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中川卓/弁護士(第二東京弁護士会) / 下品な連中を蹴散らそう。 /アリクイ法友会会長。アリクイの生活が第一。/日大付属→日大法学部卒、日大法科大学院修了
例えば、少し検索しただけでも下記のようなブログが出てきますし、ものの本では住民監査請求や住民訴訟の濫用防止が議論されているのですが、住民訴訟の濫用などということはおよそあり得ないとでもいうかのような主張をしている行政法研究者がいるようですね。 まぁ、どうでもいいですが。 住民監査請求権の行使が権利の濫用に当たり不適法であるとされた事例 ameblo.jp/egidaisuke/ent…
2023-10-25 14:33:15第一に、仮に過去に裁判例がないような事例でも、客観的な事実関係をもとに一から理屈を紡いでいき、判例や学説の議論の上に着地させることが法律家の仕事なのですが、実務に就いた後にも教科書レベルの議論からいつまでも抜け出せない人もいるようだ。
2023-10-25 14:41:15あんばさ先生から大分地判令和3・12・24があるというご指摘を頂きましたので、以下のポストで解説します。たしかに判決で「住民監査請求権の濫用」という言葉を用いた事件ですね。ご指摘ありがとうございます。ただし、かなり不適切な用語法です。 x.com/ita_fukushima/…
2023-10-25 15:01:11面白い事件ですね、これは、監査請求前置という住民訴訟の訴訟要件を充たすという目的のためだけに形式的に住民監査請求を行っただけでは、監査請求前置を充たしたことにはならないという判示といえます。大分地裁が「住民監査請求権の濫用」という言葉を用いたのは確かですが、(続く) twitter.com/basadayobengos…
2023-10-25 14:46:27面白い事件ですね、これは、監査請求前置という住民訴訟の訴訟要件を充たすという目的のためだけに形式的に住民監査請求を行っただけでは、監査請求前置を充たしたことにはならないという判示といえます。大分地裁が「住民監査請求権の濫用」という言葉を用いたのは確かですが、(続く) twitter.com/basadayobengos…
2023-10-25 14:46:27暇空さんが行った住民監査請求とはだいぶ事案が異なるのではないでしょうか。また、個人的には、大分地裁の用語法は疑問です。「当該事件においては、適法な住民監査請求を経たことにはならない」と述べれば足りた事案であって、敢えて住民監査請求権の濫用という言葉を用いたことは軽率と思います。
2023-10-25 14:48:57この私の(一連の)ポストを読んで「住民訴訟の濫用などということはおよそあり得ないとでもいうかのような主張をしている」などと捉える人物がいるようですが、事実認定や事実評価の能力に問題があるものと言わざるを得ません。義務教育課程の国語(「こくご」)からやり直した方がいいでしょうね…
2023-10-25 17:10:58なお、↓の大分地判令和3年12月24日は、住民訴訟の監査請求前置するのを忘れていて、これを裁判所に指摘され監査請求したけどもう遅いよというケースに過ぎないので、これは明らかに【住民訴訟を提起すること自体が住民の「権利の濫用」になることを理由に訴えが認められない、という事例】ではないですね。 にもかかわらず、これを、ごく一部の言葉尻を捉えて、あたかも住民訴訟の提起自体が権利の濫用とされた事例の論拠にするなどというのは、少なくとも行政法が苦手かあるいは分かっていないことを自白しているようなものですね…(あるいは、それ以前の国語(こくご)力の問題ですかね… ameblo.jp/egidaisuke/ent…
2023-10-25 17:22:19板垣先生の解説↓が参考になります。 いずれにせよ、大分地判令和3年12月24日は、明らかに【住民訴訟を提起すること自体が住民の「権利の濫用」になることを理由に訴えが認められない、という事例】などではありませんね x.com/ita_fukushima/…
2023-10-25 17:25:02住民訴訟の訴権濫用云々の件だが、なぜ“ブーメラン”の可能性を想定しないのだろうか…。想定しない/できない安直な人間は、少なくともリベラルとは無縁の人物でしょうね。本当に呆れ果てます
2023-10-25 17:58:52弁護士(東京弁護士会)。元音効。3級FP技能士、日商簿記2級、介護職員初任者研修。男女問題、労働事件、著作権(特に映像・音楽)が中心。 モットーは素早い対応と依頼者の納得の行く解決。事務所理念はクライアントに勇気を与える事務所。 DM相談も可。事務所アカ@nakamura_sogo 別アカ@take_naka_law
住民監査請求に不法行為が成立する可能性が皆無とは言わないけど、提訴行為や弁護士への懲戒請求の不法行為の判例から考えると、不当な目的があるだけでは足りず、およそ認められる可能性がないことを認識しつつやった場合じゃないと難しいだろう。少なくとも一部でも監査請求が認められたら厳しい。
2023-10-25 23:05:36そして、住民監査請求に(自治体ではなく公金支出を受けた団体に対して)不法行為が成立するという訴訟を提起した場合、周りには「自分達は公金を受給するがそれに対して監査を受けない権利がある」という風に主張しているように見え、余計にバッシングが増えかねない。自分ならあまりお勧めしない。
2023-10-25 23:09:54ちょっと誤解があったかもしれないけど、「不法行為に該当する」ではなく「権利の濫用だから住民訴訟は却下されるべきである」という主張であったとしても、基本的には似たような枠組になるんじゃないかと思う。
2023-10-26 08:59:52