジネスだと言って過言ではありません。
【なにがあっても削除をしなかった】というのは、誇張でもなんでもありません。
民事訴訟を起こされて、最高裁に名誉毀損なので削除しろ、という裁判所命令が下っても削除しなかったのです。
ひろゆき被告は、賠償金支払い命令も無視して踏み倒しました。
@xw34_x @y___hasegawa @hirox246 #これはひどい タグつくほど、はてなブックマークコメントでボロカスにつっこまれてるんで、君も是非そっちでやったら?w b.hatena.ne.jp/entry/s/kawang…
2022-08-09 11:04:07@xw34_x @y___hasegawa @hirox246 あとさ、情弱に完全否定しておいてやると、 2ch動物病院裁判でググって裏取れよ。 ひろゆきが最高裁までゴネて完全敗訴した高裁判決文が誰でも読めるが、当時すでに存在していたプロバイダ責任制限法をもって免責されるはずだと、ひろゆき被告本人が主張したけど敗訴した。 twitter.com/hirox246/statu…
2022-08-09 11:07:562ちゃんねる誹謗中傷被害者である動物病院が書き込みを絶対に消さないひろゆき管理人を訴え勝訴
東京地裁 判決文
以下、プロバイダ責任制限法に関わる部分だけを抜粋していますが、判決文とはいえ、かなり平易な言葉で書かれており、大変興味深いので全文を読むことを強くオススメします。
オ なお,被告は,本件にはプロバイダー責任法が適用され,同法の制定経緯,規制範囲等に照らすと,被告が本件各発言を削除しなかったことにつき削除義務違反はないと主張する。
プロバイダー責任法は,平成13年11月30日に公布され,本件口頭弁論終結後の平成14年5月27日に施行されたことは,当裁判所に顕著な事実であり,本件に直ちに適用されるものではないが,その趣旨は十分に尊重すべきであるところ,同法は,3条1項において,特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは,プロバイダー等は,権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって,当該プロバイダー等が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき,又は,当該プロバイダー等が,当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって,当該電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されている
ことを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるときでなければ,当該プロバイダー等が当該権利を侵害した情報の発信者である場合を除き損害賠償責任を負担しない旨定めている。
しかしながら,被告は,前記のとおり,本件掲示板上の発言を削除することが技術的に可能である上,通知書,本件訴状,請求の趣旨訂正申立書等により,本件1ないし3のスレッドにおいて原告らの名誉を毀損する本件各名誉毀損発言が書き込まれたことを知っていたのであり,これにより原告らの名誉権が侵害されていることを認識し,又は,認識し得たのであるから,プロバイダー責任法3条1項に照らしても,これにより責任を免れる場合には当たらないというべきである。
ネット掲示板サイト「2ちゃんねる」に書き込まれた発言で名誉を傷つけられたとして、東京都内の動物病院と経営者が、「2ちゃんねる」管理者のひろゆき氏に賠償を求めた訴訟で、東京地裁は6月26日、原告側の主張を認め、ひろゆき氏に計400万円の支払いと発言の削除を命じる判決を出した。
訴訟は、「2ちゃんねる」の「ペット大好き板」で、原告の病院が名指しで非難されたことから、経営者が管理者側に削除を求めたが応じなかったため、原告が計500万円の損害賠償と発言削除を求めて昨年に提訴したもの。
ひろゆき氏側は「発言の公益性と真実性が不明な段階で削除する義務はない」と主張。これに対し判決は、該当発言に「公益性も真実性も認められない」と認め、「匿名の書き込みで権利を侵害された者が、発言者を特定して責任を追及することは不可能。掲示板の管理者を追求するしかなく、真実性などの立証責任は管理者にある」とした。
ひろゆき控訴するも敗訴
東京高裁 控訴審 判決文
以下、プロバイダ責任制限法に関わる部分だけを抜粋していますが、判決文とはいえ、かなり平易な言葉で書かれており、大変興味深いので全文を読むことを強くオススメします。
被控訴人らは,本件掲示板における匿名の者の発言によって名誉を毀損されたものであり,前記(2)のとおり,本件掲示板の匿名の発言者を特定して責任を追及することが事実上不可能であること,控訴人は,単に第三者に発言の場を提供する者ではなく,電子掲示板を開設して,管理運営していることから,控訴人は名誉毀損発言について削除義務を負うものであり,控訴人が発言者そのものではないからといって,被害者側が発言の公共性,目的の公益性及び内容の真実性が存在しないことまで主張立証しなければならないとは解されない。
したがって,本件において,控訴人が,本件各発言の公共性,目的の公益性,内容の真実性が明らかではないことを理由に,削除義務の負担を免れることはできないというべきである。
イ この点に関し,控訴人は,本件にプロバイダー責任法が適用され,同法の制定経緯,規制範囲等に照らすと,プロバイダーは直接名誉毀損に当たる発言をした者ではなく,発言の公共性,目的の公益性,内容の真実性を判断することができないから,名誉毀損における真実性等の存否についても,プロバイダーの責任を追及する者が主張立証責任を負うと解すべきであると主張する。同法は平成14年5月27日に施行されたものであるから,本件に直ちに適用されるものではないが,その趣旨について一応検討する。
プロバイダー責任法3条1項には,特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは,プロバイダー等は,権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって,当該プロバイダー等が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき,又は,当該プロバイダー等が,当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって,当該電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるときでなければ,当該プロバイダー等が当該権利を侵害した情報の発信者である場合を除き損害賠償責任を負担しない旨が定められている。
これは,当該情報の内容が,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会的評価を低下させる事実の摘示,又は意見ないし論評の表明であるなど,他人の権利を侵害するものである場合に,プロバイダーが当該情報が他人の権利を侵害することを知っていたときはもちろん,プロバイダーが当該情報の流通を知り,かつ,通常人の注意をもってすればそれが他人の権利を侵害するものであることを知り得たときも責任を免れないとする趣旨であり,権利侵害の認識又はその認識可能性の主張立証責任を被害者側に負わせたものと解されるが,それ以上に権利侵害についての違法性阻却事由,責任阻却事由の主張立証責任についてまで規定をしているものではないと解される。
本件においては,控訴人は,前記のとおり,通知書,本件訴状,請求の趣旨訂正申立書等により,本件1ないし3のスレッドにおいて被控訴人らの名誉を毀損する本件各名誉毀損発言が書き込まれたことを知ったのであり,その各発言の内容から被控訴人らの名誉が侵害されていることを認識し,又は認識し得たというべきであるから,同法3条1項の趣旨に照らしても,これにより損害賠償責任を免れる場合には当たらないことになる。
なお,同法3条1項は,情報の流通による権利侵害につき,プロバイダーに対する差し止め請求が認められるかどうかについては何ら規定していないものである。
ウ 控訴人は,匿名の発言も表現の自由の一環として保障されるべきであると主張する。しかし,匿名の者の発言が正当な理由なく他人の名誉を毀損した場合に,被害者が損害賠償等を求めることは当然許されることであり,このことが表現の自由の侵害となるものではないから,控訴人の上記主張は,採用することができない。
ひろゆき最高裁に上告するも完全敗訴〜2ch史上初の最高裁判決が確定
ひろゆき氏は、最高裁まで粘りましたが、結局、【当時から存在していたプロバイダ責任制限法で免責れるはずだ】という、ひろゆき被告自身による主張を却下した地裁の判決が、高裁、最高裁と支持され、完全敗訴しました。
名誉毀損にあたる文言の削除と損害賠償金の支払いを命令
2005年10月7日、最高裁は2ch管理人による上告判決を棄却し、一審判決が確定します。
判決主文(東京地判2002年6月26日)
1 被告は,原告Aに対し,200万円及びこれに対する平成13年8月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告Bに対し,200万円及びこれに対する平成13年8月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告らに対し,「2ちゃんねる」と題するホームページ(アドレスhttp://www.2ch.net)における別紙発言目録1記載の文言(ただし,番号764,872の文言を除く。)及び同目録2記載の文言を削除せよ。
4 被告は,原告らに対し,前項のほか,「2ちゃんねる」と題するホームページ(アドレスhttp://www.2ch.net)における別紙発言目録3記載の文言を削除せよ。
最高裁判例が出来たことで後続の裁判は敗訴確定してしまった
当時、ひろゆき氏、そして2ch誹謗中傷被害者にとって大変に重要だったのは、ひろゆき管理人がプロバイダ責任制限法による免責を主張しようが敗訴したという最高裁判例ができたことです。
したがって後続の同様の裁判もすべて実質敗訴確定したようなものなので、本人は無駄だと思ってすべての裁判からも逃亡した、というのが実際のところです。
全国同時裁判うんぬんっていうのは。カモフラージュの嘘です。
もちろん、ひろゆき氏は、地裁から一貫して裁判当時から存在していたプロバイダ責任制限法による免責を主張して争っていたわけですから、事情は熟知しています。当事者なのだから。
しかし彼は、こんな裁判で完全敗訴したという事実は、大方の一般人はどうも知らないようだ、もしくはもうとっくに忘れ去られている、とタカをくくり、冒頭のツイートのような【例の大ウソ】を事あるごとに繰り返して視聴者などを騙し続けています。
ひろゆき@無敵の人 爆誕!
この最高裁判所命令をひろゆき氏は無視します。
消せと命令された書き込みは未だに消していないし、400万円の賠償金も支払っていません。
【負け】を認めたくなかった、のだと推測されます。
すごいですね、最高裁の命令も無視してしまう、ひろゆきがよく言う【無敵の人】です。
わかってて意図的にウソを言い、特に最近は「そのほうが得になる」「ひょっとしたらデジタル庁の重要ポジションがワンチャンありかも」と思ってるのか(応募してきた彼を弾いた採用担当者はさすがです)【無敵の人】のくせに【正義の人】のフリをしています。非常に悪質ですね。
そして非常に多くのSNS利用者は、彼のそのウソに騙されているのが現状です。
西村博之氏と川上量生氏のこの発言は事実と違います。(西村氏風に言えばウソをついています)。 一番大きな間違いは、西村氏が損害賠償請求された事件は、プロバイダ責任制限法が出来たからのものということ。 また川上氏が書いている情状も裁判記録見る限り、これもまた間違っています。 twitter.com/hirox246/statu…
2022-08-09 07:44:57実情は当時の2ちゃんねる被害者で訴訟を行った人や検討した人ならば、みな知っていることです。 2ch独自の削除ルールは、西村氏が決めたことにすぎず、かなり初期の裁判から、判決のなかで批判されてきましたし、このルール自体はプ責任制限法を満たしたものしはいえません twitter.com/smiley_kikuchi…
2022-08-09 07:51:04失礼します。誤解を招く内容がありまして揚げ足取りではございません。2ちゃんねるのひろゆき氏は削除も捜査も応じてくれず、捜査対象をアメブロだけに絞り、期間を3ヶ月にした結果が19人です。アメブロだけでも中傷は三千件近くありました。匿名はバレない、たかがネットと侮ると警察に捕まります。 twitter.com/aoiseiaoisei/s…
2022-07-29 18:38:28