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公然わいせつ罪は個人的法益に対する犯罪として再構成すべきであって、おっさんがおっさんにモツを見せたくらいで罪に問うべきではない。
2023-09-24 15:32:35犬派🐕🐕🦺🦮 実写デビルマンを見ろ/コメを食え/ 新疆集中营 / 光复香港时代革命 /تحيا سايبر الإغوانا / سائبر آئیگوانا زندہ باد / Uishi kwa muda mrefu Cyber Iguana / スパムっぽい奴と文を読めない奴は積極ブロック
福岡・古賀市の集団公然わいせつ事案(全裸10人&ガーターベルト10人逃走)に係る法曹クラスタの検討 togetter.com/li/2229747 #Togetter 身柄拘束中に衣服がないのでどうかできないか(寒いので防寒着がほしい等も)という相談はよくあるが、絶対に服を着たくないというのはまだ遭遇したことがない
2023-09-24 18:34:52… 単に衣服を着用しないことが「猥褻な行為」にあたるというのは無理があるのではないか。積極的に他人に性器を見せつけたり扱いて見せたりする作為ならともかく。ニンゲンの自然状態は全裸なのである。
2023-09-24 18:39:51美味しいものを、他人の金でたらふく食べたい
こういう件については、サイ太先生@uwaaaa が既に百選に書いてそう (予断に基づく偏見) twitter.com/showyou09/stat…
2023-09-24 15:47:48全裸とガーターベルトの変態20人が福岡に放たれた事件、TLの法学クラスタが「わ、わからん…!全裸の場合とガーター着用の場合、どちらが罪が重くなる…!? 前例がない……!!」って苦悩してて、可哀想だけどメチャクチャ面白ぇな……
2023-09-24 13:20:24ガーターベルトは置いといても、公然わいせつで故意がないとして無罪判決が出ることはままある たとえば、電車の露出につき「トイレに行って、チャックを締め忘れたり、歩いてる最中に意図せず開いてる状態になるなど、日常的に経験するところである」とした、東京高裁平成30年8月2日等
2023-09-24 16:05:36「ガーターベルト」で判例秘書を検索したところ、「被告人が『恥ずかしいもんが入っとる』と鞄の検査を拒絶したところ、その後、鞄から万引きしたガーターベルトが出てきた」という、大阪地裁平成25年2月1日が見つかった
2023-09-24 15:54:57ガーターベルトの件は、あの規模の犯行を計画しておいてネットにアップしないのか?とか、目撃者が一人?集団ガーターベルト?とか事件性に疑義がある
2023-09-24 17:46:54全裸で逮捕された人が差し入れのないまま保釈されたらどうなるのか?
法的検討というかこれは実務上の疑問になるんでしょうが
注:全国の公的機関による衣類の入札に関して、近年ユニクロによる落札が増えています。 twitter.com/stdaux/status/…
2023-09-24 14:13:05東京→小規模支部→地方本庁→大規模支部。登録満17年の中堅。「居眠り病」ナルコレプシーのtype1患者、眠気ともたたかう弁護士。かわいいねこのきゅう太郎とかわいいねこのしまじろうと暮らす。
TLにいいね♥を届けます。存在が法クラ流行語大賞2015動員賞受賞。法テラスは使えません。 アイコンは @haruhisky1 はるきち様よりお借りしました。 マストドン mstdn.jp/@shine_san
全裸に限らず、逮捕時に破けるなどして着る服や履く靴がない場合、弁護人によってはジャージや踵のない靴を貸したりします(ちゃんと返してくれる人がほとんどなので意外と1着1足で長く使えます)。弁護人がいない場合は知りませんが、環境調整することが多いので社福協等がなんとかするのでは。 twitter.com/stdaux/status/…
2023-09-24 14:49:08ガーターベルトを刑法の規定に基づき没収できるのか?
くも膜下出血のため右の耳が聞こえません。弁護士をしています。好きな小説家は丸山正樹さん。好きな四字熟語は炭水化物。
密漁の私選弁護をしたとき、主刑は安くならなかったけど、漁船を没収されなかったので、依頼者からはものすごく感謝された。集団全裸の件もガーターベルトを没収されなかったら感謝されるのかな?
2023-09-24 15:52:06検察官「これはあなたのガーターベルトですか?」 被告人「はい」 検察官「所有権を放棄しますね?」 被告人「しません」 検察官「えっ?」 被告人「えっ?」
2023-09-24 16:05:06そもそもガーターベルトは「犯罪行為を組成した物」「犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物」(刑法19条1項)にあたるのかという解釈上の課題がある
2023-09-24 16:10:23(没収)
第十九条 次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物