1)今日の小沢公判は弁護側指定弁護士側双方が申請した、会計学の専門家弥永真生・筑波大教授の証人尋問。弥永証人によると、大企業か中小企業家などの会計主体によって会計の方法は異なる、と。上場企業は、投資家に必要な情報を迅速に提供することが目的なので経済的実態を重視する。一方、
2011-12-20 21:34:302)政治の資金管理団体は、より固い確実な情報を国民に提供するのが目的なので法的形式を重視すると受け取れる。法は、確実性、客観性、不可逆性を要求。上場企業などが採用している複式簿記でなく単式簿記なのは、会計の素人が担当することを想定しているから。事務上の負担を重くしない発想。
2011-12-20 21:34:333)土地の取得に関しては、私法上の所有権移転の段階で記載することになる。本登記の段階で効果が完全に生じるので、この最終段階まで記録しないのは、簡略さと重複を避ける意味があ る。本登記がないものを計上することの方が問題。資産の取得と支出を同じ年に記載するのが当然である。
2011-12-20 21:34:364)そうしないと、何の支出が分からない。手付金が年内、残金支払いと登記が翌年と年をまたいだ場合、土地の値段が正確に分からなくなってしまう。法は、前払い金や仮払金、預かり金などの開示を要求していない…。要求されているのは、家計簿、お小遣い帳レベル。
2011-12-20 21:34:425)一方、指定弁護士は、本登記をずらしたのは、もっぱら報告書の記載を1年ずらすことが目的だったのであって、土地の所有権移転については平成16年に完了しているという観点で、証人と論争。裁判官たちも、所有権移転は16年中に完了しているという心証が固まっているよう。
2011-12-20 21:34:466)左陪席は、本登記をした17年1月が所有権移転とした「素人の解釈の解釈は私法上誤り」としたうえで、「誤っていることを前提に(記載時期を)ずらしてもいいのか」「誤っていると分かっても直さなくていいのか」とたたみかけた。右陪席も、「私法上平成16年に所有権移転したとしたらどうか」
2011-12-20 21:34:497)といった質問をしていた。また左陪席は、「あなたは本件で意見を求められるまで政治資金規正法の研究をしていたのか」と聞き、会計学の専門家かもしれないけど政治資金規正法違反法の専門家じゃないよね、という感じの対応。裁判所に対するインパクトは、イマイチだった模様。(了)
2011-12-20 21:34:54@amneris84 ありがとうございます。これは裁判官は小沢氏有利の心象を与えられるのを拒否しているんでしょうかね。会計の専門家が小沢氏への有利な証言をしたと裁判官が勘ぐった質問?のような印象ですにゃ。
2011-12-20 21:57:01@inthenameoflub とゆうより、虚偽記載はもう既定事実として裁判官たちの心に刻まれているような感じ。それを前提に、小沢氏の関与のあるやなしやを考えているんじゃないかな…
2011-12-20 22:15:02そうそう、裁判の最後に、裁判長が「次回は被告人から話を聞きます」と言うと、小沢氏は「分かりました」と。初公判の後、裁判所では、席につく時に横の弁護士に「あ~、すいません、すいません」と小声でゆう以外、最初のご発声
2011-12-20 22:23:45弥永先生だ('∀`)会計学の専門家、小沢氏側の主張支持…証人尋問(読売新聞) - Y!ニュース http://t.co/o9uOp8mH
2011-12-21 00:24:22