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「どうだ明るくなツたろう」の諷刺画かいた方が1992年までご存命だったというツイートをみたのだけど、そうするとあのおじさんの絵ってまだ著作権切れてないのでは
2024-02-07 14:38:08@katsunomisanzai 美術館で詳しく展示されてますので、四国旅行の際にぜひお立ち寄りを(例のフィギュアも売ってます!)! kyuman.art/facility/
2024-02-07 14:59:11@katsunomisanzai 著作権の管理もこの美術館が管理されてますので、フィギュアは公式扱いです。 kyuman.art/copyright/
2024-02-07 15:02:46@shimbun_manga ありがとうございます、きちんと管理されてるところがあるんですね!92年没とすると満了になるまであと40年くらいでしょうか…戦前の絵にはたまにこんな例(作者がたいへんご長命な例)がありますねー
2024-02-07 15:11:21《成金栄華時代》の著作権保護期間はいつまで?福井健策弁護士の小検討
弁護士(日本及びニューヨーク)。骨董通り法律事務所 for the Arts 代表。日大芸術学部・神戸大学大学院・iUで客員教授。内閣知財本部・文化庁・デジタルアーカイブ学会・JPASNで委員や理事。 近著『18歳の著作権入門』(ちくま新書)『エンタテインメント法実務』(弘文堂・編著)ほか。優しくしてください。
こちら話題でしたね。面白いので少し考えてみましょう。 例の教科書でお馴染みの絵を改めて見ると、「和田邦坊」の筆名があります。彼は1992年没なので、死後70年の現行法なら著作権は2062年末まで続く。なんとミッキーをしのぐ発表から134年の超長期ですね。 twitter.com/katsunomisanza…
2024-02-10 08:31:58これに対して、「変名作品なので公表から50年で切れた」といった指摘もあるようですが、それを言うならこの風刺画の時代は旧著作権法です。 変名の著作物は最終的に公表後38年間の保護でした。すると一転して、現行著作権法よりはるか前に切れていたことになる。
2024-02-10 08:33:35ところが更に、現行法には「周知の変名の場合は死後で起算」という規定があるのですね(52条2項1号)。何かといえば、本人が明らかでいつ死んだかわかるケースは普通に死後70年などと考える。そして文献によれば、旧著作権法でも同じ解釈だった(加戸守行)。 まあ、筆名の夏目漱石とかそうですよね。
2024-02-10 08:37:11仮にそうなら、和田邦坊さん、本名和田邦夫さんは生前は人気作家。香川県の文化功労者として表彰されてたくらいで没年も明らかなので、まあ周知の変名ですね。 とすると原則に戻って、旧法時代の保護から順次期間延長され、現在の死後70年で考える。やっぱり2062年末まで著作権は存続ですか。
2024-02-10 08:38:51このほか著作権法52条2項3号とかもからみますが、長いので省略。急いで計算したので、間違いがあったらどなたかご指摘を^^ やっぱり、日本はパブリックドメインの計算が複雑すぎるので、わかりやすく法で手当てしたいですね。。 なお、問題の風刺画「成金栄華時代」はこちら。名称表示がありますね。 pic.twitter.com/sBEGqbgAkI
2024-02-10 08:42:48ちなみに先日「欧米での著作権保護期間の終了」が報じられた初期ミッキーこと『蒸気船ウィリー』も《成金栄華時代》と同じ1928年の発表とのことです。