コメントデザインから派生したTogetter利用規約の解釈

Togetterの利用規約について。 まとめのコメントの取り扱いに関する解釈。
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権利」はありません。

よしこの芽🇳🇱/Yoshikonome @yoshikonome

@jpcryptex はい、著作権に関してはその理解をしています。第4条は、togetterやtwitterユーザーに著作権のあるものを、togetter側がどのように取り扱うかを、ちゃんと明記したも.. http://t.co/1FjCNBHR

2012-09-26 14:11:29

のと解します。

国仲良治 @jpcryptex

蛇足かもしれませんが、まとめ主の「管理義務」はまとめやコメントが「togetter社の利用規約に沿うように、内容を管理する義務」であって、「利用規約に沿っているが気に入らない内容を削除する権利」ではあ.. http://t.co/HjpOJG25

2012-09-26 14:14:16

りません。

国仲良治 @jpcryptex

きちんと対話していただける方のようなので私もできるだけ真摯にお答えしています。長くなってしまい、申し訳ありません。 http://t.co/kfxm7GJr

2012-09-26 14:16:43
よしこの芽🇳🇱/Yoshikonome @yoshikonome

@jpcryptex 第9条1の解釈。「自己の作成したユーザーコンテンツ」とは、第9条3を見ると「事由の如何を問わず、ユーザーコンテンツの作成者が、ユーザーコンテンツの管理の存続が困難となった場合、ユ.. http://t.co/3pViACeg

2012-09-26 14:17:27

ーザーコンテンツは一定期間後に削除又は非公開とされる場合があります。」よってユーザーコンテンツとは作成したまとめを指します。

よしこの芽🇳🇱/Yoshikonome @yoshikonome

@jpcryptex 第9条1の解釈2。togetterの利用者はまとめを作成したら、自分のまとめをちゃんと管理して下さい。他の利用者から削除・非公開を頼まれたら、ちゃんとすぐにその内容を判断して真面.. http://t.co/wY1Et3Z8

2012-09-26 14:23:18

目に対応して下さい。

よしこの芽🇳🇱/Yoshikonome @yoshikonome

@jpcryptex 第9条1の解釈3。ですので、ある人の作成したまとめについて、他のユーザーが削除・非公開を求めたら対処する、という意味であり、他のユーザーに自分のコメント等を削除するよう依頼してね.. http://t.co/ZVXfxxWJ

2012-09-26 14:25:36

、という意味ではありません。

国仲良治 @jpcryptex

違います。第2条の5を読んでください。「ユーザーコンテンツ」とは「ユーザーが投稿又は編集した一切の情報」であるとはっきり定義されています。念のため付記しておきますが、「ユーザー」は「本サービスを利用す.. http://t.co/KDCJFP8P

2012-09-26 14:26:44

る者」であって、まとめ主もコメント主も含みます。

国仲良治 @jpcryptex

すいません、今話しているのはまとめだけではなくて、コメントもふくみます。要するに、「全てのまとめと全てのコメントにはそれぞれの著作権者がいて、それを勝手に削除する事は財産権の侵害である」という事です。 http://t.co/oZncz8Hf

2012-09-26 14:30:40
国仲良治 @jpcryptex

@yoshikonome これは先ほど私が書いたとおり、同意見です。 http://t.co/8dZYSCYd

2012-09-26 14:31:54
国仲良治 @jpcryptex

@yoshikonome なぜこのような解釈で「ですので」になるのかは分かりませんが、「コメントはコメントを書いた人のユーザーコンテンツであり、著作物である」というのがポイントです。ここから、「法的に.. http://t.co/vk8wOWob

2012-09-26 14:37:27

著作権を主張し得ないもの(罵詈雑言等)」以外は他者であるあなたが削除する事ができない根拠が明らかになるわけです。

よしこの芽🇳🇱/Yoshikonome @yoshikonome

@jpcryptex 第6条「禁止行為について」より、まとめの管理者として削除した理由に相当するものを列挙します。4.不当な誹謗中傷、名誉を侵害または侵害する恐れの有る権利 7.思想に関する差別的な表.. http://t.co/imVcU1vz

2012-09-26 14:57:09

現と一般ユーザーが感じ得る行為 22.虚偽又は第三者の誤解を不当に招くようなコメント

国仲良治 @jpcryptex

@yoshikonome 第6条の本文「以下の各行為に該当するとトゥギャッターが判断した場合、トゥギャッターは、…削除若しくは非公開措置、…必要な措置を採ることがあります」とありますよね。この条はt.. http://t.co/B91ho0Y9

2012-09-26 15:11:37

ogetter社の権利です。ユーザーの権利ではありません。個々の項は、ユーザーが「書いてはいけない事」を表しているだけで、このどこにも「あるユーザーが他のユーザーのユーザーコンテンツを削除する事を認める」ことはありません。

国仲良治 @jpcryptex

規約も法律も、条文は前文の明確化のためにあります。項文は条文の明確化や補助のためにあります。第6条の場合、その条文である「togetter社が禁止する内容とその扱いに関する権利を定める」ものであり、各.. http://t.co/C099YIyU

2012-09-26 15:21:28

項は社の権利の一部として、投稿してはいけない内容を明確化しているわけです。条文では、各項に抵触するユーザーコンテンツを「togetter社が削除する権利」を明確に述べていますね。