【展示権・複製権】マンガ原稿の展示&売却に原作者の許可は必要?【#キャンディキャンディ】

いがらしゆみこの企画展における「キャンディ・キャンディ」原画の展示および売却を機に著作権とその周辺権利について整理する
20
いがらしゆみこの世界【公式】 @igarashiyumiko_

いがらしゆみこの画業55周年を記念した現代アートの企画展を+ART GALLERYにて2023年2月13日(月)より開催いたします! いがらしゆみこの希少な原画や現代アーティストらとコラボしたアート作品を展示・販売いたします。 #いがらしゆみこ #キャロライン #いがらしゆみこの世界 prtimes.jp/main/html/rd/p…

2023-02-03 21:08:03
リンク プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES 漫画家・いがらしゆみこ 画業55周年記念が始動!東京・渋谷にてアート展「いがらしゆみこの世界 インスピレーション展 with キャロラインちゃん 55th Aniversary」が開... 株式会社プラスアートのプレスリリース(2023年2月3日 18時00分)漫画家・いがらしゆみこ 画業55周年記念が始動!東京・渋谷にてアート展[いがらしゆみこの世界 インスピレーション展 with キャロラインちゃん 55th Aniversary]が開催決定! 101
vic isono @itomaru

"シブヤ経済新聞"の告知記事では 2023年2月12日夜の時点では "「キャンディ・キャンディ」の原画"の画像が使用され、ツイッターカードにも表示されていたが 2023年2月13日午後には"描き下ろしの作品「Angel for you-あなたの天使-」"に差し替わっている。 pic.twitter.com/hVvqxKuwWV

2023-02-13 18:14:03
拡大

展示に原作者の許可は必要か

momordica @momordica130

@ccakaigoro @MSiLF6hL19d0guG @candylove1103 「絵画的表現物の現物(有体物)の所有者」による「展示権の行使」については著作権・複製権とはまた別の法理なので一概に禁止はできないので… 2005年のなかよし50周年記念イベントではキャンディの原画も水木氏の許諾の元に展示されてたんですよ candycandybl.weebly.com/blog/144

2020-10-10 12:58:28
リンク CANDY CANDY BOOTLEGS!! 平成14年4月 小樽美術館展示裁判 五十嵐氏の<連載当時の絵(旧作)>を見たいと望んでいるファンもいらっしゃることでしょう。 きちんと規約(ルール)を決め、それを守っていただき実現できたら、と思っております。
vic isono @itomaru

平成14年4月 小樽美術館展示裁判:著作物展示差止権不存在確認請求 原告:いがらしゆみこ 被告:水木杏子 ※裁判所の勧めにより最終的に「展示のみ」という条件で和解が成立 #キャンディキャンディ candycandybl.weebly.com/blog/144

2023-02-13 01:39:02
momordica @momordica130

@MSiLF6hL19d0guG @ccakaigoro @candylove1103 法律上、「展示権」の行使だけなら作家に無断でやってもかまわないんです(バンクシー展とかはその法理で開催してる) でも、まともなキャラクタービジネスをやるつもりなら権利者とは良好な関係を築く配慮をして当然なんですけどね

2020-10-10 19:32:46
リンク 美術手帖 バンクシーから作家不在の“非公式シリーズ”を考える。「じつは作家本人が展覧会に関与する権利はない」 作品が発表されるたびに世間の大きな注目を集める覆面アーティスト、バンクシー。有料の展覧会が世界各国で開催されているが、それらはバンクシー本人が合意していない「非公認」で「非公式」… 32 users 177

マンガ家自身による連載当時もの原稿の売却

漫画家・いがらしゆみこのプロデュース担当会社は展示会の10日ほど前に自社の通販サイト上で著作権法第四十七条の二を根拠とした法的正当性のアピールを行っていた

vic isono @itomaru

@nmisaki 絵画的表現物の現物(有体物)の所有者による展示権の行使のみならば原著作者の権利は及ばないので可能と思われますが、いがらし氏のマネージメント会社が一時的にこのような告知を出していたのが気になります pic.twitter.com/CudPAtg6cY

2023-02-11 13:05:51
拡大

※【「キャンディ・キャンディ」作品の販売につきまして】
弊社契約の顧問弁護士へ確認・アドバイスの元、著作権法(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)第四十七条の二、著作権法施行令(美術の著作物等の申出に伴う複製等について講ずべき措置)第七条の三、著作権法施行規則 第四条の二に基づいて、日本国内での販売が法的に問題が無いことを確認の上で販売を行っております。

"美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等"(著作権法第四十七条の二)
は販売やオークションの際にカタログ等に画像を掲載する際の規定。この会社がパンフレットやウェブサイトに小さくキャンディの画像を掲載しても罪にはならないということ
(画集クオリティの画像を図録に載せるなどの場合は「複製」にあたるので、権利者の許諾は必要)

vic isono @itomaru

ただしこれ"原画の販売"を前提とした規定なので、"55周年を記念して特別な作品も販売"というのは「キャンディ・キャンディ」の連載当時もの原画を販売する予定があるのか??(作画者が有体物としての原稿を売却すること自体に違法性はない)

2023-02-05 12:58:07
vic isono @itomaru

連載時作成の原画は最終的な商品である「印刷された漫画」を製作する為に使用された版下用素材なので売却はOK 連載終了後に販売目的で制作された描きおろし原画は「(原作者も権利を持つ)漫画」の二次的著作物なので原作者は販売を差し止める権利がある #キャンディキャンディ

2023-02-05 13:14:57

一連のキャンディキャンディ裁判においても「連載当時もの原画そのもの」の売却については問題にされていなかった
連載終了後に作成された描きおろしイラストに対する原著作者による差止請求事件はこちら↓

vic isono @itomaru

「キャンディ・キャンディ」事件(静アート)平成12年10月17日  東京地裁 平成12年(ワ)第9551号 著作権販売差止請求事件 translan.com/jucc/precedent…

2023-02-05 13:18:17
リンク www.translan.com 日本ユニ著作権センター/判例全文・2000/10/17a [「キャンディ・キャンディ」事件(静アート)] 知的所有権の有効積極利用をお手伝いする、唯一の「会員制・有料制」民間会社、日本ユニ著作権センターのHPです。著作権情報満載で毎月更新しています。

だからって本当に売却する奴があるか?!(ドン引き)

vic isono @itomaru

うわぁ本当に「キャンディ・キャンディ」の当時もの原画の売却をはじめやがった!!ドン引き… #キャンディキャンディ #いがらしゆみこ pic.twitter.com/SZEYawQcwW

2023-02-13 19:22:51
拡大
リンク 【公式】いがらしゆみこの世界ストア / Yumiko Igarashi's World Store powered by BASE 【公式】いがらしゆみこの世界ストア / Yumiko Igarashi's World Store powered by BASE 「いがらしゆみこの世界」公式ショッピングサイトです。「いがらしゆみこの世界」は漫画家・いがらしゆみこの新たな作品から過去の名作までを様々な形で発信していくプロジェクトです。2023年に画業55周年を迎えたいがらしゆみこ作品の貴重な原画を当サイトで限定販売中。雑誌の扉絵やコミック、作品集等の表紙を飾った原画や、LINEスタンプやグッズにも使用された原画を販売しております。「いがらしゆみこの世界」公式サイトhttp://igarashiyumiko.jp

今回売りに出された「キャンディ・キャンディ」連載当時もの原画

ATS @ats0027

北関東在住♂ SFマンガと仮面ライダー、そしてモータースポーツ(観戦もマンガも)大好き。 聖悠紀、佐々木淳子、アイルトン・セナ #locke_fan

1 ・・ 5 次へ