嫌放射能権に関する議論

「嫌煙権」になぞらえた「嫌放射能権」を唱えてる方を見つけたので、 疑問に思ったことをぶつけてみました。 最終的には根拠も添えて、明確な答えが返ってきました。
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哲夫:反ファシズム @bbtetsuo

控訴審判決「身体障害については、診断書等の提出によって現在の疾患や症状をより明らかにする余地はあるが、それがないからといって、原告らのこの点についての訴をすべて虚偽とすることはできない・・・」@octo_hassaku

2011-10-09 02:42:37
哲夫:反ファシズム @bbtetsuo

大法廷判決 http://t.co/KFBQGyLx @octo_hassaku ②何を根拠としてどのような理論構成

2011-10-09 02:35:03
哲夫:反ファシズム @bbtetsuo

控訴審判決 http://t.co/ao1Pmgqo @octo_hassaku 何を根拠としてどのような理論構成

2011-10-09 02:34:11
哲夫:反ファシズム @bbtetsuo

一審 http://t.co/jvx9bC3o @octo_hassaku ②何を根拠としてどのような理論構成

2011-10-09 02:33:07
哲夫:反ファシズム @bbtetsuo

この判決では人格権と呼んでいますが、環境権といっても良いでしょう。http://t.co/jvx9bC3o @octo_hassaku ②何を根拠としてどのような理論構成

2011-10-09 02:31:59
哲夫:反ファシズム @bbtetsuo

物権を有しない者でも、個人の生活上の利益は物権と同等に保護に値するから、人格権にも侵害排除の権能を認め、人格権に基づく差止請求ができるものと解するのが相当である。@octo_hassaku ②何を根拠としてどのような理論構成

2011-10-09 02:30:55
哲夫:反ファシズム @bbtetsuo

個人の生命、自由、名誉その他人間としての生活上の利益に対するいわれのない侵害行為は許されないことであり、かかる個人の利益はそれ自体法的保護に値するものであって、これを財産権とし対比して人格権と呼称することができる。@octo_hassaku ②何を根拠としてどのような理論構成

2011-10-09 02:29:58
哲夫:反ファシズム @bbtetsuo

政府および御用医学者達は、放射能と健康被害の相当因果関係をおそらく認めません。一方、放射線管理区域同等の場所に居住することによる高度の精神不安は実在します。(健康被害が出る以前に)。 法が救済すべき場面だと考えます。@octo_hassaku ①嫌放射能権は何故必要なのか

2011-10-09 02:25:49
@octo_hassaku

@bbtetsuo ちょっと話があっちこっち行ってる感じがして反省しきりではあるのですが、何が伺いたいのかというと、①嫌放射能権は何故必要なのか(無いと行けない理由は何なのか) ②何を根拠としてどのような理論構成をするのか そのビジョンなのです。

2011-10-09 02:09:17
@octo_hassaku

昨年一応学習したのですが、記憶の劣化もあるので判例百選片手にツイートさせて頂いています。 RT @bbtetsuo: ではぜひ、大阪国際空港訴訟の第一審、控訴審、上告審。の勉強をしてみてください。

2011-10-09 02:07:25
哲夫:反ファシズム @bbtetsuo

ではぜひ、大阪国際空港訴訟の第一審、控訴審、上告審。の勉強をしてみてください。 RT @octo_hassaku: @bbtetsuo ここまでのまとめとして、嫌放射能権を新設する根拠も必要性もないのではないか、という所に行き当たります。

2011-10-09 02:04:33
@octo_hassaku

これはあくまで国賠法に基づく過去の損害賠償であって、将来の損害賠償は認めていません。嫌放射能権は将来の賠償を狙うものだと感じられました。その場合はどのような理論構成になるのでしょうか RT @bbtetsuo: 問題は放射能を嫌って居所を移転せざるをえない場合の損害賠償です

2011-10-09 02:03:07
哲夫:反ファシズム @bbtetsuo

選挙権だけで大丈夫なら大阪国際空港訴訟は起きなかったでしょうね。もちろん選挙で選ばれた人物が信用できないという別の問題もありますが。 RT @octo_hassaku: 選挙権という形で「反原発」の代表者を選ぶ権利がある以上、嫌放射能権は必要ないのではないか、という話です。

2011-10-09 01:58:00
哲夫:反ファシズム @bbtetsuo

問題は放射能を嫌って居所を移転せざるをえない場合の損害賠償ですね。大阪国際空港訴訟を参照してみてください。22条は特に関係ありません。RT @octo_hassaku: これは現段階でも認められていると考えられます。日本国憲法第22条第1項は居住移転の自由を認めています。

2011-10-09 01:54:50
@octo_hassaku

選挙権という形で「反原発」の代表者を選ぶ権利がある以上、嫌放射能権は必要ないのではないか、という話です。 RT @bbtetsuo: 選挙権は条文上の根拠ある人権なので、新しい人権としての嫌放射能権に関連させる必要はありません。

2011-10-09 01:53:28
哲夫:反ファシズム @bbtetsuo

選挙権は条文上の根拠ある人権なので、新しい人権としての嫌放射能権に関連させる必要はありません。もっとも選挙権はあくまで代表を選ぶ権利です。 RT @octo_hassaku: 選挙権が与えられている以上、選挙によって原発を拒否する権利は与えられているではないかという解釈です。

2011-10-09 01:46:30
@octo_hassaku

@bbtetsuo ここまでのまとめとして、嫌放射能権を新設する根拠も必要性もないのではないか、という所に行き当たります。

2011-10-09 01:45:04
@octo_hassaku

選挙権が与えられている以上、選挙によって原発を拒否する権利は与えられているではないかという解釈です。 RT @bbtetsuo: これはよくわかりません。たんに選挙権といえば足りる話。RT @octo_hassaku 「選挙において原発を拒む権利」

2011-10-09 01:42:55
@octo_hassaku

これは現段階でも認められていると考えられます。日本国憲法第22条第1項は居住移転の自由を認めています。 RT @bbtetsuo: まさにこれは嫌放射能権の内容の一つですね。RT @octo_hassaku 「原発がないところに住む権利」

2011-10-09 01:42:08
@octo_hassaku

これは確かに。笑 RT @bbtetsuo: 医学的に証明されれば、新しい人権に頼らなくて大丈夫です。@octo_hassaku 放射能と癌などの関連性が医学的に証明されていないのは権利確立への大きな壁となると思います。

2011-10-09 01:40:18
@octo_hassaku

まず、環境権は真正面から認められたわけではありません。あくまで個々の人権は「公共の福祉」の元に制限されるのです。 RT @bbtetsuo: 新しい人権として環境権を認めるなら、嫌放権(嫌放射能権)を引き出す事はそれほど無理ではない

2011-10-09 01:39:43
哲夫:反ファシズム @bbtetsuo

これはよくわかりません。たんに選挙権といえば足りる話。RT @octo_hassaku 「選挙において原発を拒む権利」

2011-10-09 01:34:26
哲夫:反ファシズム @bbtetsuo

まさにこれは嫌放射能権の内容の一つですね。RT @octo_hassaku 「原発がないところに住む権利」

2011-10-09 01:33:45
哲夫:反ファシズム @bbtetsuo

医学的に証明されれば、新しい人権に頼らなくて大丈夫です。@octo_hassaku 放射能と癌などの関連性が医学的に証明されていないのは権利確立への大きな壁となると思います。

2011-10-09 01:31:08
哲夫:反ファシズム @bbtetsuo

新しい人権として環境権を認めるなら、嫌放権(嫌放射能権)を引き出す事はそれほど無理ではないと思っています。 RT @octo_hassaku: 話を嫌放権に絞らせて下さい。 RT @bbtetsuo: 逆に自然エネルギー需要の流れ作り出さないと危険な原発に依存し続けるはめに

2011-10-09 01:24:18