同期入社で自分だけ手取りが低い▶通勤手当が高く社保料が上がっていた。「理不尽」「マジでバグ」「引っ越しだ!」の声【解説記事ミニリンク集付き】
所得税は非課税なのに社会保険料の計算に入ってくるのがつらい。 月4万円も通勤手当があると、社会保険料の等級は2段階くらい上がるんかな。 twitter.com/wormamaantenna…
2023-07-04 14:18:24同期入社で自分だけ給与が低いのはなぜかという問い合わせがあった。あなたは家が遠いから、通勤手当が高い。通勤手当は給与と同じ扱いのため、給与が同期より高いとみなされて社会保険料が上がり、手取りが少なくなるんだよ。マジで制度のバグだよね、必要経費なのに。(毎月の通勤手当4万越え)
2023-07-04 13:06:20都会脱出時には気をつけなくちゃ…
一時期、片道2時間半かけて2つ県境超えて通勤してたとき、手取り15万きることが多くて原因が社会保険料だったなー。通勤手当て引いたら12万ないときもあった。首都圏で一人暮らしだったから足りなくて貯金切り崩してたよ... twitter.com/wormamaantenna…
2023-07-04 15:23:24都内脱出の時には考慮しないといけないやつだ…。会社じゃ教えてくれない…。 twitter.com/wormamaantenna…
2023-07-04 15:39:21通勤手当が給与扱いなのバグってない?
通勤代をこういうのに含むのやめて欲しいわ。130万の壁も通勤代含むし。必要経費っていうか、1円も懐に入らないんだけど、なんでそこに入れられるのかわからん twitter.com/wormamaantenna…
2023-07-04 13:47:16この歪み何とかしたいけど完全バグとも言い難く解釈なかなか難しい。同期と比べ遠くに住んでるって大体家賃が安いわけで「家賃を安くする為の個人的な支出を会社負担で払わせてる」と考えると同期より給料が高いと言えなくもないというか経費私的流用犯と線引きしにくかったり twitter.com/wormamaantenna…
2023-07-04 14:22:12一応、年金は増える…はず……
庇うわけではないけど、その分標準報酬月額の等級は他の職員より高いから、将来の年金の計算では多く受け取れるはず twitter.com/wormamaantenna…
2023-07-04 14:49:36一応、年金は他の人より増えるはず……崩壊しなければ twitter.com/wormamaantenna…
2023-07-04 13:20:27もうこれしかない?!
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「含めます。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料の額は、
固定給(基本給、通勤手当、家族手当等)の額を保険料額表にあてはめ、
「標準報酬月額」を求め、標準報酬月額に保険料率を乗じて算出します。
ちなみに、労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料についても通勤手当等の諸手当を含めた賃金総額に、保険料率を乗じて保険料を算出します。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。」
引用元:「江田労務事務所」https://www.sr-eda.com/
上記より引用
「社員の年金保険料を決定するために、毎年会社では、4月、5月、6月の報酬月額(月給)の平均で、9月から翌年8月までの1年の標準報酬月額を固定する手続きを行っています。標準報酬月額を決定する元となるのが報酬月額(月給)ですが、会社が通勤定期を購入し、社員にその現物を支給する場合でも、1カ月当たりの額を報酬月額に算入します。
従って、通勤定期代が4月に6カ月分支払われても、4月の報酬月額(月給)に含まれるのは1カ月分のみです。5、6月分の報酬月額(月給)にも定期代は1カ月分だけ含まれます。」
というわけで、半年分まとめて支給された場合でも月割で計算されるとのことです。
単身赴任手当は給与課税の対象になる?
「単身赴任手当や、家賃補助(住宅手当)、帰省旅費、転勤支度金(単身赴任準備金)など会社から支給される手当は、基本的にすべて課税対象になります。これらの手当は、職務遂行に関して必要なものではなく、その従業員に対する報酬として扱われるためです。」
引用元:https://is.gd/4AZme5
上記記事から引用。
所得税と住民税における年収
「所得税と住民税を計算する際の年収には交通費は含まれません。交通費は非課税として取り扱われる手当であるからです。しかし、電車やバス通勤で1ヶ月の交通費が15万円を超えるなど、高額になる場合は所得税や住民税の課税対象とる場合もあります。」
交通費が時給などに含まれる場合は要注意
「派遣社員などの場合、交通費を時給に含んで支給という場合があります。こういった場合は交通費も含んだ時給で所得税と住民税が計算されます。
もし、交通費を非課税としたい場合は、派遣元の会社など雇用主にお願いして交通費分を給与支給時の項目において分けて支給してもらうことが必要です。
ただし、雇用主においては法律上交通費の支給は義務でもなければ時給や基本給に交通費分を含んで支給してはいけないという規定はないため、必ずしも希望どおりになるとは限らない点にご注意ください。」
落穂@3sevieriaさんのコメント
「通勤手当が月100円でも上がった場合、固定給の変動となるのでそれと同じタイミングで繁忙期の残業多く2等級分以上標準報酬額が増える場合、3ヶ月続くと月額変更の対象になります。4ヶ月目に残業代がなくなっても社会保険料だけ2等級分上がって手取りが減る謎現象が起こる。運賃改定の際はお気をつけて。」
落穂さんのコメントについての参考記事①
随時改定(月額変更)で標準報酬月額が変更されるタイミングは?
https://www.sato-magazine.com/zuijikaitei-3#
随時改定の要件
「随時改定は次の3つの要件すべてを満たす場合にのみ必要とされています。
01.昇給や降給等によって従業員の固定的賃金に変動があったこと
(中略)
1の固定的賃金とは、基本給や家族手当、役職手当のように従業員の勤務状況等に影響を受けない報酬のことをいいます。」
落穂さんのコメントについての参考記事②
日本年金機構HPより
「随時改定(月額変更届)」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html
1.概要
被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。
随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。(※1)
(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。(※2)
(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。(※3)
上記(1)~(3)すべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目(例:4月に支払われる給与に変動があった場合、7月)の標準報酬月額から改定されます。
(※1)固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいますが、その変動には、次のような場合が考えられます。
昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
給与体系の変更(日給から月給への変更等)
日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更