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こんなネタも
スドー🍞
@stdaux
弁護人は「被告人の行為は許されるものではないが、しかしガーターベルトを着用するなど羞恥心も見られ、更生の余地があるので執行猶予を付すなど寛大な処分を」とか言わなければならない。ポーカーフェイスが試される
2023-09-24 12:14:58
ふたつのいす
@eruear946
密漁の私選弁護をしたとき、主刑は安くならなかったけど、漁船を没収されなかったので、依頼者からはものすごく感謝された。集団全裸の件もガーターベルトを没収されなかったら感謝されるのかな?
2023-09-24 15:52:06
スドー🍞
@stdaux
そもそもガーターベルトは「犯罪行為を組成した物」「犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物」(刑法19条1項)にあたるのかという解釈上の課題がある
2023-09-24 16:10:23