クロスレファレンス民事実務講義

「クロスレファレンス民事実務講義」著者の京野哲也先生(@bye02661)の、同書に関するtweetを集約。 ★第2版が12月下旬に刊行予定のようです★ http://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&cPath=40_4002_404002003&products_id=8678&previouslinkcalendar= 続きを読む
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京野哲也 @bye02661

恥ずかしながら,クロスレファレンス第2版の チラシapp.box.com/s/hy123z08mt5b… 前書きapp.box.com/s/q3h8x61ea5d4… です。第2版の意図や改訂ポイントに触れています。今後「CR民事実務講義の読み方」として随時ツイートしていきます。

2014-12-25 15:46:12

※以下は、「初版」についての訂正等です。

京野哲也 @bye02661

私は「クロスレファレンス民事実務講義」の著者ですが,ときにはこの書籍についても若干のつぶやきを書いていきたいと思います。まずは,明らかな誤字です。380p「幸せに幸いに」の部分はご愛嬌。§656「不眠手続」→「不服手続」,各所にある「時期に遅れた」→「時機に遅れた」は赤面です。

2011-11-20 18:44:40
京野哲也 @bye02661

「クロスレファレンス 民事実務講義」のうち,訂正したい箇所の追加です。§320(149p)の【実務の着眼】2行目「会社に対する請求と,取引を行った行為者である」を削除します←[重複]。

2011-11-30 09:13:55
京野哲也 @bye02661

次に, §320の注404を,次のとおり改めます。  「なお,実際上は,会社に対する請求として,有権代理→表見代理→使用者責任というように3層に構成することも多いと思われる。」←支払能力の点から,行為者でなく,あくまでも会社の責任を追及したいことが多いからです。

2011-11-30 09:15:03
京野哲也 @bye02661

「クロスレファレンス民事実務講義」 これは20日につぶやいた「訂正」の再「訂正」です。索引「攻撃防御方法」ほか各所にある,誤「時期に遅れた」→正「時機に後れた」でした。これは,本当に赤面です。ご指摘いただきました。ありがとうございました

2011-11-30 13:39:46
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(21) 今気付きましたが,§458の後注(346p)の注879中,高橋宏志『重点講義民事訴訟法〔補訂版〕』113pの書名で「下」が脱落していました。申し訳ありません。

2012-01-22 17:41:55
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の読み方(50) 誤字です。§478「必要姓」⇒名字なんですかね。§518「容易する」⇒簡単には準備できないでしょう。§561「訓辞規定」分からなくはないが,多分誰も聞いてないでしょう。§513「糾して」⇒「正す」が平易かもしれませんが「糺す」にしました。

2012-03-23 20:51:47
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の読み方(51) §510「来た玉」を打つ⇒運動会ではりこの玉が転がってきた感じ。「来た球」としましたが「弾」もあるでしょう。§495等「意見を聞いて」⇒「聴いて」がよく,丁寧に聴かねばいけませんね。§251等「明か」⇒「明らか」これは一箇所だけでなかった。

2012-03-23 20:58:43
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の読み方(52) それから,最高裁提供のモデル訴状(§268)と答弁書は,裁判文書で読点は「、」ではなく「,」です(日弁連照会に対し回答がある)。出版上「、」に揃えていますが,本来断り無くオリジナルを変えてはいけないのでこの「、」は違法だったかもしれません。

2012-03-23 21:03:24
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の読み方(53) 「職権発動を促す申立て」は,法令や規則に基づく申立権が当事者にない場合の申立てに用いられるので,尋問における実務上の「異議」について,クロスレファレンス§490の「(つまり「職権の発動を促す」行為)」は削除したいと思います。訴規114Ⅱ・・

2012-03-25 21:28:02
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の読み方(54) 訴規114Ⅱ,115Ⅲによる質問制限の申立ては,その申立権が規定されているので,「職権発動を促す申立て」ではないと解すべきでしょう。もっともこの「異議」があって質問者が質問を変えた場合には,特に調書に記載する必要はないということですので・・

2012-03-25 21:34:46
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の読み方(55) 「申立権」という権利としてあまり意識されなかったか。なお,加藤新太郎判事編著『民事尋問技術』(第三版)246,247pには,「職権の発動を促す」との記載がありますが,ここは整合性のある記述なのか良く分からない文面となっているように思えます。

2012-03-25 21:41:00
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の読み方(56) 尋問者の質問が不適切な場合,相手方は実務上「異議」を述べ(質問制限の申立て),裁判長はこれを認めて質問制限(変更)を命ずるか,制限の申立てを却下する。裁判長「代理人は質問を変えてください」「質問を続けて下さい」等のやりとりがこれに当たる。

2012-03-26 12:18:24
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の読み方(59) 「クロスレファレンス」に戻ります。【訂正】保全の担保の扱いについて,§246「和解条項に「3点セット」を盛り込む」との記述はおかしかったです(スミマセン)。「①担保取消の同意書,②即時抗告権放棄書(日付空欄),③担保取消決定正本受書」のうち

2012-12-07 12:07:24
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の読み方(60) 和解条項へは①担保取消の同意と②即時抗告権放棄を盛り込み,③の「決定正本受書」を別途の紙として受領し,担保取消決定申立書に和解調書と③を添付して裁判所に提出する,という意味です。裁判外の示談(§248)のようにすることもあるかもしれません。

2012-12-07 13:05:47
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の読み方(61) 示談の際(§248)に3つの書類を受領する場合,②即時抗告権放棄書と③担保取消決定正本受書の日付は空白にしておきます(この点も本文を微妙に修正)。便宜上,決定前に裁判所に提出するものだからなんですね(『第3版民事保全の実務下』56頁参照)。

2012-12-07 13:10:40
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の読み方(62) ②即時抗告権放棄書と③担保取消決定正本受書を事前に提出するのは,担保取消決定申立て→取消決定という裁判がされる=即決定正本受領=即確定(←即時抗告権放棄)という意味があるのだろう。厳密に考えると「受書」を預けて良いのかなと思うことがあった。

2012-12-07 13:41:37
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の読み方(72) 保全の担保取消しの記述に一部誤りがありました。示談等により「3点セット」によって担保を取り戻す場合,実務上担保権利者(債務者)の「印鑑証明書」は,本人同意書のときは必要とされるが,訴訟代理人の同意による場合は要求されていないとすべきでした。

2012-12-17 10:15:08
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の読み方(73) 具体的には,§247の注322です。次のように直したい。「・・債務者の訴訟代理人が作成する同意書面等による場合は,特別授権のある委任状を添える。その場合は債務者の印鑑証明書までは要求されていない(『書式 民事保全の実務』467p参照)

2012-12-17 10:18:40
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の読み方(121) 今補訂者の方から修正を頂いており,先行するが皆さんのため⇒§67:依頼者にきちんと報告を→①信頼関係の維持,②自らも進行状況を再確認,③万一病気等になった場合に引き継ぎが容易に,④不幸にして紛争になった場合には身を守る⇒一手間を惜しまない!

2013-03-17 22:26:48

コロ先~転ばぬ先の杖 より

京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(198) 司法研修所で最後に持ったクラスの人たちも登録後4年である。少し年が経ったので,研修所で配付した「転ばぬ先の杖」からここに書き込みしてみたい。《弁護士とは》§1 仕事の質が絶対的な評価基準である。今稼いでいる同期や後輩をうらやんではならない。

2014-10-04 09:21:16
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(199) コロ先§1の続き 今の依頼者の少なさを嘆いてはならない。今やっている仕事の質がよければ必ず良質な依頼者が増えていく(はずである)。【転ばぬ先の杖は,クラスでは「コロ先」「コロ杖」と呼ばれていた。配付制限がありA4一枚に凝縮した言葉集である】

2014-10-04 09:42:50
京野哲也 @bye02661

「CR民事実務講義」の周辺(200)コロ先」§2です 弁護士は,どういうときに信用を失うのか。例えば,弁護士が自分のことを誰かにしゃべっていると疑うとき。従って,他の依頼者の案件を具体的に話してはならない。また,自分のことを大事にしてくれないと感じるとき。従って,他の事件で

2014-10-05 09:14:26
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