120802 海渡雄一弁護士 緊急インタビュー「中村佳代子氏・更田豊志氏の原子力規制委員就任は違法!」

まとめました。
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⑩政府は、氏らは営利企業の所属ではないため、「原子力事業者等」に該当しないと説明。しかし、利益相反防止の欠格要件趣旨は、非営利団体にも妥当する。政府の解釈は、「原子力事業者等」を不当に狭く解するものであり、不当であると海渡氏は言う。@iwakamiyasumi

2012-08-02 23:12:24
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⑪では、電力事業者とは何か。原子炉等規制法58条1項では、「製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者(略)」と定められている。@iwakamiyasumi

2012-08-02 23:12:34
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⑫また、政府は、「委員選任と同時に辞職予定であるから法の定める欠格事由に該当しない」と説明しているようである。規制委員は常勤であり、前職の辞職は当然。海渡氏は「これでは欠格要件を定めた意味が無い」とし、このような解釈は法の趣旨に反すると批判。@iwakamiyasumi

2012-08-02 23:12:43
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⑬委員長候補・田中俊一氏は、日本原子力研究所副理事長、日本原子力研究開発機構特別顧問、高度情報科学技術研究機構会長、顧問を歴任。原発推進に一貫して関わり、07~09年間、原子力委員会委員長代理を務め、実質、欠格要件に該当。@iwakamiyasumi

2012-08-02 23:12:50
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⑬委員長候補・田中俊一氏は、日本原子力研究所副理事長、日本原子力研究開発機構特別顧問、高度情報科学技術研究機構会長、顧問を歴任。原発推進に一貫して関わり、07~09年の間、原子力委員会委員長代理を務め、実質、欠格要件に該当。@iwakamiyasumi

2012-08-02 23:13:26
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⑮「法と政府方針に反するような委員候補が挙がったことは遺憾で、このような事態となった原因は、委員選定プロセスの不透明さにある」と海渡氏。選任自体をやり直し、政府は法違反の二名だけではなく、人事案全体を撤回し、再提案するべきであるとした。@iwakamiyasumi

2012-08-02 23:13:40
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⑯この「海渡弁護士インタビュー」のアーカイブはこちら→http://t.co/RX9LeCkh @iwakamiyasumi

2012-08-02 23:22:05
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