【小沢一郎元代表の無罪判決】に関する郷原信郎弁護士と辛坊治郎氏の違い過ぎる見解
- sarasoujunohana
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「政治手法」については、政治的立場によって評価が異なり、「社会の要請」も単純ではないと思います。(続く RT @nbtkb 小沢一郎氏に対する「社会の要請」は何だと思われますか? 小沢氏的な政治手法を政界から一掃し、政界に一切影響力を持たないことが要請されているのでは?
2012-05-02 10:20:38続き)ただ、政治資金処理に関しては、その資金規模に見合う「適法かつ適正な処理」が可能な人的体制を整備することが求められていることは間違いないと思います。@nbtkb
2012-05-02 10:22:16URLを間違えていました。http://t.co/eMSPuR5v です。このブログ記事も、極めて適切に判決を解説しています。必読です!⇒「小沢判決の解説・評価(補足)」文章表現の微妙なニュアンスについても、法律家の常識に基づいて、更に詳しく分析しています。
2012-05-02 10:26:49@nobuogohara @nbtkb 少なくとも「コンプライアンス=社会の要請に応えること」は、選挙の時に公約したマニフェストを守ることであり、それにはないこと、それと反対のことをしないことなのは明らかだと思います。
2012-05-02 10:54:01@nobuogohara @nbtkb メディアのこれまでの誹謗中傷の喧伝。更に今回の判決について、全く素人判断で灰色とか黒に近い無罪を信じさせられている人が多いからといって。これを決めることができるのは唯一選挙民の総意。いやなら選挙で出馬し小沢氏を楽さんさせるしかない
2012-05-02 11:01:11@nobuogohara 小沢さんの判決について、判決の要旨に、最高裁判例を引用し、指定弁護士の主張に理解を示しているかの如くに読める部分があります。この部分が、多くの人が判決を誤解する元になっているのでは、と思うのですが、どうなのでしょう?
2012-05-02 17:13:49誤った読み方です。この部分の末尾は「相応の根拠があると考えられなくはない」です。一応の理解を示している程度です。RT @kawauchihiroshi 最高裁判例を引用し、指定弁護士の主張に理解を示しているかの如くに読める部分が、多くの人が判決を誤解する元になっているのでは
2012-05-02 17:55:10@nobuogohara @kawauchihiroshi 「誤った読み方」を誘発するような判決文に不満です。マスコミはそこに乗じて小沢灰色→黒→真っ黒と煽っている。指定弁護士が「世論」の動向を見て控訴するのでは? つまり未熟な司法感覚しかない社会では、裁判が政治化するのでは?
2012-05-02 20:31:18虚偽捜査報告書等のネット流出元もさることながら、こちらの情報の流出元も気になる。⇒[読売]陸山会捜査報告、特捜部長が大幅加筆http://t.co/QL7AqgYA 自分達が利用しようとした検審議決による強制起訴に、逆に怯える立場になった特捜部隊は、もはや崩壊・内部分裂か?
2012-05-05 13:42:06「偽ROLEX販売」であれば、偽物であることの認識が故意の要件です。他の共犯者は日付の切替機能の違いを認識から偽物の立証が可能だったが、それを被告人は認識していなかったのであれば、他の認識根拠が必要であり、それを検察官が立証していなければ無罪です。(続く@kenbor
2012-05-05 15:14:50続き)小沢氏の事件では、記載されていた「4億円の借入金」の他に、もう一つ「4億円の借入金」の記載が必要だったのにしなかったというのが、石川氏らの虚偽記入の事実で、「記載しないと虚偽」という認識が故意の要件となります。それを疑わしめる事情があるのに、(続く@kenbor
2012-05-05 15:17:30続き)虚偽を認識していたことが十分に立証されてない、というのが判決の無罪理由です。その点が争点とされていなかったので突然無罪にするのは訴訟手続違反になるというのが指定弁護士側の控訴理由として考えられますが、その点の立証責任は検察官にあるので、立証不十分の場合は無罪が当然です。
2012-05-05 15:20:14.@nobuogohara 根拠は『そもそも政治資金規正法においては、収支報告書に「すべての収入」を記載することが求められている』では足らないのでしょうか?
2012-05-05 15:39:08そういう単純な問題ではありません。定期預金預け入れの趣旨等との関係て「収入」に当たるかどうかが問題になるということです。私も時間が限られており、これ以上は、判決要旨メルマガをよく読んでもらうしかありません。@kenbor
2012-05-05 16:00:34.@nobuogohara 報告書は石川氏にまかせていたのであれば、石川氏が法律や会計の専門家ならまだしもそうではないので、借入金として計上する必要がないという錯誤の回避可能性は充分あったと考えられます。つまり違法性の意識の可能性があり故意責任を肯定できると考えられるのでは(了)
2012-05-05 16:09:01今回の判決の無罪理由は、マスコミが報じているような「違法性の認識」の問題ではなく、収支報告書の虚偽性という事実の認識の問題だと言っているに、まだ理解されていないのが残念ですね。 RT @kenbor 法の不知は故意を阻却しません。違法性の錯誤
2012-05-05 19:45:52ビデオニュースニュースコメンタリー「まちがいだらけの小沢判決報道」無料放送でアップされています。⇒http://t.co/NwsS25oY 陸山会事件に関する田代検事虚偽捜査報告書や他の報告書に関する問題や、ロシアのサイトからの報告書等の流出問題についてもコメントしています。
2012-05-05 20:23:14.@nobuogohara 「本件4億円が借入金として収入計上する必要性を認識しなかった可能性がある」というのは、「借入金として計上するのがルールだという認識を欠いていた」or「借入金として計上しなくてもいいケースという認識だった」と受け取りましたが、それは間違いでしょうか。
2012-05-05 20:25:494億円というは、個別・具体的な問題であり、ルールというような一般的な問題ではありません。基本的な理解のレベルの問題のように思います。先程アップされたビデオニュースhttp://t.co/NwsS25oYでも見てもらえれば、少しはわかってもらえると思いますが。 @kenbor
2012-05-05 20:35:40