鈴木正朝さんの経産省とCCCは司法の場で決着すべきと言う提言

鈴木正朝さんの経産省はCCCに勧告を出し、CCCはそれに抵抗して経産省から業務改善命令を受け、取消しを求める行政訴訟を起こし司法の場で決着させるべきという話。
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鈴木 正朝 @suzukimasatomo

Tカード。日々、名寄せ、分析してマーケティング情報を企業に提供しているくせに、開示の求めにおいては、事業の実施に著しい支障があるからできないというのは合理性に欠ける。事実関係の調査が必要。報告の徴収をすべき案件だ。「著しい」という文言を著しく軽視した解釈の可能性あり。

2012-07-28 17:59:04
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

Tカードの会員規約。共同利用の要件を充たしているように見えるが共同利用する者の範囲がポイント加盟企業というのは極めて曖昧。本人から見てわからない。例えば同意した時点で薬局は入っていなかったはず。今後どんどん利用企業が拡大するような概念で共同利用は無理だろう。私見では違反である。

2012-07-28 18:04:59
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

Pマークを取得しているCCCに対してJIPDEC及びJUASがどのような対応をとるかその判断基準と決定過程も含めて注視したい。また経産省の対応も待ちたい。これがOKならPマーク制度においても個人情報保護法においても先例となり右ならえとなる。またEUはこの状態をどう評価するか。

2012-07-28 18:08:00
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

Tカードの会員規約は消費者契約法からも検討したいところ。

2012-07-28 18:08:34
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

一般論として行政の取締規定に違反し、かつ契約法、消費者保護法制上、有効性に疑念がある約款に依拠してなされた同意。しかも十分な告知もなく説明できる従業員がいないような実態をどう解すべきか。不法行為法であれ刑法であれこの同意をして違法性阻却の事由と評価するのか。

2012-07-28 18:14:26
玉井克哉(Katsuya TAMAI) @tamai1961

無理ですね。 RT @suzukimasatomo 一般論として行政の取締規定に違反し、かつ契約法、消費者保護法上、有効性に疑念がある約款に依拠してなされた同意。しかも十分な告知もなく説明できる従業員がいない…不法行為法であれ刑法であれこの同意をして違法性阻却の事由と評価するのか

2012-07-28 18:19:00
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

消費者に欺瞞的でありながら、なお形式的解釈をもって適法と主張する。法の理念と法の趣旨を軽視するその態度は法の潜脱的解釈という。しかし、誰がこれでOKとお墨付きを与えているのだろうか。

2012-07-28 18:19:38
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

個人情報保護法で共同利用という構成をとった場合、その共同利用のDBについては、共同利用する者(すなわちポイント加盟企業)がみな自由にアクセスできる状態を許すということを意味している。実際はどうあれ、そこまで広い条件に同意していたということになる。あとはCCCの裁量である。

2012-07-28 18:29:32
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

共同利用に違反していた場合、経産省は勧告し、それに従わない場合は改善命令ということになるが、違反していたという事実が確認されたならば、それまでに取得していた個人情報については原則同意の取り直しということになるか。CCCも容易に認めたくないはず。勧告内容の起案も悩ましい。

2012-07-28 18:34:31
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

ということで、経産省はCCCに勧告すべきであり、CCCはそれに抵抗してみるべきだろう。そして経産省は改善命令を下し、CCCはその取消を求めて行政事件訴訟を起こすべきだ。司法の場で決着しようではないか。その方が明解でいい。

2012-07-28 18:37:09
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

本件で何もアクションを起こさず、黙認すれば先例となる。それがライフログビジネスの将来にどのような影響をもたらすか。越境データ問題についてEU等と交渉するにおいていかなる影響が生じるか、よくよく考えるべきだ。役所も同業者も。

2012-07-28 18:39:32