CCCの問題が広がっている件

人生で起きることは、全て皿の上で起こる。 これの多くは幸せなことのすべて 図書館で起きることは、全て社会で起きる。 これの全ては恐ろしいことのすべて
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keijitakeda @keijitakeda

@fmht7 なので今個人毎に履歴を名寄せする機能が無いなら私個人は無いままの方がいいかなと思います。

2012-07-30 22:14:16
ふむ (主に山とオートバイ) @fmht7

@keijitakeda (1)~(4)には「個人毎に履歴を名寄せする機能」について言及されていないような。あくまで「企業間で共同利用されている情報が現時点でない」のであり、CCCが名寄せ利用してないということも説明にあったのでしょうか?

2012-07-30 22:19:06
keijitakeda @keijitakeda

@fmht7 当然分析の過程で分析のための名寄せは行われると思います。商品名を含む購買履歴を出力する機能がないということは(4)からそのように認識しました。

2012-07-30 22:22:10
ふむ (主に山とオートバイ) @fmht7

@keijitakeda 何となく分かった気がします。データの検索が容易な様に整理されていることを個人データの定義としている法が、ビッグデータを高速に処理できる技術の進歩に追いついていない隙間にCCCがうまくはまったのではないかと。法のグレーゾーンを突く常套手段。

2012-07-30 23:05:30
ふむ (主に山とオートバイ) @fmht7

T会員規約のCCCによる説明と武雄市図書館の個人情報審議会への諮問とその答申にも共通する点として「どうすれば個人情報保護法を遵守できるか十分に責務を果たせるか」でなく、「どうすれば個人情報保護法を回避できるか、手抜きができるか」に腐心している様子がありありと分かりすぎる点。

2012-07-30 21:54:15
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

CCCが13ヶ月で消去していること、共同利用していないことは社の裁量で現在そうしているだけ。将来の変更は自由。企業にマーケティング情報を提供できるのは「第三者提供」ではなく「共同利用」を根拠にしているからでは?その共同利用手続は個人情報保護法を遵守しているのか?私見では違反。

2012-07-30 21:30:53
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

.@keijitakeda先生が連続投稿で紹介されているCCCの個人情報の取扱いに関するJIPDECの調査結果だが、この記事におけるCCCのプレゼン内容と齟齬があると思うのだが。どう?「Tポイントの会員データ分析から企業は何を知るのか」http://t.co/R2dd4uvi

2012-07-30 21:37:47
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

T会員規約をもし顧問弁護士さんに相談して作ったのなら、その先生と直接やりとりがしたい。その上で小1時間、できれば約8時間ほど問い詰めたい。

2012-07-30 21:44:58
keijitakeda @keijitakeda

@suzukimasatomo 現時点では個々の利用者にターゲットを絞らなくてもある程度マスのデータについての分析でビジネスできてるということかと思います。将来どうなるかわかりませんし最大限自由度を保持するためにああいう規約にして、今回の回答も自ら公言しないのかなと思いますが。

2012-07-30 21:44:41
keijitakeda @keijitakeda

@suzukimasatomo 利用形態の変化を継続的にモニタリングしていく仕組みが必要そうですね。

2012-07-30 21:45:29
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

「山本氏は、Tポイントサービスによって得られる消費者行動のデータを『ID付きPOSデータ』だと表現する」といっているわけで、そのID使って企業に提供してるならそれをそのまんま本人にも開示してやれよというだけのことなんですけどもね。RT @keijitakeda

2012-07-30 21:50:53
keijitakeda @keijitakeda

@suzukimasatomo 今現状で個人のIDで履歴をまとめる機能がないとしてそれを実装した方がよいということになるんでしょうかね、、、。痛し痒しな気も。

2012-07-30 21:53:46
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

CCCが企業に提供し売っている自分のデータ内容がどんなものかを見せてもらいたいというのがそんなに事業の実施に著しい支障があるものか。そのあたり第三者にきちんと見極めてもらいたい。そこにPマークがここまで無力なら意味ないんじゃないの?やはり公的第三者機関必要だね。

2012-07-30 21:55:19
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

いえ、その回答が真実かどうかを独立した専門性のある第三者にきちんと調査してもらいたいというだけなんですよ。RT @keijitakeda 今現状で個人のIDで履歴をまとめる機能がないとしてそれを実装した方がよいということになるんでしょうかね、、、。痛し痒しな気も。

2012-07-30 21:56:53
keijitakeda @keijitakeda

@suzukimasatomo まぁクエリを手動で書けば技術的には可能(少なくとも対象事業者毎には)でしょうね。これが業務に支障が及ぶ範囲と言えるかどうかとかは誰がどのように判断するのでしょう。やはり主務大臣ですかね。

2012-07-30 22:00:24
MAEDA Katsuyuki @keikuma

@suzukimasatomo こんにちは。開示請求の話。消費生活センターに相談してみたのですけれど、「弁護士さんに相談したらどうですか」という助言を頂きました。法律家の方に相談すると何とかなりそうな話でしょうか。

2012-07-30 21:58:59
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

約款では広く権限を留保しておいて、内規でよろしく対応しているというのは何の担保にもならないではないか。それでよく納得できたものだ。そもそもなんでそんな不完全な「共同利用」構成を選択したのか。そのねらいは何か?

2012-07-30 22:00:38
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

法解釈以前にまずは正確な事実関係でしょうか。企業に情報提供する機能を本人開示に流用できないのか含めて。解釈上は「著しい」というところがポイントになります。少々のコストと手間では認められない。まずは経産省が本人相談を基に調査し回答すべきです。RT @keijitakeda

2012-07-30 22:06:49
keijitakeda @keijitakeda

@suzukimasatomo そういう意味では少なくとも企業には個人毎の履歴データの情報提供を行っているという話はこれまで出てないですよね。

2012-07-30 22:09:15
MAEDA Katsuyuki @keikuma

@keijitakeda もし、「今利用する必要性がなく当面利用する気もない」のであれば、収集するにあたっての利用目的は何だったのかということになると思います。収集する必要性があったから収集したはずではないでしょうか。

2012-07-30 22:10:37
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

Pマークであるがクラウド関連の審査基準はいつどこで誰がどのような権限と手続で作成し審査員に手渡されたのか。堀部制度委員会は知らぬと言っているが審査会委員も入手できないし説明もないし持ち帰り精査もできない。しかもJIPDECの審査機関作成文書ではないか。監督と審査の障壁もない。

2012-07-30 22:11:21
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

Pマーク制度上でCCCの開示の対応について、誰がどのような権限で判断しているのか、それは各審査機関の審査会の判断準則となるのではないか。個々バラバラに判断していいのか。その判断がなぜ審査会で共有されないのだ。

2012-07-30 22:12:47
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

Pマーク制度は、最近批判の手をゆるめて、なまぬるく見守っていたが、やっぱり基本のキが抜けている。肝心要のところで専門知識のなさ、自信のなさ、コンセプトの曖昧さ、マネジメントの問題が露呈される。どうして自前でがんばろうとするのか。相談できる法律とITの専門家WG作れと。

2012-07-30 22:18:16
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

Pマーク制度は、まずは適法性確認が先。ここは審査員の裁量はおよばない。ここが黒なら即ダメ。その上で上乗せ横出しのJIS適合性確認が行われる。ここにはJIPDECの裁量があり得る。個人情報保護法問題は回答できない。JISの審査制度だからという逃げ口上があるか。制度崩壊するゎ!

2012-07-30 22:22:58
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

Pマーク制度は、そもそもが個人情報保護法のコンプライアンス・プログラムで、JISの1999版から現行版までマネジメント・システムに言い換えても本質は変わりない。法令遵守のための制度が法令違反かどうかに無頓着というのはどういうわけだと。いったいどこに向かっているのか?

2012-07-30 22:25:50