青年学級振興法は廃止すべきではなかったように思う。いっぱいいっぱいでやってる各地の学習支援は、この法律があれば結構救われたのでは。
2012-09-18 22:27:46公民館は生涯学習交流会館やコミュニティセンターに名称変更して社会教育法を脱しているけれども、市民が学習主体であるという原則を維持できればいいと思う。この学習主体というのがクセもので、単に文化教養講座をやっていればいいものか、と思います。いや大事だけど。
2012-09-18 22:31:04突然すいません。都内で専門職をしている者です。おっしゃる考え方をした場合、社会教育法の存在価値はどうなりますか? RT @ch0vi: 公民館は生涯学習交流会館やコミュニティセンターに名称変更して社会教育法を脱しているけれども、市民が学習主体であるという原則を維持で… #公民館
2012-09-18 22:36:37@yoppi69 その話はきっと社会教育法が施設設置の根拠法となる場合とならない場合を比較したとき、何が焦点になるかということだと思いますが、後者は生涯学習振興法の場合が多いとした場合について考えを述べてみます。焦点の一つは学習権。もう一つは社会教育職員でしょうか。
2012-09-19 00:15:18@yoppi69 生涯学習振興法の力点はは学習主体ではなく文科相の定める生涯学習振興に資するよう社会教育団体に協力を求めることだったりしますよね。ですから、コミュニティセンターなどが市民を学習主体と言ったときの考え方の参照先は社会教育法にならないといけないと思います。
2012-09-19 00:16:44@yoppi69 社主事はまだ不勉強なもので考えがありません。が、生涯学習センターなどでは学習支援?担当者が社会教育を担うことになると思いますが社主事は年限もありますし配置転換の憂き目にあった歴史もあるので、その法律上の役割は参照されるべきと思いますけど制度的にどうかというと
2012-09-19 00:25:48@yoppi69 分かりません。総合的にいうと存在価値は大ありなのですけど、先のTweetは大ありなのにあまり配慮がなかったですね。失礼しました。
2012-09-19 00:27:46@ch0vi ありがとうございます。まず、施設の移管は、生涯学習振興法ではなく、地教行法と地方自治法の規定によって行われていることは大前提です。移管された場合、各自治体で条例等でどのように規定されるかはそれぞれの自治体に依存しているのが現状と思います。→
2012-09-19 13:07:11@ch0vi その中で、教育委員会事務局から外れたことで社会教育法による規定から脱してしまうことが多々あるように思います。学習支援という「事業」を実施する根拠を考えるにあたって、そもそも条例の根拠法規に社会教育法がなくなれば、社会教育法の理念は法的には担保されなくなります。→
2012-09-19 13:12:50@ch0vi そういう意味で、そもそもコミュニティセンターが「学習主体は市民」とするかどうかすら危ういということ、また、「学習主体は市民」という時のその内実がどんなものかはさらに別の問題です。根拠を社会教育法に求めさせないのが首長部局への移管だと思っています。→
2012-09-19 13:18:46@ch0vi その中で、現場の職員がどう実を取るか、ということは大きな課題ですが、一方で、現場から職員がいなくなっていることも、また事実です。とりあえずここまでです。ありがとうございます。
2012-09-19 13:20:34