柿沼太一弁護士による「わいせつ画像を出力する可能性が高いAIモデルを公開・提供したりした場合はわいせつ物頒布等罪(刑法175条)に該当するか」という考察

勉強用のメモとして
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元ヴァンテ @exVins_T

とても勉強になる。ただ、現状画像出力系AIというのはMLベースなので、「わいせつ画像」を出力できるという事は既に学習対象の“わいせつ画像”がネットワーク上に大量に存在していることを意味するわけで、その上でAI絡みの諸々を取り締まるという発想にそもそも意味があるのかという素朴な疑問も。 twitter.com/tka0120/status…

2022-12-11 15:47:30
柿沼 太一 @tka0120

わいせつ画像を出力する可能性が高いAIモデルを公開・提供したり、同モデルを利用したサービスを提供する行為は、わいせつ物頒布等罪(刑法175条)に該当するか。 *以下日本法を前提とします。

2022-12-10 16:46:47