行政は「個人情報ファイル簿」を作成しなければならない。名簿の利用目的に「法的根拠」が必要。

当然、「PTAで利用するため」なんて利用目的はありません。法的根拠もありません。
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かるかん@練馬区小中学校PTA非会員 @nerimaptakaisan

PTA非会員/元単P役員/鍵垢さんからのフォローはフォロバして承認なければブロック/練馬区小P連問題▶︎togetter.com/li/2153426情報発信が丁寧な南町小PTAさんのnoteはこちら↓

note.com/minamichou_pta…

かるかん@練馬区小中学校PTA非会員 @nerimaptakaisan

行政機関が個人情報を保有するときは >法令の定めに従い適法に行う事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り >事務又は業務は行政機関等が事実上行っているというだけではなく法令上の根拠が必要であり >どのような目的に使われるかをできるだけ具体的かつ個別的に特定しなければならない。 pic.twitter.com/WmH3QkaWt3

2024-01-31 14:31:40
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かるかん@練馬区小中学校PTA非会員 @nerimaptakaisan

行政機関は、個人情報ファイル簿を作成し公表しなければならない。 pic.twitter.com/uTwd7zC4Hb

2024-01-31 14:31:43
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かるかん@練馬区小中学校PTA非会員 @nerimaptakaisan

練馬区の場合。 実施機関ごとに個人情報ファイル簿が公開されています。利用目的や提供先が記載されていますが、「PTAで利用するため」なんて利用目的はありません(当然) city.nerima.tokyo.jp/kusei/johokoka…

2024-01-31 14:31:49
i-PTA-井上哲也 @biwakoinoue

@nerimaptakaisan はい、所管部署の分に「PTA」の文字がないことを確認→twitter.com/biwakoinoue/st… した上で、 ダメ押しの公文書公開請求↓ 1000人以上提供しててファイル簿不存在なら個人情報保護法違反 行政手続法の「処分の求め」 or  大津市公正な職務の執行の確保条例でcity.otsu.lg.jp/soshiki/005/12… 公益目的通報 pic.twitter.com/W2Tj1rRWtN

2024-01-31 18:37:55
i-PTA-井上哲也 @biwakoinoue

→ 大津市教育委員会 個人情報ファイル簿city.otsu.lg.jp/material/files… 提供先にないな? (※7)一定の相手方に、継続的に提供する場合のほか、一定期間ごとに提供する場合、不定期であっても依頼があれば必ず提供することとしている場合等の提供先 bing.com/ck/a?!&&p=df7a…

2024-01-12 17:44:56
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みき @mikiki19

@biwakoinoue @nerimaptakaisan 姫路市の場合は ここ参照で合ってます? pipublic-lg.jp/city-himeji/li… 姫路市の個人情報ファイル簿 pipublic-lg.jp/city-himeji/li… PTAって何処にも無いですね

2024-02-06 19:12:14
かるかん@練馬区小中学校PTA非会員 @nerimaptakaisan

@mikiki19 @biwakoinoue 合ってます! 教育委員会に「人権指導課」があるんですねえ。 ちゃんと指導してほしいものです。

2024-02-06 19:19:29
かるかん@練馬区小中学校PTA非会員 @nerimaptakaisan

特にここ強調したい 「法令上の根拠が必要であり」 学校が業務を行う上でPTA活動が必須、などという法令上の根拠はないし、PTAに名簿渡していいなどという根拠もない。 つまり学校の個人情報利用目的に「PTA活動のため」なんて書いちゃいけないし、これで名簿横流しの同意を得たと思ったら大間違い。 twitter.com/nerimaptakaisa…

2024-01-31 18:06:09
かるかん@練馬区小中学校PTA非会員 @nerimaptakaisan

@CIbE6qUtBn82009 言い訳長っっ あるあるな回答ですね。 教育委員会が個人情報保護法を理解していない典型です。 こちらご参考まで↓ twitter.com/nerimaptakaisa…

2024-01-31 14:33:14
かるかん@練馬区小中学校PTA非会員 @nerimaptakaisan

利用目的には「法令上の根拠」が必要。 教職員がPTA活動するための法令上の根拠なんてあったっけ? twitter.com/d_m6f/status/1…

2024-02-06 10:43:50
ラムセス716世 @d_m6f

入学説明会。 前に教頭に言ったけど何にも変わってなかった。結局、自動入会システム&学校とPTAの個人情報抱き合わせシステム。クソが。 pic.twitter.com/BX2wgndeaA

2024-02-05 16:46:29
ラムセス716世 @d_m6f

入学説明会。 前に教頭に言ったけど何にも変わってなかった。結局、自動入会システム&学校とPTAの個人情報抱き合わせシステム。クソが。 pic.twitter.com/BX2wgndeaA

2024-02-05 16:46:29
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かるかん@練馬区小中学校PTA非会員 @nerimaptakaisan

利用目的には「法令上の根拠」が必要。 教職員がPTA活動するための法令上の根拠なんてあったっけ? twitter.com/d_m6f/status/1…

2024-02-06 10:43:50
ラムセス716世 @d_m6f

@nerimaptakaisan ありがとうございます😭法令状の根拠…ないなぁ。 とりあえず明日以降に学校&PTAと話す機会がありそうなのでかるかんさんのポスト参考にいたします

2024-02-06 13:18:38
かるかん@練馬区小中学校PTA非会員 @nerimaptakaisan

@d_m6f ちなみに行政は個人情報ファイル簿を作成して公表しなければなりません。 お住まいの自治体の個人情報ファイル簿に、利用目的がどう記載されているかを確認してもよいかもしれません。「PTAで利用する」なんて書かれてないと思います。 twitter.com/nerimaptakaisa…

2024-02-06 14:22:58
かるかん@練馬区小中学校PTA非会員 @nerimaptakaisan

世田谷区の認識は 「保護者の個人情報をPTAの勧誘、広報活動に利用することは、利用目的の範囲内である」とのこと。 さあ、世田谷区教育委員会の個人情報ファイル簿を見てみましょう。利用目的に「PTAの勧誘、広報活動」と書いてあるだろうか?(反語) city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/0… twitter.com/cibe6qutbn8200…

2024-02-07 21:57:30
世田谷だがや @CIbE6qUtBn82009

4 個人情報の取扱いに係る世田谷区の認識について 世田谷区の回答④ 教職員が各保護者の電話番号等連絡先をPTAの勧誘・広報活動に用いることは、学校教育活動の実施にあたり必要な協力を求める行為であり、連絡先の利用目的の範囲内である。 (だそうデス🫠世田谷区だけだと信じたい‥) pic.twitter.com/UJtTJZGQKG

2024-01-23 21:46:00
かるかん@練馬区小中学校PTA非会員 @nerimaptakaisan

>利用目的は、個人情報がどのような事務に供され、どのような目的に使われるかをできるだけ具体的かつ個別的に特定しなければならない >行政機関等の恣意的な判断により利用目的の特定の程度を弱めることは許容されない 「学校教育活動のため」なんてざっくりな利用目的でPTAのために使える訳ない。 pic.twitter.com/sJV9ukRsYx

2024-02-07 22:41:30
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神宮寺ぴこ🐟おやおやさん @JingujiPico

@nerimaptakaisan それ(利用目的内)教委の独断で、区の個人情報保護担当課の見解じゃないということはないですかね。 担当課に渡る個人情報ファイル簿に書いてないし。

2024-02-07 22:23:54
かるかん@練馬区小中学校PTA非会員 @nerimaptakaisan

@JingujiPico はい、そうだと思います。 PTAも学校教育活動の一環だから利用目的の範囲内だ、などと教委が勝手な独自解釈してるだけではないかと。

2024-02-07 22:31:01
かるかん@練馬区小中学校PTA非会員 @nerimaptakaisan

重要なのは利用目的。行政が個人情報を保有できるのは、法令の定めに従い業務を遂行するのに必要な場合に限られる。 利用目的がないのはもちろん、勝手な理由で個人情報を収集することもできないよ。 twitter.com/d_m6f/status/1…

2024-02-09 15:33:24
ラムセス716世 @d_m6f

個人情報保護委員会にも確認の電話。 同意書取らずに個人情報を収集するのは義務ではないので違反ではない。 ただ収集の理由を明示してないのは、明らかに個人情報保護法62条に違反していると。 やはりこれも教育委員会に言えと。 うーん。まともな教育委員会なのかどうか…

2024-02-09 11:19:17

旗当番に関しての個人情報管理、行政責任

MOCOPOCO☁️ガンガンいこうぜ @mira_poppy358

こんがらがってきたので、詳しい方教えてください🙏 学校がPTAに登校班編成をさせる場合、必ず委託契約を書面で結ぶ必要があり、 委託契約した上で「登校班の編成・運営に限って使用します」って項目を設けた個人情報同意書で同意を取る必要もある(P非会員もいるため)という理解で合ってますか? twitter.com/nerimaptakaisa…

2024-02-08 13:24:16
かるかん@練馬区小中学校PTA非会員 @nerimaptakaisan

安全管理措置は委託する側の義務。 そして委託元の学校だけでなく委託先のPTAにも罰則規定が適用され得る。 pic.twitter.com/DGgiQwAe04

2023-05-05 20:59:07
かるかん@練馬区小中学校PTA非会員 @nerimaptakaisan

@mira_poppy358 委託契約は必須ですが、同意は不要です。 もしPTAが登校班以外に個人情報を利用したら、安全管理措置義務違反がPTAだけではなく行政も問われることになると思います。 適切な安全管理措置を講じるのは任意団体にとってかなりハードル高く、ほぼ不可能ではないかと。 ppc.go.jp/personalinfo/l… pic.twitter.com/TOH4UXF9Qk

2024-02-08 13:49:42
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MOCOPOCO☁️ガンガンいこうぜ @mira_poppy358

@nerimaptakaisan という事は、Pが登校班の編成・運営をするのであれば同意書どうのこうのは実はどうでも良くて、項目が多く難解な業務委託契約を書面で結び、教委と学校がしっかり監督する必要があるという事ですね。 「行政機関の長等」「行政機関等」というのは、校長や学校も含まれますよね。

2024-02-08 13:58:28