自衛官と自衛隊員はどう違うのか。

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fj197099 @fj197099

今日の参院外交防衛委員会で自民党の佐藤正久議員が文民統制とは「自衛官」と「自衛隊員」のどちらに及ぶものなのかについて質問していた。自衛官と自衛隊員はどう違うのか。ややマニアックな話だが整理しておきたい。実はこの二つの概念はきちんと区別されており、違うものとして扱うべきなのである。

2011-12-06 15:45:40
fj197099 @fj197099

「自衛官」は所謂諸外国の軍人・武官にあたるものであり、正確には「自衛官は、自衛官を官名とし、階級の呼称の別に従い、陸海空又は統合幕僚監部等に定員上所属するもの」とされている。これは分かりやすい概念であって、背広組・制服組の区別で言えば、制服組に当たる存在である訳である。

2011-12-06 15:50:31
fj197099 @fj197099

他方、「自衛隊員」は自衛隊法という法律上の根拠を持ち、「防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣秘書官、第一項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員及び同項の政令で定める職にある職員以外のもの」とされている。

2011-12-06 15:52:36
fj197099 @fj197099

具体的には「自衛隊員」は「自衛官」の他、防衛省の内局の職員(背広組)を含み、更に定員外の自衛官候補生、即応予備自衛官、予備自衛官、予備自衛官補、防衛大学校学生、防衛医科大学校学生、陸上自衛隊高等工科学校生徒及び非常勤職員等も含んだ概念になる。防衛省・自衛隊の全体が対象になるのだ。

2011-12-06 15:55:13
fj197099 @fj197099

故に「文民統制」の対象は「自衛官」に限定されず「自衛隊員」全体を含む幅広いものとなるのだ。ただし「防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣秘書官」、「防衛省の審議会等の委員」、「防衛省地方協力局労務管理課の職員」は「自衛隊員」の枠から除くとされている。

2011-12-06 15:58:40
fj197099 @fj197099

かつて「文民統制」は日本では防衛庁(当時)内局の背広組(一応彼らもシビリアン)が防衛庁内において制服組を統制することだと誤って解釈されてきた過去があるが、実は全くの誤解なのである。「文民統制」の対象は背広組をも含む「自衛隊員」全体に及ぶ。対象は制服組だけではないのである。

2011-12-06 16:01:30
fj197099 @fj197099

「文民統制」という言葉ほど、重要でありながら日本国内でいい加減に解釈されている言葉も珍しいと思うが、それを論じるからには最低でもこの「自衛官」と「自衛隊員」の区別位は頭に入れておかねばならない。一川防衛相は事務方に囁かれてから答えていたようだが、そんなことではやっぱり遺憾である。

2011-12-06 16:05:22