「駐車の方法の違反」と「駐車の禁止の違反」の違い

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アオリイカうまい @NQyf2kaW66D9AXj

@zidannnu @Iron_fist_sanc 調べた限りありませんでした 無いものは調べられません 見落としてる可能性あるので教えてください

2024-01-31 07:36:21
アオリイカうまい @NQyf2kaW66D9AXj

@zidannnu @Iron_fist_sanc それはよみまちがえていますね 標識等による通行禁止や駐車禁止から除外されてるだけです 標識等による通行禁止はスクールゾーンなどに見られる道路全体への規制で歩道とは別の話です 駐停車禁止からは除外されませんし、駐車する場合でも車道の左端に寄せてになります

2024-01-31 08:01:08
🌸スーノ🥞 @zidannnu

@NQyf2kaW66D9AXj @Iron_fist_sanc なぜ人には求めるのに自分は持ってこないのか 読み間違えてるのもお前や 都道府県別になってるって言ってんだろ 歩道も除外対象だよ 少なくとも都内ではそうだよ

2024-01-31 08:12:48
アオリイカうまい @NQyf2kaW66D9AXj

@zidannnu @Iron_fist_sanc 東京都道路交通規則第2条のことだとおもわれますが、 条文中、法第4条第2項の規定とあり、法4条第1項の「信号機又は道路標識等を設置し(中略)交通の規制をすることができる」を受けて2項で「対象を限定し」となっている部分を指します 歩道は公安委員会が標識により規制するものではないです

2024-01-31 08:19:23
アオリイカうまい @NQyf2kaW66D9AXj

@zidannnu @Iron_fist_sanc だから歩道交通法第八条第一項及び第九条の道路標識により、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止することは違いますよ 歩道は標識によるまでもなく道交法に規定され車道と区別される部分です(法第二条第一項)

2024-01-31 08:55:16
アオリイカうまい @NQyf2kaW66D9AXj

@zidannnu @Iron_fist_sanc 読みましたが、「歩道」と道交法第八条第一項及び第九条の道路標識により、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止することは違いますよとしか言えません 歩道は標識を用いて規制するまでもなく法で定められたものです。これを理解できないようでしたら、もう何もいうことはありません

2024-01-31 09:22:01

道路交通法 第2条
(定義)
第2条
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。

道路交通法 第4条
(公安委員会の交通規制)
第4条 
都道府県公安委員会は(略)必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者若しくは遠隔操作型小型車又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。(略)
 前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行なう。この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。

東京都道路交通規則 第2条
(交通規制の対象から除く車両)
第2条
 法第4条第2項の規定により、交通規制の対象から除く車両は、道路標識により表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。
(4) 法第45条第1項に規定する駐車禁止(略)の規制の対象から除く車両
 公職選挙法に基づく選挙運動用又は政治活動用の自動車で、街頭演説又は街頭政談演説に使用中のもの

★アオリイカうまいさんの法令解釈を支持します。


エンドレスワン vs. 百獣の王

エンドレスワン @endlessoneone

@qMrsmMeU7vNIgnG @Iron_fist_sanc 選挙カーだと一部免除されますね 歩道に停めるのも可能

2024-01-31 00:11:06
エンドレスワン @endlessoneone

@NQyf2kaW66D9AXj @qMrsmMeU7vNIgnG @Iron_fist_sanc 東京だと「「歩行者等専用」の標識を用いた(道路交通)法第8条第1項の道路標識による規制で~」とあるのでできるところはできますが、兵庫だとダメなのかもしれないね 県によって道路交通細則が用意されてるみたいなので

2024-01-31 00:49:47
百獣の王 @king_0f_beasts

@endlessoneone @qMrsmMeU7vNIgnG @Iron_fist_sanc ちゃんと禁止されてるようで安心致しました。 歩行者専用道路への乗り入れ・駐車は許可されていますが 歩道への乗り入れ駐車は禁止されているようです。 (全ての都道府県確認した訳ではありませんが) pic.twitter.com/hEt0HDKetY

2024-01-31 10:14:20
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エンドレスワン @endlessoneone

@king_0f_beasts うん 3枚目の第1の4見るとこの場所はできるね pic.twitter.com/jYzDNM366s

2024-01-31 11:08:24
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百獣の王 @king_0f_beasts

@endlessoneone 解釈を間違っていらっしゃるように思います。 写真のように車両通行禁止の場所に入ってもいいよ 歩道に入って良いと解釈出来る文面は無いように思います。 pic.twitter.com/ZxdxyZuQeE

2024-01-31 11:50:38
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百獣の王 @king_0f_beasts

@endlessoneone ここでは全ての車両通行が規制の対象である時は規制対象除外にならないですよと書いています。 自転車を除くなどの規制がある場合は対象になるので規制除外になりますよとあります。 では、エンドレスワンさんが添付した標識では対象除外にならないのでしょうか? 答えは簡単『規制標識』で無い為です

2024-01-31 12:24:03
百獣の王 @king_0f_beasts

@endlessoneone 訂正 規制標識→禁止の規制標識

2024-01-31 12:41:44
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